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特定技能制度

介護施設で特定技能で外国人を雇うには?介護業界向け採用の基本

介護施設で特定技能で外国人を雇うには?介護業界向け採用の基本

介護需要の高まりや人手不足を補うために、外国人介護人材の採用を検討している事務所もあるのではないでしょうか。生産性を高めて国内人材を確保するのが困難な産業の分野において、一定の専門性や技能を有する外国人材を受け入れる制度です。

外国人介護人材とは、具体的にどのような人たちなのか、採用するための手順や準備についても詳しく解説します。

外国人介護人材に任せられる業務範囲も含めわからないことがたくさんでてくるのではないでしょうか。人手不足を解消したいと考えている採用担当者向けに外国人介護人材を採用するうえで覚えておきたいポイントについて、徹底的に説明します。

特定技能「介護」とは?

介護とは?

特定技能「介護」は、介護職及び看護助手に就くための在留資格です。2019年に施行されたもので、介護分野における深刻な人手不足を解消する目的があります。日本にいる技能実習生が実習期間を終えたあとに日本で働き続けるために取得する在留資格です。

特定分野の介護は「特定技能1号」のみとなり他の特定技能のような「特定技能2号」は存在しません。1号の場合通算で上限が5年間の在留期間となり、6か月ごとの更新が必要となります。特定技能の介護について、詳しく説明します。

 

特定技能「介護」の概要と目的

特定技能の介護は、国内人材の確保が難しい分野において、一定の専門性や技能を持った外国人材の受け入れを行うものです。介護職への就職を前提に在留資格を与えたものになり、上限5年間を超えて勤務を継続する場合は、国家資格である「介護福祉士」を取得する在留資格「介護」に移行でき、期限なく勤務できるようになります。

特定技能「介護」を持っている外国人が従事できるのは、主に身体介護に関する業務です。
おもに以下のような業務に対応できます。

従事可能な業務 ・利用者の入浴や排泄

・食事の補助

・衣類の着脱における補助

・移動時の介助

・レクリエーションの企画

・掲示物の管理

従事できない業務 ・訪問介護などの訪問に関する事。

訪問介護をメインにしている事務所で従事するのも不可。

 

特定技能「介護」は、訪問系以外の介護事務所や特別養護老人ホーム、地域福祉センター。病院や診療所、児童福祉関係などの幅広い場所で活躍しています。受け入れてすぐに人員配置基準に算定でき、人手不足の解消にも繋がります。技能実習では禁止されている夜勤の従事にも対応できるのも、特定技能「介護」の特徴です。

 

特定技能「介護」と他の在留資格の違い

外国人を介護分野で雇用したい場合、特定技能「介護」を含み4つの在留資格があります。

・特定技能「介護」

・在留資格「介護」

・在留資格「特定活動EPA」

・技能実習「介護」

どのような違いがあるのか詳しく説明します。

・在留資格「介護」
2017年9月〜から始まった在留資格になり、専門技能を有した外国人の受け入れを主軸にしたものです。「介護福祉士」の国家資格を取得し、契約に基づいて従事するための資格になり在留期間の上限はありません。従事できる業務の範囲に制限もなく訪問介護サービスで働くことも可能です。国家資格合格者であり日本語能力の高さがないと採用が難しい問題もあります。

・在留資格「特定活動EPA」
EPA(経済連携協定)として運営されている在留資格です。国家間の経済的な連携の強化や介護福祉士の国家資格取得を目的にした制度です。送り出し国は「インドネシア」「フィリピン」「ベトナム」の3カ国と母数が少なく、在留期間中の4年で資格を取得できないと帰国しなくてはいけなくなります。訪問介護サービスは制限がかかり従事できません。

・技能実習「介護」
日本の技術や技能を開発途上地域にて活用してもらうことを目的とした制度です。学歴や資格などの要件はなく、対象の国と「2国間協定」を結んでいます。5年間滞在ができ1年目は「技能実習1号」、2から3年目は「技能実習2号」、4から5年目「技能実習3号」となります。訪問介護サービスは対象外となり在留資格のなかでも一番採用しやすい方法です。

