特定技能飲食料品製造業とは
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#### **特定技能飲食料品製造業は**日本の外国人労働者が特定の技能を持って飲食料品製造業に従事するための特定技能ビザの対象分野であり、製造業において特有のスキルが求められる分野です。
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**具体的には**
**食品製造:** 飲食料品の製造や加工作業が主な業務として考えられます。これには、清涼飲料、パン、お菓子、調味料、加工食品などが含まれます。
**製造プロセスの管理:** 生産ラインや製造プロセスの監督や管理が求められることがあります。生産計画や品質管理に関与する可能性があります。
**衛生管理:** 食品製造業では、特に衛生管理が非常に重要です。作業環境や製品の安全性を確保するための衛生基準に従う必要があります。
**機械操作:** 製造に使用される機械や設備の適切な操作や保守が含まれます。
**原材料の調達と管理:** 必要な原材料の調達と保管、在庫管理が求められます。
特定技能者は、これらの業務に必要な技能や知識を身につけ、日本の企業で安定して働くための資格を持っています。
#### **I. 外国人の特定技能「飲食料品製造業」が従事できる業務は以下とおりです。**
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これらの業務に従事するためには、製造プロセスや衛生基準の遵守、品質管理、販売促進などに関する幅広いスキルが求められます。
また、**「食料品製造業」は以下のように細かく分類されます。 **
(1) 畜産食料品,水産食料品などの製造
(2) 野菜缶詰,果実缶詰,農産保存食料品などの製造
(3) 調味料,糖類,動植物油脂などの製造
(4) 精穀,製粉及びでんぷん,ふくらし粉,イースト,こうじ,麦芽などの製造
(5) パン,菓子,めん類,豆腐,油揚げ,冷凍調理食品,そう(惣)菜などの製造
なお,清涼飲料,酒類,茶,コーヒー,氷,たばこ,飼料,有機質肥料を製造する事業
所は,中分類 10-飲料・たばこ・飼料製造業に分類されます。
詳細はこちらをご参照ください。
#### II. 特定技能「飲食料品製造業」を受け入れする際に留意点
**1. ビザ申請には**
特定技能ビザを申請する際には、特定技能「飲食料品製造業」に従事するために必要な書類が求められます。
以下の二つ場合があります。
① 初めて日本に働くかもともと実習生ではなかった場合、「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」及び「日本語評価試験」N4等の資格の提出が必要です。
② もともと技能実習「飲食料品製造業」に3年以上従事していた場合、無試験で専門級試験の資格を提出する必要があります。
**2. 協議会への加入**
※特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に入会すること。
※2人目以降の受入れの際に、改めてご加入いただく必要となりません。
詳細は食品産業特定技能協議会のHPをご参照ください
受け入れの流れに関する疑問や不明点がございましたら、お気軽にご相談ください