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特定技能制度

特定技能【建設】を受け入れる際の手続きと留意点

### 特定技能【建設】の業務とは

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特定技能外国人が建設業界で行う仕事や作業を指します。特定技能外国人は、日本での技能実習生や研修生として働くことができる特定技能制度の一環として、特定の業種で必要な技能を持つ外国人労働者を受け入れることが可能です。以下は、特定技能建設の業務に関連する仕事や作業の例です。

**建設工事の施工:** 特定技能外国人は、建設プロジェクトでの建設工事に従事します。これには建物や構造物の新築、改築、修繕などが含まれます。

**土木工事:** 道路、橋、トンネル、ダムなどの土木工事に従事することがあります。地盤改良や排水施設の建設なども含まれます。

**建築の木工・鉄工:** 建物や構造物の枠組みや鉄骨の組み立て、外壁の施工、窓やドアの取り付けなど、木工や鉄工に関連する作業があります。

**配管工事:** 水道やガス、空調などの配管工事に携わることがあります。管の取り付けや接続、設備の据え付けなどが含まれます。

**電気工事:** 電気設備の施工や配線工事、照明器具の取り付けなど電気工事に関連する作業があります。

**建設機械の操作:** 建設現場でのクレーンや重機、エクスカベータなどの建設機械の操作が求められる場合があります。

**安全管理:** 建設現場での安全管理や労働安全に関する規制や手順に従い、作業員や自身の安全を確保します。

特定技能建設の業務は多岐にわたり、建設プロジェクトの各段階でさまざまな技術やスキルが必要とされます。特定技能外国人は、これらの業務に従事する際に、日本の建設業界の法令や慣習に適合するように働きます。

### 特定技能建設を受け入れする際に留意点
**1. 建設会社の特定技能受け入れ登録・申請・許可には6カ月程度必要です。**

• 建設業法第3条件許可の取得(地方整備局等又は各都道府県)
• 建設技能人材機構(JAC)に加入
詳細は建設技能人材機構(JAC)のHPをご参照ください。
• 一般社団建設業振興基金へキャリアアップシステムIDを取得する
• 国土交通省へ建設特定技能受け入れ計画の新規申請=>認定(2ヶ月程度)
詳細は 国土交通省のHPをご参照ください

• 入管へ在留資格変更許可申請=>許可(2ヶ月程度)
• 海外から来日する場合は海外の日本大使館へVISA申請=>許可
• 就労開始
• 特定技能1号キャリアアップシステム登録
• 就労開始3カ月以内に「建設特定技能受け入れ後講習」を受ける

** 2. 特定技能1号建設には、雇用できる外国人の数が日本人の同等人数までに制限される規定があります。 **

例えば、日本人の職員が10名であれば、外国人特定技能を受け入れることができる人数も最大で10名までとなります。

### **特定技能を受け入れする流れ**
特定技能を受け入れる際には基本的に登録支援機関が必要であり、登録支援機関は特定技能者の面接から勤務開始までのプロセスにおいて受け入れ機関と協力し、サポートを行います。

| | 受け入れ機関| 登録支援機関 |
| ——– | :—-: | :—-: |
| 建設技能人材機(JAC)へ入会 | • | |
| 一般社団建設業振興基金へキャリアアップシステムIDを取得 | • | |
|国土交通省へ建設特定技能受け入れ計画の新規申請 |• | |
| 入管へ在留資格変更許可申請 | |• |
| 引っ越し・ 勤務開始後支援 | | • |

弊社は特定技能の強みを有しており、特定技能者が勤務を開始してからも24時間体制で受け入れ機関と連携しサポートする方針を採っています。また、在留資格変更許可が下りるまでの期間において一切費用が発生しないため、特定技能の採用を検討している場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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