 

外国人介護人材の採用手順

外国人介護人材の採用は、日本在住か海外在住かどうかによって変わります。日本在住の場合は、勤務開始までに約3か月程度と短くなります。海外在住の場合は、来日する時間もかかるので約5か月以上の時間がかかります。

日本在住者 1. 日本語能力と特定技能の各分野の技能試験に合格する

2. 在留資格変更許可の申請を行う

3. 入職の手続きをする

海外在住者 1. 日本語能力と特定技能の各分野の技能試験に合格する

2. 在留資格認定証明書交付申請の手続き

3. 来日する

4. 入職の手続きをする

 

採用前の準備と要件

外国人介護人材を受け入れる企業側は「就労」「生活」を支援する必要があります。
具体的に行う準備には以下のようなものがあります。

・住宅を確保する(引越しの準備)

・生活するための日本語の習得

・生活のオリエンテーション

・日本人との交流の機会を作る

・在留資格変更許可申請の適切な情報提供

・転職が必要なときのサポート

などの安心して働くための環境を整える必要があります。これらを「支援計画」として策定して準備を進めていきます。採用した企業側で対応することもあれば、出入国在留管理庁に登録されている「登録支援機関」に委託することもできます。

また、受け入れる企業側は「分野別特定技能協議会」への参加が義務付けられています。

採用後のフォローアップ

外国人介護人材を採用したあとのサポートも欠かせません。特定技能は日本人と同等条件での就業が前提です。仕事に対してのモチベーションは高いものの、職場の環境とマッチしないために続けられなくなってしまう人も少なくありません。ケアの安全性を確保するのはもちろん、外国人の円滑な定着を図る目的で6か月程度で日本人スタッフとチームでサポートしていくことが求められています。

令和元年に創設された「外国人介護人材受入環境整備事業」は、介護業界で円滑に就労・定着できるように環境設備にかかる費用の一部助成も行っています。コミュニケーション・文化・風習の配慮に不安があり、学習支援や生活支援ができる体制が不十分である問題に対して、受け入れにかかる費用の一部を助成したものです。

また、特定技能「介護」の在留期間は最大5年まで延長できますが、1年・6か月・4か月ごとに更新する手続きも必要になってきます。必要書類をそろえるようにしてください。

外国人介護人材の効果的な活用方法

外国人介護人材の効果的な活用方法  

外国人介護人材を効果的に活用するためには「働きやすい環境づくり」「コミュニケーション」「文化的背景への理解」など、外国人介護人材ならではの注意点もでてきます。実際に、外国人介護人材を受け入れた事業所の多くは、意欲の高さを評価している人も少なくありません。

活躍している外国人介護人材のなかにはユニットリーダーを任されている人も少なくありません。活躍できる場を提供できるかどうかによっても変わってきます。具体的にどのようなサポートが必要なのか、見ていきましょう。

職場環境の整備とサポート体制

外国人介護人材を長く雇用するためには、環境づくりが欠かせません。厚生労働省のガイドブックによると就労条件と労働者の意欲には相関関係があることもわかっています。働きやすい環境を作り、外国人介護人材が活躍できるようにしていきましょう。

例えば、何かあったときにすぐに相談できる「報告」「連絡」「相談」のしやすい環境をつくって行きます。
コミュニケーションの機会が増えると、日本語も上達しやすくなります。現場で誰の指示を仰いだらいいのか、疑問点があったときにすぐに確認するための関係づくりも進めます。

また、コミュニケーションは一方的なものではなく、伝わっているかどうかを確認する事も教育面で重要になってきます。業務の手順を実践してもらいながら、どの程度理解したのかを考え、必要に応じてサポートを行うようにしていきましょう。

文化的背景の違いに対する理解と対応

外国人介護人材で気を付けなくてはいけない点として国が違えば、文化や価値観にも違いがあることです。日本語もうまく話せない外国人介護士の場合、頑張って伝えようとしてくれているのはわかるものの入所者にも伝わりにくい悩みも出てきます。一定の日本語教育も受けていますが、専門用語も出てくる介護職だからこその大変さもあります。

