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特定技能制度

外国人の才能を最大限に活用!特定活動ビザの全てを解説

特定活動ビザは、通常のビザカテゴリーにはない、多彩な職種で外国人が活躍できるチャンスを提供します。このビザを活用すれば、企業は世界各国からユニークなスキルを持つ才能を迎え入れることが可能になります。ここでは特定活動ビザについて詳しく解説します。

特定活動ビザとは何か:3つの分類

特定活動ビザは、他の在留資格に当てはまらない特殊な活動に従事する外国人に与えられます。特定活動ビザは法務大臣が特定し、高度な専門知識や技能を要する職種に適用されることが多いです。例えば、研究者やインターン、特定の事業を自ら経営する場合などが含まれます。
このビザは「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」、「告示特定活動」、「告示外特定活動」の3つの分類があります。
雇用する際には、これらの活動がビザの条件に適合しているかを確認し、必要な手続きを踏むことが重要です。人事担当や経営層は、これらの要件を理解し、適切な外国人人材を確保するためにこのビザ制度を活用することができます。

特定研究活動:外国人研究者のためのビザ
特定研究活動は、日本の研究機関や企業で、特定の分野における研究、指導、または教育に従事する外国人が対象です。申請者はその分野で高度な知識を有し、通常、専門的な学位やそれに相当する経験が求められます。

特定情報処理活動:IT専門家のための在留資格
特定情報処理活動は、情報技術分野における専門知識を必要とする職に従事する人々を対象としています。このビザは、法務大臣が指定した事業所での自然科学または人文科学の分野の技術や知識を要する情報処理関連の業務に就く外国人向けです。

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動: 家族と一緒に日本で研究・IT専門家の家族滞在ビザ
特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
は、上記の二つの活動に従事する外国人の家族が日本で滞在するための在留資格です。これにより、外国人労働者が家族と共に日本で安定した生活を営むことが可能となります。

参考: https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities07.html

告示特定活動ビザ:多様な機会の扉を開く

告示特定活動ビザは、日本政府が特定のニーズに応じて設定した在留資格です。このカテゴリには、外交官の家事使用人から高度専門職の家族、さらには特定の業界での短期労働まで、幅広い活動が含まれています。現在、47種類の告示特定活動が認められており、それぞれに具体的な条件と目的が設定されています。

例えば、ワーキングホリデー(5号)は、日本と協定を結んでいる国の若者が文化体験をしながらアルバイトをすることが許可されています。また、インターンシップ(9号)では、外国の大学生が職務経験を積むために、日本の企業で最長1年間働くことができます。

告示特定活動ビザを活用することで、日本の企業は国際的な人材を獲得し、多様なスキルセットや視点を職場に導入することが可能です。雇用するには、各活動の条件を正確に理解し、必要な書類を準備して申請する必要があります。これには、活動内容の詳細、申請者の資格や経験、そして事業所の受入れ能力を証明する書類などが含まれます。

告示外特定活動 : 例外的ケースでの在留チャンス

告示外特定活動は、他の在留資格に当てはまらない特殊なケースで付与される在留資格です。日本にすでに居る外国人が、特定の事情に基づいて在留資格の変更を申請する際に、このカテゴリーが適用されることがあります。

具体的には、告示外特定活動の許可は、法務大臣が個別の事情を考慮して行われます。これには、留学生の就職活動延長、病気やその他の人道的理由による在留資格変更、家族呼び寄せのための在留などが含まれます。たとえば、留学生が卒業後に就職が決まらず、就職活動を継続する目的で在留期間の延長が必要な場合、最長1年間の更新が可能です。

告示外特定活動の在留資格を取得するためには、申請者が以下の点をクリアする必要があります:
明確な就職活動計画の提示
継続的な就職活動の証明(例:面接日程の確認、企業からの応募確認書類)
学校や専門機関からの推薦やサポートの証明書
(場合によっては)健康状態や家族状況を証明する書類

また、家族を呼び寄せる場合、以下の条件が一般的に考慮されます:
在留資格を持つ外国人に扶養能力があること
呼び寄せる家族が高齢者や医療を必要としていること
その他、人道的な配慮が必要な状況があること

人事担当者や経営層が告示外特定活動の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、在留カードの状況を正確に確認し、必要に応じて在留資格の更新支援を提供することが求められます。これには、適切な書類の準備と、申請プロセスへの理解が不可欠です。告示外特定活動は、一般的な在留資格にはない特別なケースであり、柔軟な対応が可能ですが、その特殊性を理解し、適切に管理することが重要です。

