1. HOME
  2. ブログ
  3. 特定技能制度
  4. 特定技能「宿泊」とは

BLOG

ブログ

特定技能制度

特定技能「宿泊」とは

日本において特定の技能を持つ外国人労働者が宿泊施設で働く業種を指す可能性があります。これは、特定技能外国人が宿泊業界に従事するために必要な資格や許可を得て、宿泊施設で雇用されることを指します。

特定技能外国人制度は、日本での特定の技能を持つ外国人を受け入れ、労働力として活用するための枠組みです。この中で、特定技能宿泊業は宿泊施設での仕事に従事する外国人を指します。

![](https://tsb-care.com/wp-content/uploads/2024/01/宿泊業 nv.png)

**宿泊業では、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、ホテルや旅館の宿泊サービスの提供に係る幅広い業務に従事することができます。**

宿泊サービスの幅広い業務というのは、具体的には次のようなものです。

**フロント業務:** チェックイン・チェックアウト、コンシェルジュ業務、周辺の観光地情報案内、ホテル発着ツアーの手配など

**企画・広報業務:** キャンペーン・宿泊プランの企画立案パンフレットの作成、HP・SNS等による情報発信など

**接客業務:** ベルボーイ、中居、ホテル・旅館の施設案内、宿泊客からの問い合わせ対応など

**レストランサービス業務:** 案内・注文・配膳・下膳、料理の下ごしらえ・盛りつけなど

特定技能宿泊業務は、外国人が特定の技能を駆使して宿泊業界で働くためのものであり、そのためには日本の文化や言語、および宿泊業における専門的なスキルが求められます。特定技能制度に基づいて、外国人が安心して働ける環境を整えることが重要です。

![](https://tsb-care.com/wp-content/uploads/2024/01/22030102_s.jpg)

### 特定技能「宿泊」を受け入れする際に留意点

**I. 特定技能の受け入れ対象となる宿泊施設は、**主に以下のようなものが挙げられます。ただし、具体的な要件は法令やガイドラインに基づくため、最新の情報を確認することが重要です。
**1. ホテル:** 大規模な宿泊施設で、宿泊客に対するフロント業務、清掃業務、レストラン・宴会場のサービスなどが行われる。
**2. 旅館:** 日本の伝統的な宿泊形態で、和室や温泉、季節ごとの料理などを提供する施設。
**3. 民宿:** 少人数で運営され、親しみやすい雰囲気で宿泊客にサービスを提供する宿泊施設。
**4. ビジネスホテル:** 主にビジネス目的で利用されるホテルで、シンプルな部屋や会議室が提供される。
**5. 保養施設:** リゾートや保養地に位置する宿泊施設で、レジャーやスポーツ施設も併設される。
これらの宿泊施設は、特定技能外国人が宿泊分野で働くための受け入れ対象となります。ただし、宿泊施設が特定技能外国人を雇用するにあたり、法令やガイドラインに基づく条件を遵守し、必要なスキルや経験を持った外国人を雇用する必要があります。外国人の雇用に関する具体的な条件や要件については、日本政府の特定技能外国人受け入れ制度のガイドラインを確認するか、専門家と相談することが重要です。
**II. 所属機関には特定技能の受け入れることができる人数の制限はありません。**
特定技能1号宿泊業においては、建設や介護とは異なり、無制限で外国人労働者を受け入れることが可能です。
**III. 協議会への加入**
※特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に入会すること。
詳細は宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)のHPをご参照ください。

### **※特定技能宿泊業を雇用したい受け入れ機関に対してTSB・ケア・アカデミーの支援できること**
**優秀な人材の紹介**
所属機関のご要望に応じて、適切な応募者をご紹介いたします。
**応募者の内定後のサポート**
内定を頂いた場合、申請書類の準備、申請手続きの実施、許可の受領、引っ越しのサポート、雇用開始までのステップ全般をサポートいたします。
受け入れの流れに関する疑問や不明点がございましたら、お気軽にご相談ください
#### よくある質問
**1.特定技能外国人の日本語はどうですか?**
弊社は許可が下りるまで発生費用がない前提のため、所属機関が優秀な方が見つかるまで、面接が何回も行っても構いません。
**2.すぐ働いて欲しい場合は可能ですか?**
入管の規則により、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう、「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。そのため、初めは特定技能ではなく特定活動を申請すれば、許可が早く下りる可能性があります。したがって、すぐに働くことは可能です。
**3.技能実習生と特定技能の違いとはなんですか?**
技能実習生は、日本で特定の技術や技能を学び、帰国後にその技術や技能を応用するために研修を受ける制度です。一方で、特定技能外国人は、特定の技能を持つ外国人を日本で雇用し、長期的な雇用が可能な制度です。これらは異なる雇用目的や枠組みを持っています。また、技能実習が終了し特定技能に変更したい技能実習生が多く、そもそも3年および5年にわたる滞在期間中に日本語と専門知識を身につけることが期待されるため、特定技能者になれば実習生の積んだ経験が活用でき、日本語の理解力も高く見込まれます。
**4.地方にも特定技能が集まりますか?**
はい、特定技能者は全国各地に配置されます。弊社は全国規模で特定技能者を提供し、面接から引っ越しまで24時間寄り添うサポートを行います。求人票が届き次第、弊社の方針に基づき、2週間以内に応募者の履歴書を提供いたします。
**5.特定技能外国人はどれくらいの期間滞在できますか?**
特定技能1号は最大5年、2号は最大3年で、1年または6カ月ごとに更新が可能であり、上限はありません。
**6.特定技能1号の外国人を雇用するためにはどのような手続きが必要ですか?**
特定技能1号外国人を雇用するには、応募者の選定、必要書類の提出、在留資格の申請などが含まれます。これらの手続きは弊社が代行いたします。

関連記事