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特定技能外国人の採用: 日本の就労ビザ取得のポイント

日本の多様な業種での人材不足を補うための新しいチャンス、特定技能外国人の採用。日本への移住を考える外国人労働者は増加傾向にあり、彼らのための在留資格やビザも多様化してきました。企業が外国人労働者を採用する際には、適切な就労ビザの取得が必須となります。この記事では、日本での就労を目指す外国人のための主要なビザカテゴリーを概観し、それぞれの特徴や必要条件を解説します。

日本での特定技能外国人採用を検討している企業向けに、就労ビザ取得の要点を解説します。申請手続き、必要書類、及びその手続きを効率よく進めるためのヒントを提供します。

概要

1.特定技能外国人とは:

日本の14業種での労働を目的として、中・長期での滞在が可能なビザ制度です。
農業、建設、宿泊、介護などの分野での専門的な技能を持つ外国人を対象としています。

2.就労ビザ取得の手順:

資格試験や日本語能力試験に合格することが前提です。

合格後、在留資格認定証明書の申請を行い、認定された後にビザを申請します。

3必要書類の概要:

特定技能外国人としての採用を希望する企業が提供する雇用契約書や給与明細、労働条件の概要などが必要です。

個人の資格や経験を示す証明書や語学能力を示す証明書も求められます。

4.ビザ取得のコツ:

申請書類は正確に、そして網羅的に準備しましょう。不備や不足があると、審査が遅れる可能性があります。

審査期間は1ヶ月程度ですが、事前に申請の流れや必要書類をチェックしておくことでスムーズに進めることができます。また特定外国人の出身国で申請内容が変わることもあるため、支援機関に代行を依頼することでスムーズに進みます。

ビザには19種類ある

1.外交ビザ
外国の大使や領事、及びその家族が申請可能な外交ビザは、他の通常のビザと比べて独特な性質を持っています。彼らは外国の代表者として日本を訪れるため、日本での労働許可は不要で、外交的な活動の間は滞在が認められています。

2.公用ビザ
外交官ではないが、日本との良好な関係を保つ目的で公的に日本に送られる外国人やその家族向けのビザ。

3.教授ビザ
日本の学術界の進展を支援するため、外国の大学教員を受け入れるためのビザ。これは就労ビザの一種で、教授や准教授、助手として教育活動を行い収入を得ることが期待されています。

4.芸術ビザ
作曲家、作詞家、写真家、彫刻家などのアーティストを対象とした国際交流を促進するビザ。これも就労ビザの一部で、芸術的活動を通じての収入取得が前提です。

5.宗教ビザ
宣教師などの宗教家が日本に来る際のビザ。これは宗教活動と収入を伴う就労ビザのカテゴリーに入ります。

6.報道ビザ
海外のメディア関連者、例えば特派員や記者、カメラマン、アナウンサーなど向けの就労ビザ。

7. 高度専門職ビザ
このビザは高度な知識や経験を持つ外国人の受け入れを目的とし、1号と2号の2タイプが存在。

高度専門職1号

複合的な在留活動可能

5年の滞在許可

永住許可の要件が緩和

配偶者の就労許可

親・家事使用人の帯同が一定条件下で認められる

入国・在留の手続きが優先される

3年以上の日本滞在で、国益に貢献していると判断された場合、2号の取得が可能。

高度専門職2号

1号の条件に加え、ほぼ全ての就労資格に基づく活動が可能
無期限の滞在許可

8. 経営・管理ビザ

外国の企業経営者や管理者、起業家向け。取得は困難で、行政書士の協力が推奨される。

9. 法律・会計業務ビザ
行政書士、弁護士、公認会計士など、法的資格を必要とする職種向け。

10. 医療ビザ
医師、看護師、作業療法士など、医療関連職種が対象。

11. 研究ビザ
企業や政府の招聘に基づく研究者向け。

12. 教育ビザ
小中高等学校教師向け。大学教授は除外。

13. 技術・人文知識・国際業務ビザ
技術者やマーケター、通訳、翻訳など、多岐にわたる職種が対象。

14. 企業内転勤ビザ
グローバル企業の日本への転勤者向け。

15. 介護ビザ
2016年スタートで、2020年に改正。介護業務を行う外国人対象。介護福祉士の資格は入国後に取得可能。

16. 興行ビザ
芸能やスポーツ関連の外国人向け。

17. 技能ビザ
調理師、建築士、貴金属加工職人などのスペシャリスト向け。

18. 特定技能ビザ
日本では従来から介護や機械製造業、建設業や宿泊業、農業や漁業など、複数の分野にわたる人材不足が深刻化していました。これに対応するために設けられたのが特定技能ビザです。特定技能ビザ1号は指定の12分野に従事する外国人に対して発給され、特定技能ビザ2号は建設業や造船・船舶工業に従事する熟練技能を持った外国人に発給されます。1号は通算で5年間まで更新することができます。

19. 技能実習ビザ
開発途上国に対する技術移転や発展への貢献を目的とし、架け橋となる外国人を雇用できるよう設けられたビザ。入国年数に応じて、区分があります。

ビザ変更や更新の注意点 ビザの有効期限が6ヶ月以上ある場合、更新の手続きができるのは3ヶ月前から。早めの申請が推奨されます。また、就労の内容が変わる場合はビザの変更申請が必要です。ビザ変更や更新の注意点 ビザの有効期限が6ヶ月以上ある場合、更新の手続きができるのは3ヶ月前から。早めの申請が推奨されます。また、就労の内容が変わる場合はビザの変更申請が必要です。

まとめ

日本での就労を目指す外国人は多種多様なビザの中から適切なものを選ぶ必要があります。企業側としても、採用する外国人のスキルや経験に合わせたビザの取得をサポートすることで、円滑な採用活動を進めることができるでしょう。特定技能外国人の採用は、企業の人材確保に有効な手段となります。必要書類や手続きの流れを正確に把握し、計画的に進めることで、外国からの有能な人材を迎え入れることが可能となります。

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