特定活動46号:留学生のキャリアを広げる新しい道

特定活動46号ビザは、高度な日本語能力を持つ外国人留学生が、従来の「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリーに該当しない職種に就職することを可能にする在留資格です。このビザにより、留学生は通訳翻訳業務だけでなく、製造業やサービス業などの現場で直接働くこともできます。

これにより、多様な業種での採用が可能となり、企業は留学生が持つ多言語能力を活かした業務に従事させることが可能です。特に、アルバイトや技能実習生の指導係としての役割も期待されています。人事担当者や経営層は、この新しいビザ制度を利用して、これまで外国人の採用が難しいとされていた職種にも優秀な人材を迎えることができるようになります。

特定活動46号が設置された理由

特定活動46号ビザは、外国人留学生が日本での就職活動において直面している困難を軽減するために設計されました。従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、外国人の持つ特殊な技術や語学能力を生かした職種に限定されていたため、多くの留学生が職を見つける機会が制限されていました。

特に、製造業や飲食、小売などの現場で必要とされる言語スキルや文化的理解を持ち合わせているにも関わらず、これらのセクターでは就労許可が得られにくいのが現状でした。

この背景には、日本国内での外国人労働者の活用が進んでいる中、特にインバウンド需要の高まりや国際的な顧客対応の必要性が増していることがあります。留学生はこれらの要件を満たす可能性が高いにもかかわらず、従来のビザカテゴリーによってその能力を活かすことが難しい状況にありました。

特定活動46号の導入により、これらの留学生が就職市場においてより多くの選択肢を持つことが可能となり、日本社会における多様性と国際競争力の向上が期待されています。

留学生の就職率が現状3割とされる中で、この新しいビザ制度は、留学生が日本国内でキャリアを築く機会を大幅に広げるものです。これにより、留学生自身のキャリアパスが拓けると同時に、日本企業が多文化かつ多言語の環境での競争力を強化する助けとなることでしょう。

特定活動46号が従事できる業務

特定活動46号ビザは、外国人留学生に幅広い業務に従事する機会を提供することを目的としています。このビザを持つ留学生は、単純労働だけでなく、その言語能力や文化的理解を活かした多様な職種で働くことが認められています。例えば、飲食店での外国人客への通訳を兼ねた接客業務や、工場での外国人従業員への指示伝達・指導業務などが可能です。

さらに、小売店では外国人客への接客販売や在庫管理、宿泊施設では多言語による館内案内やホームページ作成、介護施設での意思疎通と介護業務が行えます。

これにより、留学生は自分のスキルを生かしながら日本の労働市場でより有意義な役割を果たすことができ、日本国内での留学生の就職機会の拡大に寄与しています。特に、言語や文化的な知識を必要とする業務での活躍が期待されており、多文化な接客や業務の効率化、さらには留学生自身のキャリア構築にも大いに貢献するビザです。

飲食店での業務
  • 外国人客への通訳を兼ねた接客業務
  • 仕入れや企画業務の実施
  • 留学生アルバイトの指導
製造業での業務
  • 日本語を理解するのが難しい外国人社員への指示伝達や指導
  • 労務管理や品質管理業務
  • 工場の製造ライン機械操作や組立作業
小売店での業務
  • 外国人客への通訳を兼ねた接客販売
  • 仕入れや商品企画、在庫管理
宿泊施設での業務
  • 外国人客への通訳を兼ねた案内や接客
  • 多言語の館内案内やホームページの作成
  • 旅行企画や外国人接客マニュアルの作成
介護施設での業務
  • 外国人従業員や技能実習生への指導
  • 外国人利用者を含む利用者との意思疎通
  • 日本語での介護業務
タクシー会社での業務
  • タクシードライバーとして外国人客への通訳を兼ねた観光案内や接客

これらの情報は、外国人活用に関心を持つ人事担当者や経営層にとって、留学生を採用する際の業務範囲や可能性を理解するのに役立ちます。

特定活動46号が従事出来ない業務

特定活動46号で許可されていない業務には、以下のものがあります:
風俗営業活動: この種の業務は特定活動46号の許可範囲外です。
法律上の資格が必要な業務: 業務独占資格を要する職種は含まれません。これには、法的な資格を必要とする専門職が行う業務が該当します。

特定活動46号と技国人ビザとの違い

特定活動46号ビザは、従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザといくつかの重要な点で異なります。これは、外国人留学生が日本での職業活動を広げるための新しい在留資格です。

