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技人国ビザで高スキルな外国人を雇うには?徹底ガイド

外国人専門家の採用を成功させる鍵:技人国ビザのすべて

技人国ビザは、日本で高度な専門知識や技能を持つ外国人が働くための在留資格です。正式名称は「技術・人文知識・国際業務」であり、主にエンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング担当者などが対象となります。企業の競争力を高めるためには、こうした専門人材の採用が欠かせません。本記事では、技人国ビザの概要から申請手続き、必要書類、そして更新・変更の方法までを詳しく解説します。適切なビザ手続きを理解し、外国人労働者のスムーズな採用と活用を進めましょう。

技人国ビザの概要

技人国ビザとは、日本で外国人が高度な専門知識や技能を活かして働くための在留資格です。正式名称は「技術・人文知識・国際業務」で、主に理学、工学、経済学、法律学などの専門分野に従事する外国人に適用されます。例えば、エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング担当者などが該当し、外国人の専門知識や技能、そして母国の文化や言語に関連する業務に該当します。

このビザを取得するには、日本の企業や団体との雇用契約が必要です。また、業務内容が申請者の専門知識や技能と一致していることが重要です。在留期間は最長5年で、更新も可能です。

技人国ビザのメリットは、外国人労働者が持つ専門知識や技能を日本に還元できる点です。また、ビザ取得者は一定の条件を満たせば、家族の帯同も可能です。企業にとっては、グローバルな視点やスキルを持つ人材を採用することで、ビジネスの競争力を高めることが期待できます。

技人国ビザの定義と目的

技人国ビザとは、日本で高度な専門知識や技能を持つ外国人が働くための在留資格です。正式名称は「技術・人文知識・国際業務」で、通称「技人国(ぎじんこく)」ビザと呼ばれます。このビザは、理学や工学などの自然科学分野、法律学や経済学などの人文科学分野、さらには外国文化に基づく感受性を必要とする業務に従事する外国人に適用されます。

技人国ビザの目的は、外国人労働者の専門性を活かして日本の産業や経済に貢献してもらうことです。そのため、このビザを取得するためには、申請者が業務に関連する学歴や実務経験を持っていることが求められます。また、日本の企業や団体との雇用契約が必要であり、業務内容が申請者の専門分野と一致していることも重要です。

技人国ビザは特定技能ビザとは異なり、人手不足を補うことを目的としていません。専門性の高い職種に限られるため、適用範囲には注意が必要です。企業は、外国人労働者の適切なビザ取得をサポートし、効果的に活用するための体制整備が求められます。

このビザの在留期間は最長で5年となっており、更新も可能です。技人国ビザを持つ外国人は、一定の条件を満たせば家族を帯同させることもできます。

企業にとって、技人国ビザの最大のメリットは、外国人労働者の専門知識や技能を活用できる点です。これにより、グローバルな視点やスキルを持つ人材を採用し、ビジネスの競争力を高めることが期待できます。ただし、技人国ビザは特定技能ビザとは異なり、人手不足を補うことを目的としていないため、適用範囲には注意が必要です。

企業は、外国人労働者の適切なビザ取得をサポートし、効果的に活用するための体制整備が求められます。技人国ビザは専門性の高い外国人材を雇用するための有力な手段ですが、他のビザとの比較や適用範囲の確認も重要です。

技人国ビザの対象となる業務

技人国ビザとは、日本で高度な専門知識や技能を持つ外国人が働くための在留資格です。このビザは「技術・人文知識・国際業務」とも呼ばれ、理学や工学などの自然科学分野、法律学や経済学などの人文科学分野、そして外国文化に基づく業務に従事する外国人に適用されます。具体的には以下のような職種が対象となります。

技術分野
技術分野では、理学や工学の知識を活かした業務が対象となります。例えば、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、回路設計などが該当します。これらの職種は、専門的な知識と技術が求められるため、学歴や実務経験が重視されます。具体的な例としては、製造業での技術開発、IT分野でのシステム設計やプログラミングなどがあります。

人文知識分野
人文知識分野では、法律学や経済学、社会学などの知識を必要とする業務が対象です。具体的には、営業、マーケティング、広報、経理、人事、法務、総務、コンサルティングなどが挙げられます。これらの業務は、専門的な知識とビジネススキルを活かして企業の発展に寄与することが求められます。例えば、経営コンサルタントとして企業戦略を立案する業務や、広報担当として企業のイメージを向上させる業務などがあります。

