特定技能「外食業」で外国人を雇うには?採用の基本を詳しく解説
特定技能「外食」とは?
特定技能「外食」とは、日本の外食産業における深刻な人手不足を解消するために設けられた在留資格です。この資格は、特にレストランや飲食サービス業界で活躍できる外国人労働者を対象としており、2019年4月に導入されました。特定技能を通じて、即戦力として働ける人材が求められ、日本語と外食業に関する基本的な知識・技能を持つことが条件となっています。
外食業界は、訪日観光客の増加や多様化する顧客ニーズに対応するため、幅広いバックグラウンドを持つ人材が必要です。本記事では、この特定技能「外食」ビザを取得する外国人の採用の流れや、具体的な業務内容について詳しく解説していきます。
特定技能「外食」の概要
特定技能「外食」は、日本の外食業界で深刻な人手不足を解消するために設けられた在留資格のひとつです。2019年4月に新設されたこのビザ制度では、レストランやファストフード、カフェなどの外食産業で必要な技能と日本語能力を持つ外国人を雇用できるようになりました。特定技能「外食」では、「特定技能1号」が適用され、学歴や職歴に関係なく、日本語能力と技能試験に合格すれば働くことができます。
具体的な業務としては、ホール業務や接客、飲食物の調理、店舗の清掃や簡単な衛生管理が含まれます。これにより、外国人従業員は日本人と同等の水準で業務をこなすことが求められるため、外食業界における即戦力となることが期待されています。
また、特定技能1号には在留期間が最大5年間までの制限がありますが、この期間中、業務内容に応じたサポートを受けながら日本での経験を積むことができます。特定技能制度は、労働力確保のみならず、外国人との文化交流を通じて、多様な顧客ニーズに対応できる体制を整えることも目指しています。
今後の章では、特定技能「外食」が導入された背景や、具体的な採用手続きについて詳しく説明していきます。
特定技能「外食」ができた背景
日本の外食業界は、慢性的な人手不足に直面しています。厚生労働省のデータによると、外食業における有効求人倍率は他産業の平均を大きく上回っており、特に調理スタッフや接客業務での求人が高い水準にあります。このような背景から、外食業界での人材確保がますます困難になり、日本人労働者のみでは必要な人材を十分に確保できない状況が続いています。
さらに、訪日観光客の増加もあり、多言語対応や異文化理解が求められる場面が増えてきました。外国人従業員が加わることで、幅広い顧客ニーズに応えやすくなり、サービスの質向上にもつながると期待されています。こうした状況を受け、2019年4月に特定技能「外食」ビザが新設され、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が外食業で働けるようになりました。
特定技能「外食」制度の導入は、単なる労働力の補充ではなく、外国人が即戦力として日本の外食業界で活躍し、多様な文化や価値観を取り入れたサービスを提供するための新しい枠組みを形成しています。
特定技能「外食」を取得した外国人の採用の流れ
特定技能「外食」ビザを取得した外国人を採用する流れは、いくつかのステップを経て進められます。まず、採用のためには、特定技能試験(外食業特定技能1号技能測定試験)と日本語能力試験(N4相当以上)に合格した人材が対象となります。
企業は、採用したい外国人が試験に合格していることを確認したうえで、在留資格認定証明書の申請手続きを行います。
- 雇用契約の締結
企業は、外国人との間で「特定技能雇用契約」を締結します。この契約には、仕事内容や労働条件、支援内容などが含まれており、日本人と同等以上の報酬が支払われることが求められます。契約締結後、外国人が問題なく働けるよう、生活支援計画も策定されます。
- 在留資格認定証明書の申請
雇用契約を結んだ後、企業は出入国在留管理庁に対し、在留資格認定証明書の交付申請を行います。必要書類として、雇用契約書や会社概要、支援計画書などがあり、これらを提出することで、審査が行われます。審査に通れば、在留資格認定証明書が発行され、外国人本人へと送付されます。