特定活動ビザと就労ビザの主な違いについて説明します。特定技能ビザは、特定の職種で働くために必要な試験に合格する必要があるビザです。これに対して、就労ビザは特定の学歴や職歴を要求する場合が多く、職種に応じた資格や経験が必要ですが、特定技能ビザのように試験に合格する必要はありません。

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、留学生が日本の大学で学んだ専門知識を直接活かす職種に従事することが前提です。このカテゴリーに含まれる職種は、専門性が高く、大学等での学びが直接的な業務に結びつくものでなければなりません。このため、工場でのライン作業や飲食店での接客など、専門性を直接要求されない業種は含まれません。

一方で、特定活動46号ビザは、留学生が言語能力や異文化間コミュニケーション能力を活かしながら、より多様な業種での就業を可能とします。これには、通訳や翻訳といった言語スキルを活かした業務と併せて、通常「技術・人文知識・国際業務」でカバーされない現場業務への参加も含まれます。そのため、飲食店での接客や製造業の現場での作業指導など、留学生が直接手を動かす形の職務に従事することも可能です。

また、特定活動46号ビザの取得には、日本の大学や大学院を卒業し、かつ一定レベル以上の日本語能力試験に合格していることが求められます。これは「技術・人文知識・国際業務」と比較しても、留学生が一定の言語能力を持っていることを確認するためのより厳格な要件となっています。

このように特定活動46号ビザは、日本の労働市場における留学生の可能性を拡大し、より多様な業務での活躍を支援するために設けられた在留資格です。これにより、人事担当者や経営層は留学生を多様な職種に配置する選択肢を持つことができ、企業のニーズに応じた柔軟な人材活用が可能となります。

特定活動46号の要件

特定活動46号ビザは、外国人留学生が日本でフルタイムの職に就くための在留資格ですが、このビザを取得するためにはいくつかの厳格な要件を満たす必要があります。主な要件は次の通りです:

1. フルタイムの雇用: 応募者は正社員や契約社員としてフルタイムで雇用されている必要があります。アルバイトや派遣といった不定期の雇用形態は対象外です。

2. 教育背景: 応募者は日本の大学または大学院を卒業しており、関連する学位を持っている必要があります。日本語学校、短期大学、専門学校の卒業生や、海外の大学だけを卒業した者は対象になりません。

3. 日本語能力: 日本語能力試験(JLPT)N1レベルまたはビジネス日本語能力テスト(BJT)で480点以上の成績を持っていることが求められます。ただし、大学や大学院で日本語を専攻した場合はこの要件が免除されることがあります。

4. 報酬の要件: 日本人大卒者や院卒者と同等額以上の報酬を受けていることが必要です。地域の賃金体系や業界内での相場も考慮されます。

5. 業務内容: 従事する業務は、単純作業だけでなく、日本語を使用したコミュニケーションが必要な業務であることが求められます。これには、外国人客や従業員とのコミュニケーションを円滑にするための通訳・翻訳業務が含まれます。

6. 専門性の活用: 大学または大学院で学んだ専門知識を業務に活かせることが必要です。ただし、具体的な専攻内容と直接的な職務内容の間に厳密な関連が求められるわけではなく、学んだ知識や技能を幅広く応用できる職務であれば認められます。

これらの要件は、日本での高度な知識や技能を持つ外国人留学生が、その能力を最大限に活かすことを保証するために設定されています。外国人活用に関心を持つ人事担当者や経営層にとって、これらの要件を理解することは、適切な外国人人材を採用し、効果的に活用するための重要なステップです。

特定活動46号のポイント

特定活動46号ビザの重要な特徴について解説します。

1. 在留期間の設定:
特定活動ビザ46号における在留期間は、最長5年までとされていますが、具体的には法務大臣により個別に指定される期間(5年、3年、1年、または6ヶ月)があります。このビザは更新が可能で、総滞在期間に上限が設けられていないため、条件を満たせば永住資格の申請も視野に入れることができます。

在留期間は、申請者の予定する就労期間や希望する在留期間、雇用契約の期間や所属企業の規模・安定性などに基づき、出入国在留管理局による総合的な評価後に決定されます。

2. 家族の同伴:
特定活動46号ビザ保持者の家族は日本に同伴することが可能です。扶養する配偶者や子どもには「特定活動47号」として在留資格が与えられ、家族滞在と同様に日常生活に必要な活動が許可されます。