国際業務分野
国際業務分野では、外国の文化や言語に基づく業務が対象となります。具体的には、通訳、翻訳、語学教師、海外取引業務、デザイナーなどが該当します。これらの業務は、外国人ならではの視点や感性を活かして、日本企業の国際展開や異文化交流を支援することが目的です。例えば、外国語の資料を翻訳する業務や、外国語を教える語学教師の業務などがあります。

注意点
技人国ビザは専門性の高い業務に限定されており、単純労働や反復作業には適用されません。そのため、企業はビザ申請時に、従事させる業務が高度な専門知識や技能を必要とするものであることを証明する必要があります。また、従事予定の業務が適正であることを確認するため、過去の出入国管理に関する法令違反がないか、報酬が同等レベルの日本人と同等以上であるかなども審査されます。

技人国ビザを活用することで、企業は外国人労働者の専門知識や技能を最大限に引き出し、ビジネスの競争力を高めることができます。適切な業務内容とサポート体制を整えることで、外国人材の効果的な活用が可能となります。

技人国ビザの申請要件

技人国ビザとは、日本で専門知識や技能を持つ外国人が働くための在留資格です。このビザを取得するにはいくつかの要件を満たす必要があります。以下に、主な申請要件について説明します。

学歴・職歴が業務と関連していること
技人国ビザを申請するためには、申請者の学歴や職歴が実際の業務内容と関連していることが求められます。

給与が日本人と同等水準以上であること
外国人労働者に支払う給与は、日本人と同等以上でなければなりません。これは、同一労働同一賃金の原則に基づき、国籍に関係なく適用される法律です。この要件を満たさない場合、ビザの申請は認められません。

所属する企業の経営状況が安定していること
外国人労働者を雇用する企業は、経営が安定している必要があります。具体的には、外国人労働者に対して継続的に給与を支払えること、十分な仕事量があり、適切な勤務地や勤務時間が確保されていることが求められます。企業は、これらの条件を証明する必要があります。

素行が善良であること
ビザ申請者の素行が善良であることも重要な要件です。過去に犯罪を犯して懲役や罰金を受けたことがある場合や、税金の未納、暴力団との関係がある場合などは、申請が認められません。また、留学生などの場合、在学中のアルバイトが資格外活動の範囲内であったかどうかも審査されます。

技人国ビザの学歴、職歴要件

技人国ビザとは、日本で専門知識や技能を持つ外国人が働くための在留資格です。技人国ビザを取得するためには、申請者の学歴や職歴が実際の業務内容と関連していることが求められます。具体的には以下の条件があります。

技術・人文知識分野
技術と人文知識の分野では、以下のいずれかを満たしていることが必要です。

  • 就く予定の仕事に関連する分野を専攻し、日本または海外の大学(短期大学を含む)を卒業していること。
  • 就く予定の仕事に関連する分野を専攻し、日本の専門学校を卒業していること。
  • 就く予定の仕事に関連する内容で、10年以上の実務経験があること。

国際業務分野
国際業務の分野では、以下のいずれかを満たしていることが必要です。
– 日本または海外の大学(短期大学を含む)を卒業していること。
– 日本の専門学校を卒業していること。
– 働く予定の仕事に関連する内容で、3年以上の実務経験があること。

学歴の詳細

大学や短期大学の卒業証明書や学位取得証明書を提出する必要があります。日本の専門学校を卒業した場合も同様です。海外の大学卒業の場合、「日本の大学卒に相当する」という証明が求められることがあります。

職歴の詳細

実務経験については、過去に勤務した会社からの在職証明書が必要です。特に高卒で学歴要件を満たしていない場合は、上記の実務経験が必須となります。

注意点

– 企業の経営状況: 外国人労働者を雇用する企業の経営が安定していることも重要です。企業は外国人労働者に対して継続的に給与を支払えることを証明する必要があります。
– 給与水準: 外国人労働者の給与は日本人と同等以上でなければなりません。これは同一労働同一賃金の原則に基づいています。
– 素行の善良さ: ビザ申請者の過去の行動が善良であることも審査の対象です。犯罪歴や税金の未納などがある場合、申請が認められません。

技人国ビザの実務経験要件

技人国ビザとは、日本で専門知識や技能を持つ外国人が働くための在留資格です。このビザを取得するには、特定の実務経験要件を満たす必要があります。以下にその要件を詳しく説明します。