- 査証(ビザ)申請
外国人は自国にある日本大使館や領事館に在留資格認定証明書を提出し、査証(ビザ)を申請します。査証の発行後、日本への渡航が可能となり、入国が許可されます。
- 来日および就労開始
査証を取得した外国人は日本へ来日し、在留カードを受け取ったうえで、正式に勤務を開始します。企業側は、業務の導入支援や生活サポートなど、外国人がスムーズに職場と日本での生活に適応できるよう支援することが求められます。
この採用プロセスは一見複雑ですが、事前に必要な書類を準備し、各手続きを順に行うことで、スムーズな外国人採用が可能になります。
特定技能「外食」の業種や業務内容
特定技能「外食」ビザでは、主にレストラン、ファストフード店、カフェ、テイクアウト専門店、フードデリバリーなど、幅広い外食業種で外国人を雇用することが可能です。これにより、外食業界の多様な職種で、外国人労働者が即戦力として活躍することが期待されています。
特定技能「外食」の業種
特定技能「外食」に該当する業種は、飲食物を提供する幅広い業態が含まれます。以下のような業種が主な対象です:
レストラン・食堂
料理を提供し、店内で飲食してもらう業態です。カフェや喫茶店もこのカテゴリーに含まれ、テーブルサービスが提供されます。
ファーストフード店・フードコート
お客様が手早く食事を取れる場所で、ハンバーガーやラーメン、うどんなど、簡易的な食事が主に提供されます。
テイクアウト専門店
店内で食事をするスペースはなく、商品を持ち帰ってもらうための飲食店です。お弁当やお惣菜を提供する店舗が一般的で、調理済みの食品をテイクアウト用に包装して販売します。
デリバリー飲食店
顧客が注文した食事を指定の場所へ届ける業態です。ピザや寿司のデリバリーが典型例ですが、最近ではアプリを通じた宅配サービスも増えています。注意点として、配達業務のみの雇用は認められず、調理など他の業務と併せて従事することが必要です。
宿泊施設内のレストラン
ホテルや旅館に併設される飲食施設も対象です。宿泊客を対象としたサービスが主で、提供される料理や接客も宿泊施設のスタイルに合わせたものが多いです。
給食サービス業
学校や企業、病院などで提供される給食業務も対象です。大量調理が必要なため、衛生管理が特に重要視されます。
このように、特定技能「外食」は、外食産業の幅広い業種で外国人の雇用を可能とし、慢性的な人手不足の解消に大きく貢献できる資格です。各業態ごとに求められるスキルや経験も異なるため、採用時には業種ごとの業務内容を明確にし、最適な人材を選定することが重要です。
特定技能「外食」の業務内容
特定技能「外食」を取得した外国人が従事できる業務内容は、調理から接客、店舗管理まで、飲食店の運営に関わる幅広い業務が含まれます。
調理業務
食材準備と下ごしらえ:野菜のカットや肉の下処理など、基本的な食材の準備を担当します。
料理の調理:厨房での料理全般を行います。和食、洋食、中華など、店舗のスタイルに合わせたメニューの調理を任されます。
衛生管理:厨房や調理器具の清掃・消毒、食材の適切な保管など、HACCPに基づいた衛生管理も行います。
接客業務
注文受付:お客様のオーダーを受け、厨房へ正確に伝えます。外国語対応が必要な店舗では、外国人ならではの言語スキルが役立ちます。料理の提供と追加注文対応:料理の提供や追加注文の対応など、ホールでの接客全般を担当します。
クレーム対応:注文内容のミスや料理の提供に対するお客様の不満に対応し、丁寧に対処します。
店舗管理業務
在庫管理・発注:食材や消耗品の在庫を確認し、必要なものを発注します。
スタッフ間の連携:他の従業員との連携を図り、シフト管理やチームワークの促進を行います。
金銭管理:レジ操作やキャッシュレス決済の対応、売上の管理などを行い、会計業務をサポートします。
その他の業務
配達業務(デリバリー)の場合は、あくまで業務の一環として従事することが可能です。また、皿洗いや清掃といった店舗内の雑務も日々の業務の一部として含まれます。
