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特定技能制度

特定技能の定期面談と定期面談の提出書類とは

### 特定技能制度における定期面談とは

特定技能の登録支援機関は、特定技能人材との定期面談を行う責任があります。定期面談には、定期面談の出届という手続きが関わってきます。

定期面談の出届は、特定技能の受入れ企業と登録支援機関が、特定技能者との定期面談を行ったことを報告する手続きです。定期面談の出届には、面談の実施日時や内容、技能実習生の状況やトラブルの有無などが記載されます。

定期面談は、特定技能者と登録支援機関が一定期間ごとに行う面談です。具体的な面談の頻度やタイミングは、特定技能者の状況や業界によって異なります。一般的には、年に4回定期的な面談が行われます。

定期面談の目的は、特定技能者の就労状況や技能習得の進捗、労働条件の遵守、生活状況などを確認し、問題があれば解決策を提案することです。定期面談は、特定技能者の保護や労働環境の改善を図るための重要な手段となっています。

以下の通り定期面談の四半期で実施し、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に入国管理局への報告書の提出が必須となっております。

(1) 第1四半期 : 1月1日から3月31日まで
(2) 第2四半期 : 4月1日から6月30日まで
(3) 第3四半期 : 7月1日から9月30日まで
(4) 第4四半期 : 10月1日から12月31日まで

定期面談の提出書類に関しては入管のホームページにてご参照下さい。


### TSB・ケア・アカデミーの定期面談の内容

TSB・ケア・アカデミーは登録支援機関として、年に4回の四半期の定期面談を行っております。定期面談の前に母国による事前アンケートを行い、「健康面・生活面・仕事面」に対して問題等を回答して頂き、日本語訳の一覧表にして受け入れ機関に提出し、弊社と受け入れ機関と特定技能者の3者で定期面談をします。特定技能者の方々から健康面、生活面、仕事面に関する事前アンケートを受け取りアンケート結果に基づき、問題点があれば当日に解決し、早期に不安等を払しょくしてモチベーションアップに繋げています。

具体的な事例としては、特定技能者が他の人と同居する場合に問題が発生することがあります。その際には、ご本人たち、受け入れ機関、登録支援機関が同席し、ご本人の苦情をお聞きしながら問題点を解決するための対策を丁寧に検討します。面談の結果によっては、弊社もご本人と連携し、悩みが残るかどうかを確認します。必要であれば再度面談を行います。

また、健康面では、日本語が難しいために特定技能者が自分で病院に行けない場合には、登録支援機関として、母語の通訳者を同行させサポートを行います。生活面でも、アパートの不便な点があれば、弊社もサポートし、特定技能者が困らないように24時間体制で支援します。

仕事面においても、特定技能者が勤務先で仕事内容について疑問や質問がある場合は、定期面談時に受け入れ機関に回答を求めるか、迅速に現場で対応するという方針を弊社は持っています。

したがって、特定技能者と受け入れ機関とのコミュニケーションが円滑に行われるよう、弊社は登録支援機関として24時間フォローアップを行い、どちらに問題があれば迅速に対応できる姿勢を取っています。

以下の写真は四半期の定期面談にて弊社、受け入れ機関と特定技能者が同席し面談しました。

弊社は登録支援機関として、求人募集・申請・引っ越し・雇用開始・支援までワンストップで寄り添うサポートいたしますので、もし貴社が特定技能者を募集する必要があれば、お気軽にお問い合わせください。

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