技術・人文知識の実務経験要件
技術および人文知識の分野で技人国ビザを申請する場合、以下の条件を満たしている必要があります。
– 就く予定の仕事に関連する分野で、10年以上の実務経験があること。

この条件は、申請者が過去に働いていた職場で得た実務経験が、現在申請している職種と直接関連していることが重要です。

国際業務の実務経験要件

国際業務の分野では、以下の条件が求められます。
– 働く予定の仕事に関連する分野で、3年以上の実務経験があること。

こちらも、申請者の実務経験が申請する業務と一致している必要があります。

実務経験の証明方法

実務経験を証明するためには、以下の書類を取得する必要があります。
在職証明書: 以前に勤めていた会社から実務経験を証明する書類を発行してもらいます。これは、勤務期間や業務内容が記載された正式な文書です。

退職後に長期間が経過している場合、会社が在職証明書を発行しないこともあるので注意が必要です。また、以前の勤務先が倒産している場合、実務経験を証明することが難しくなる場合があります。

実務経験と職務との関連性

実務経験をもとに技人国ビザを申請する際には、その経験が現在の職務内容と密接に関連していることを証明する必要があります。過去の業務内容が現在の職務と一致していない場合、申請が認められないことがあります。

申請に必要な書類

申請者本人が準備する書類には以下のものがあります。

– 在留資格認定証明書交付申請書
– 証明写真
– 返信用封筒
– 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

雇用主が準備する書類は、企業の規模やカテゴリーによって異なりますが、以下のような書類が一般的です。

– 登記事項証明書
– 事業内容を明らかにする資料(会社案内等)
– 申請人の活動内容を明らかにする資料(雇用契約書等)
– 直近の年度の決算文書

技人国ビザを申請するためには、申請者の実務経験が現在の職務と関連していることを証明する必要があります。実務経験の証明は、過去の勤務先からの在職証明書などの書類が必要となり、これらの書類を適切に準備することが重要です。

技人国ビザの申請手続き

技人国ビザは、日本で専門知識や技能を持つ外国人労働者を雇用するために必要なビザです。このビザの申請手続きは、企業と外国人労働者の双方にとって重要であり、正確に行うことが求められます。以下では、技人国ビザの申請方法と必要書類について詳しく説明します。

技人国ビザの申請方法

技人国ビザを取得するためには、いくつかのステップがあります。以下に、具体的な申請手順を説明します。

1. 在留資格認定証明書交付申請
まず、企業が日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。これは外国人がまだ海外にいる場合に必要な手続きで、企業が代理人として申請します。標準処理期間は1〜3か月です。

2. 在留資格認定証明書の交付
申請が認められると、入国管理局から「在留資格認定証明書」が企業に送付されます。この証明書は、外国人が日本で合法的に働くための重要な書類です。

3. 証明書の送付
企業は受け取った「在留資格認定証明書」を、海外にいる外国人本人に送付します。

4. ビザ申請
外国人本人は、送られてきた「在留資格認定証明書」を持って、現地の日本大使館または領事館でビザを申請します。通常、申請から5業務日以内にビザが発給されます。

5. 日本入国と就労開始
ビザを取得した外国人は、在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に日本に入国します。空港で上陸審査を受け、問題がなければ日本での就労が開始できます。

注意点

  • 書類準備: 申請には多くの書類が必要です。外国人本人と企業の両方がしっかりと準備をする必要があります。
  • サポート体制: 申請手続きは複雑なため、企業側が外国人労働者をサポートすることが重要です。
  • 法令遵守: 不法就労を防ぐため、企業は外国人の在留資格を正確に確認し、適切な手続きを行う必要があります。

技人国ビザの申請手続きは時間と労力を要しますが、専門知識や技能を持つ外国人労働者を雇用することで、企業の競争力を高めることができま
す。正確な手続きを行い、外国人材の有効活用を進めましょう。

技人国ビザの申請の必要書類

技人国ビザを申請するには、いくつかの必要書類があります。ここでは、申請に必要な書類を簡潔に説明します。

1. 在留資格認定証明書交付申請書
申請者の情報とビザの種類を記入した公式の申請書です。

2. 証明写真
縦4cm×横3cmのサイズの写真で、申請前3か月以内に撮影されたものが必要です。

3. 返信用封筒
必要分の切手を貼り付けた返信用封筒で、審査結果を受け取るために使用されます。

4.大学や専門学校の卒業証明書
学歴を証明するための文書です。専門士または高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書も含まれます。