3. 転職についての規定:
特定活動46号ビザを持つ者が転職する場合、新しい職場で引き続き働くには「在留資格変更許可申請」が必要です。これは、特定活動46号が「受け入れ機関」に限定されているため、新たな受け入れ機関への移動や職場変更が発生した際には、在留資格の変更手続きを行う必要があるからです。ただし、同一法人内での異動や配置換え(法人番号が同一であれば)に関しては、在留資格の変更は不要とされています。

これらの情報は、特定活動46号ビザに関心を持つ人事担当者や経営層にとって、ビザの特性と適用条件を理解する上で重要です。

特定活動46号のメリット

特定活動46号ビザは、特定の外国人留学生に対して多くのメリットを提供します。以下の点は、企業がこのビザを活用する際の主な利点です:

1. 即戦力の活用:
日本で教育を受けた留学生は、日本の文化や習慣に精通しており、N1レベル以上の日本語能力を有しているため、コミュニケーションがスムーズで即戦力として活躍が期待できます。これにより、新たな人材を一から育成するよりも効率的に業務を進めることができます。

2. 留学生の正社員化:
アルバイトや契約社員として働いていた留学生を、そのまま正社員として雇用することが可能です。すでに組織の運営や業務に慣れ親しんでいるため、新たに教育する手間が省け、退職率の低下にも寄与します。

3. 採用活動の柔軟性:
特定活動46号の在留資格を持つ留学生は、日本人と同様に多くの求人媒体や人材紹介会社を利用して採用が可能です。海外からの採用に際しても、技能実習生や特定技能ビザのように送り出し機関を介する必要がなく、在留資格の申請や更新も比較的簡単に行えます。

4. 長期的な人材育成の可能性:
特定活動46号は、技能実習生や特定技能ビザと異なり、在留期間が基本的に無制限に更新可能です。これにより、企業は長期的に留学生を雇用し、次世代のリーダーや幹部候補として育成することができます。

これらの特徴により、特定活動46号ビザは、国際的なバックグラウンドを持つ留学生を活用し、企業の多様性と競争力を高めるための有効な手段となります。

申請について

ビザ申請のプロセスは、日本での在留資格を取得または変更するために非常に重要な手続きです。特定活動ビザの申請においては、以下のポイントを理解し、適切に準備することが求められます。

申請方法

特定活動ビザの申請は、通常、日本国内での在留資格変更申請または日本国外からの在留資格認定証明書の申請によって行われます。申請は、地方の出入国在留管理局で行うことができ、場合によっては申請者本人またはその代理人が窓口で直接手続きを行います。

申請に必要な期間

申請から許可までの期間は、書類の完全性や審査の混雑状況により異なりますが、一般的には1〜3ヶ月程度を見積もることが一般的です。申請書類に不備がないと、スムーズに処理される可能性が高くなります。

在留期間

特定活動ビザの在留期間は、申請時に法務大臣によって決定され、通常は1年、3年、5年のいずれかが与えられます。状況に応じて6ヶ月や特定の短期間の許可が下りることもあります。在留資格の更新や延長も同様のプロセスを経て申請する必要があります。

用意するもの

  • 在留資格認定証明書交付申請書:正確に記入し、必要事項を確実に記載します。
  • 写真:指定されたサイズ(通常は縦4cm×横3cm)の証明写真を1枚。
  • 身分証明書:パスポートや既存の在留カードなど。
  • 返信用封筒:書類の返送に使用し、適切な切手を貼付したもの。
  • その他の支援文書:雇用契約書、業務内容説明書、資格外活動許可書などが必要になることがあります。

これらの書類は、申請の種類や申請者の状況により異なることがあるため、事前に最寄りの出入国在留管理局で確認することが推奨されます。また、特定活動ビザの申請には手数料が関連し、その支払いが必要な場合があります。

在留カードと指定書の確認について

日本に中長期滞在する外国人は、在留カードを携帯し、その上で指定書を確認する必要があります。在留カードには在留資格や就労可能性が記されており、指定書には許可された具体的な活動内容が詳述されています。

在留カードの確認方法

在留カードは、日本に中長期間滞在する外国人に対して交付される公的な身分証明書です。このカードは、入国時や在留資格の変更、在留期間の更新時などに発行されます。カードには、在留資格、在留期間、個人情報などが記載されており、偽造防止のためICチップも組み込まれています。