他にも、進行している宗教の違いで礼拝の時間を確保しなくてはいけないケースもありますし、食事の制限などそれぞれの事情にも考慮しなくてはいけません。言葉でうまく伝えられないときはイラストを使いコミュニケーションをとるようにします。箸を使うのが難しく食事介助ができない外国人介護人材向けに「お箸の使い方」講習会を行い学びの場を提供することで業務の範囲を広げることにもなります。

外国人介護人材に慣れていないと、現場でもどのように接していいのかわからなくなってしまい、そのまま放置されてしまうことも少なくありません。文化的背景の違いに歩み寄り対応できるようにすることも大切です。

外国人介護人材のメリットとデメリット

特定技能「介護」を通じて外国人介護人材を雇用するうえで、メリットもあればデメリットもあります。長期にわたり安定的に働いて欲しいと思う反面、コミュニケーションの問題や教育面で難しいと話す事業所も少なくありません。メリットはもちろんですが、デメリットをいかに解消できるかどうかを考えていくことも大切です。

外国人雇用のメリット

・人手不足の解消に繋がる
介護現場は慢性的な人手不足の問題があるからこそ、外国人介護人材は大きな戦力になります。サポートこそ必要になりますが、ギリギリの人員配置の現場では人手に余裕もできますし、シフトが調整しやすくなり残業時間を減らすことにもなります。職場環境全体を改善できるのもメリットの一つです。

・意欲の高い人材を採用できる
個人差こそありますが、外国人介護人材は真面目で意欲の高い人が多いという特徴があります。多くの人が「家族の生活をさせたい」「日本で高いスキルを学びたい」と目的を持って来日しています。

真面目な人が多いのもあり職場環境が良くなるのはもちろん、日本人職員にとっても大きな刺激となります。異文化交流の機会にもなりますし、お互いの文化の違いを理解しつつレクリエーションの一環として楽しんでもらうこともできます。

・長期にわたる雇用ができる
在留資格「介護」を習得できれば、本人が希望している限りは永続的に就労することも可能です。人の入れ替わりも早い業界なのもあり、仕事を覚えてもすぐに辞めてしまう問題も解消できます。国家資格取得を目指してサポートすることも必要ですが、長期的な雇用に繋がる点もメリットです。

外国人雇用のデメリット

・支援が必要になる
外国人介護人材の採用には、生活面のサポートが欠かせません。住居の確保はもちろん交通手段や行政の手続きなどの支援を行う必要が出てきます。また、外国人介護人材は母国にて日本語の勉強をしているものの日本人の中途採用と比較すると難しいことも多くなり、教育に時間を割く必要も出てきます。

介護職は慢性的な人手不足なのもあり、即戦力を求めている人もいるかもしれません。教育に十分な時間を確保できない事業所には負担になってしまう可能性も考えられるでしょう。

・コミュニケーションの問題がある
外国人介護人材は、職員はもちろん利用者とのコミュニケーションの問題も出てきます。職員が外国人介護人材と話すときにわかりやすい言葉を選ぶようにして、ゆっくりと伝わりやすい話し方をするなどのサポートも重要です。

忙しく時間に追われていると話が伝わりにくい点がデメリットになってしまう可能性も十分に考えられます。困っているときにすぐに声掛けをできるようにして継続的なサポートを行えるようにしていきましょう。

まとめ 


外国人介護人材の採用は真面目で意欲的な人材を長期間確保できるメリットもありますが、支援やコミュニケーションの問題なども出てきます。はじめはうまくいかないこともありますが、お互いに根気強く話をする機会を作り、学びやコミュニケーションを増やしていくことでさまざまな問題を解消できます。

外国人介護人材採用に関する支援制度も充実していますので、事業所だけで対応が難しいときは上手に活用しつつ人材の確保に繋げていくようにしましょう。

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