このように、特定技能「外食」を取得した外国人は、調理や接客にとどまらず、店舗全体の管理や運営にも携わり、即戦力として活躍が期待されます。多様な業務をこなすことで、業務の幅が広がり、企業の人材不足解消に大きく貢献します。
特定技能「外食」の雇用形態
特定技能「外食」を取得した外国人労働者の雇用形態にはいくつかの制約が設けられています。以下の点を押さえて、適切な形での雇用を行うことが求められます。
1. 直接雇用が基本
特定技能の外国人労働者は、派遣や請負契約による雇用が禁止されています。つまり、企業が直接雇用をする必要があります。外部の派遣会社を通じた雇用は許可されていないため、必ず受け入れ企業自身が雇用主となることが前提です。
2. フルタイム勤務が必須
雇用形態としては、週30時間以上の労働時間で、フルタイム勤務が求められています。これは、特定技能での在留資格取得を維持するための条件でもあります。例えば、週5日、年間217日以上の勤務が最低ラインとして定められています。
3. 契約期間と更新
一般的に、特定技能1号での在留資格は1年ごとに更新する必要がありますが、企業との契約期間も同様に年次で更新を行います。外国人労働者にとっては安定した雇用環境が求められるため、契約期間の更新手続きをスムーズに行うことが重要です。
4. 雇用契約内容の明確化
外国人労働者と結ぶ雇用契約には、具体的な業務内容、勤務時間、給与、休暇制度などが明確に記載されている必要があります。契約内容は日本語に加えて、労働者の母国語で理解できるようにしておくことが推奨されており、労働条件の不明瞭さが後々のトラブルを防ぎます。
5.転職と雇用先の変更
特定技能制度では、外国人労働者が転職することも可能ですが、新たな雇用先も同じ業種であることが条件です。また、転職時には在留資格変更手続きを行う必要があり、雇用者は転職の際のサポートも怠らないようにすることが望まれます。
6. 短期労働やアルバイトは禁止
外国人労働者が短期労働やアルバイトに従事することは認められていません。特定技能の資格取得により、基本的には継続的な勤務が前提となるため、パートタイムや一時的な雇用形態では採用できません。
雇用形態に関するこれらの条件を守ることが、特定技能「外食」の外国人労働者と企業の信頼関係を築くための第一歩です。
特定技能「外食」の注意点
特定技能「外食」分野で外国人を雇用する際には、守るべきルールと注意点があります。例えば、外国人労働者の賃金は日本人と同等以上に設定すること、食品産業特定技能協議会への加入が必須であること、風俗営業や接待を伴う業務が禁止されていることなどです。これらのポイントを理解しておくことで、法令を遵守しながら外国人材をスムーズに受け入れられるでしょう。
外国人の賃金は日本人と同等以上にしなければならない
特定技能「外食」分野で外国人を雇用する際、賃金は日本人と同等以上に設定する必要があります。これは、差別的な待遇を避け、外国人労働者が適正な報酬を受け取れるようにするためです。具体的には、同じ業務内容を日本人が担う場合、その賃金と同等もしくはそれ以上の額を設定することが求められます。この条件を満たさない場合、在留資格の許可が下りない可能性もあるため、賃金の設定には十分な注意が必要です。
また、2020年から施行された「同一労働同一賃金」制度も影響しており、外国人労働者にも適用されます。この制度により、正社員と非正社員、または外国人労働者間で不合理な賃金差が生じないよう配慮が求められます。したがって、外国人だからといって低賃金で雇用することは法律に違反し、処罰の対象となり得るため、法令遵守が欠かせません。
企業は、賃金の支払い方法についても気を配る必要があります。原則として銀行振込が義務付けられており、外国人労働者が支払いを確実に受け取れるよう、銀行口座を用意するサポートが求められます。さらに、賃金体系については日本人と同様の給与テーブルや昇給制度を適用することが推奨され、外国人労働者が日本人と同等の待遇を得られるよう、長期的な視点での対応が重要です。
これにより、外国人労働者のモチベーションが向上し、定着率が高まることが期待されます。適切な賃金設定は、単なる遵法の問題に留まらず、企業全体の人材戦略にも良い影響を与えるため、外国人材の導入を成功させる鍵となるでしょう。