5. 雇用契約書
申請者が日本で行う予定の業務内容が記載された契約書です。

技人国ビザの更新・変更

技人国ビザの更新や変更は、専門知識や技能を持つ外国人労働者を日本で継続して雇用するために重要な手続きです。企業の人事担当や経営層にとって、適切なビザ手続きを理解し、スムーズに進めることが不可欠です。このページでは、技人国ビザの更新および変更手続きについて詳しく解説します。

技人国ビザの更新方法

技人国ビザの更新には、いくつかのステップと必要書類があります。ここでは、更新手続きの概要を説明します。

更新のタイミング
在留資格の更新申請は、有効期限が切れる3カ月前から有効期限当日まで受け付けられます。通常、更新許可は2週間から1カ月ほどで下りますが、早めに申請することをおすすめします。

必要書類
更新申請に必要な書類は以下の通りです

– 在留期間更新許可申請書
– パスポート(原本)
– 在留カード
– 証明写真
– 住民税の納税証明書(直近年度分、未納税がないこと)
– 住民税の課税証明書(直近年度分、前年分の年間所得額、課税額が記載されたもの)

更新申請の手順
■転職なし、同じ職種の場合
転職しておらず、職務内容も変わらない場合、本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。税金の滞納や犯罪などの問題がなければ、通常はスムーズに更新が許可されます。

■転職あり、同じ職種の場合
「就労資格証明書」を取得している場合、転職後初めての更新申請でも審査がスムーズに進みます。取得していない場合は、必要な書類をすべて提出する必要があります。

■転職あり、異なる職種の場合
異なる職種に転職する場合、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。現行の在留資格で認められない業務に就く場合は特に注意が必要です。

手続き場所
更新申請は、申請人の居住地を管轄する入管で行います。地方出入国在留管理局や支局、出張所で申請できます。

技人国ビザの変更方法

技人国ビザの変更方法について説明します。これは、外国人労働者が現在のビザから技人国ビザに変更する際の手続きです。

誰が変更申請できるの?
変更申請の代表例は留学生です。留学ビザでは週28時間までのアルバイトは可能ですが、企業でフルタイム社員として就職することはできません。そのため、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が必要です。

申請にかかる時間
申請から許可が下りるまでの期間は約2週間から1か月です。余裕を持って申請を行うことが重要です。

準備が必要なもの
申請には以下の書類が必要です

– 在留資格変更許可申請書
– 大学や専門学校の卒業証明書、成績証明書
– 履歴書
– パスポートと在留カード
– 手数料納付書
– 労働条件通知書(雇用契約書)

 企業カテゴリーを確認

申請時には、企業がどのカテゴリーに該当するか確認する必要があります。カテゴリーによって必要な書類が異なります。

企業カテゴリー
企業の規模や財政基盤により、必要書類が異なります。
– カテゴリー1: 上場企業や公益法人など、信頼性の高い機関が該当します。
– カテゴリー2: 源泉徴収税額が1,000万円以上の団体または個人が含まれます。
– カテゴリー3: 法定調書合計表を提出した団体や個人(カテゴリー2を除く)が含まれます。
– カテゴリー4: 上記のいずれにも該当しない団体や個人が含まれます。

すべてのカテゴリーで必要な書類
– 在留資格変更許可申請書
– 証明写真
– パスポートと在留カード
– 手数料納付書
– 学位を証明する文書(専門学校卒業の場合)
– 労働条件通知書(雇用契約書)

カテゴリーごとの追加書類

カテゴリー1および2
– 四季報の写し
– 法定調書合計表の写し

カテゴリー3および4
– 労働条件通知書
– 会社の登記事項証明書
– 事業内容を説明する資料

まとめ

技人国ビザは、外国人の専門知識や技能を日本で活かすための重要な在留資格です。申請手続きや必要書類の準備は複雑で時間がかかることもありますが、適切な手続きを行うことで、外国人労働者の有効活用が可能となります。企業にとっては、グローバルな視点やスキルを持つ人材を採用する絶好の機会です。

本記事を参考に、技人国ビザの取得から更新・変更手続きまでをしっかりと理解し、実践していきましょう。正確な手続きとサポート体制を整えることで、企業の競争力をさらに高めることができます。

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