食品産業特定技能協議会へ加入しなければならない
特定技能「外食」分野で外国人を雇用する企業は、「食品産業特定技能協議会」への加入が義務付けられています。これは、外国人労働者の受け入れ環境を適切に整えるために設けられた制度で、外食業界における特定技能外国人の受け入れ状況を把握し、不正防止を目指しています。
また、協議会は受け入れ企業や外国人材に必要な情報の周知や法令遵守の啓発活動も行っており、外国人材の適正な雇用促進にも役立っています。
協議会への加入は、外国人労働者の在留資格が許可されてから4か月以内に行う必要があります。加入期限を過ぎると、新たな外国人材を受け入れることができなくなり、法務省や農林水産省からの指導や罰則の対象となる可能性もあるため、加入手続きを怠らないよう注意が必要です。
また、2024年6月15日以降、加入手続きが事前申請に変更される予定ですので、最新の情報を確認し、タイムリーに対応することが重要です。
加入手続きの流れ
協議会への加入手続きは、以下のような流れで進めます:
- 協議会のホームページで加入申請フォームに必要事項を入力し、申請します。
- 申請後、協議会からメールが届くので、入管時に提出した誓約書の写しを添付して返信します。
- 約2週間〜1か月の審査期間を経て、加入証がメールで送られてきます。審査の進行状況に応じて時間がかかることもあるため、加入手続きは早めに開始するのが理想的です。
協議会に加入することで、外国人労働者の雇用環境を整え、法令遵守を促進するだけでなく、同じく外国人材を雇用している企業とのネットワーキングも可能になります。これにより、外食業界全体の外国人雇用の改善や情報共有が進み、人手不足の解消に役立てることが期待されています。
加入は単なる法的な義務を満たすことだけでなく、外国人材を積極的に受け入れる企業としての責任を果たすためにも重要なステップです。
接待飲食等営業で就労するのは禁止行為
特定技能「外食」を取得した外国人が就労できる業務は、飲食業に関わるものに限定されていますが、風俗営業法に基づき、接待業務には従事できない点に注意が必要です。これはキャバレー、クラブ、キャバクラなどでの接待飲食業をはじめ、歓楽的な雰囲気を伴う業務が含まれます。このような場所で、外国人労働者が接客、調理、配膳などの業務を行うことは違法とされ、企業には厳格な罰則が科される可能性があります。
禁止行為の具体例
外国人労働者が関わることが禁止されている業務は以下の通りです:
・キャバレーやクラブなどでの接待:お客様に対し歓楽的な雰囲気を提供することは、特定技能ビザの範囲外です。
・風俗営業法に違反する行為:飲食店であっても、風俗営業に該当する形態では外国人の就労はできません。
酒類を注ぐなどのサービス:例えば、バーやラウンジでお客様にグラスにお酒を注ぐ行為も接待に該当し、禁止されます。
違法行為に対する罰則
違法な業務に外国人を従事させた場合、企業には罰金や就労資格の取消といったペナルティが課される可能性があります。さらに、出入国在留管理庁への報告義務もあるため、違法行為が発覚すると、企業側も法的な責任を負うことになります。このため、外国人労働者が従事できる業務範囲をきちんと確認し、接待飲食等営業に該当するかどうかの事前確認が重要です。
安全な雇用体制の確立
外食業として特定技能ビザを持つ外国人労働者を雇用する場合、業務内容や就業環境が適法であることを常に確認し、風俗営業法の規定を順守する体制を整えておきましょう。
まとめ
特定技能「外食」は、日本の外食業界における人手不足を解消するために導入された在留資格です。外国人材を雇用することで、調理や接客、店舗管理など幅広い業務を担う即戦力を確保できますが、適切な手続きと遵守事項が求められます。まず、外国人の賃金は日本人と同等以上である必要があり、食品産業特定技能協議会への加入も義務です。
また、風俗営業法の規定により接待を含む業務は違法とされ、適法な雇用体制が重要です。これらのルールを理解し、安全で円滑な雇用環境を整えることで、特定技能「外食」の活用が企業の成長に繋がります。