在留カードの提出には、特定の写真規格が必要であり、撮影から6ヶ月以内の、正面を向いた無帽の写真を使用します。住所変更時には新しい住所が、在留資格や在留期間の更新申請時にはその申請中であることが記載され、許可が下りた場合は新たなカードが交付されます。

在留カードの有効期間は、16歳以上の永住者や高度専門職2号の方は交付日から7年間、16歳未満は16歳の誕生日までです。それ以外の方は、在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効です。

「特定活動」の在留カードは、就労の可否を含め、その外国人が許可されている活動範囲を示しています。カードには「特定活動」と表記され、必要に応じて指定された就労活動のみが可能であることが記されています。これにより、雇用主は在留カードを参考にして外国人の活動範囲が自社業務に適合するかを判断できます。

特定活動ビザの指定書の確認方法-就労資格の理解

「指定書」とは、特定活動ビザを持つ外国人の活動範囲を明確にする文書で、その内容はパスポートに添付されます。この書類は、在留資格「特定活動」において、個々の外国人に許可された特定の活動を定めるものです。特定活動ビザを持つ外国人は、この「指定書」に記載されている活動のみを行うことが許可されており、就労の可否もこの書類によって決まります。

「指定書」の確認は、在留カードと合わせて重要です。在留カードには「指定書により指定された就労活動のみ可」と明記されており、そのため、在留カードとパスポートに添付された「指定書」の内容を確認することが必要です。

「特定活動」ビザの在留カードと指定書の確認方法
「特定活動」ビザを持つ外国人の在留カードには、「指定書により指定された就労活動のみ可」と明記されています。この表記は、その人が行うことが許可されている具体的な仕事を指します。この就労活動の詳細は、外国人のパスポートに添付された指定書によって確認することができます。

指定書の確認要点:
1. 外国人のパスポートに添付されている「指定書」の存在を確認します。
2. 指定書に記載された氏名や国籍が在留カードの情報と一致するか確認します。

3. 就労が可能か不可能かを確認する。
– 就労可能: 指定書に「報酬を受ける活動」と記載されている場合。
– 就労不可: 指定書に「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合。
4. 指定書に印鑑が押されているかを確認する。

特定活動ビザの持ち主を雇用する際は、在留カードの記載内容と指定書の内容を正確に確認し、就労の可否を適切に判断することが重要です。

5. 指定書に記載されている許可された活動範囲が雇用する業務内容と合致しているか検証します。
6. 指定書に押されたスタンプの日付が最新の在留カードの発行日と一致しているか確認します。

もし「指定書」が見当たらない場合、外国人に「就労資格証明書」の提出を求めることが推奨されます。この証明書は、外国人が日本で収入を得る活動を行うことが法的に許可されているかを証明するものです。

採用企業として留意するポイント

「特定活動」ビザを持つ外国人を雇用する際の留意点
「特定活動」ビザを有する外国人の雇用にあたっては、いくつか注意すべき重要なポイントがあります。

この在留資格は、細かく定められた活動のみを許可しており、それぞれの活動には明確な就労の可否が設定されています。また、審査基準が非公開であるため、許可されるかの予測が難しく、申請書類の準備には特に注意が必要です。

主な注意点は以下の通りです:

1. 許可の不確実性に備える
「特定活動」の許可は、明確に定義されていないため、申請が承認されるかは不透明です。不承認のリスクを理解し、申請にあたっては書類の準備を徹底する必要があります。

2. 十分な準備期間をとる
申請には勤務先や業務内容に関する詳細な書類が必要とされることが多く、書類の準備には時間がかかります。また、不備があると許可までの時間が延びる可能性があるため、余裕を持って準備を進めることが推奨されます。

3. 就労制限の確認
在留カードには「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されており、この指定書を確認することで、外国人がどのような活動を行って良いかが明確になります。特に、指定書には就労可能な活動だけでなく、就労不可の活動も記載されており、これを無視して就労させると法的な問題が生じることがあります。

4. 就労資格の詳細な確認
外国人を雇用する際は、その人が持つ「特定活動」の内容を理解し、自社の業務と照らし合わせて適合するかを慎重に評価することが重要です。指定書に記載された内容と実際の業務内容が一致しているかを確認し、合致しない場合は就労させないようにします。

これらの点を踏まえ、「特定活動」ビザを持つ外国人の雇用を検討する際は、専門家の意見を求めることも一つの方法です。専門家は、ビザの申請から就労の確認まで、正確なアドバイスを提供できます。

まとめ

特定活動ビザを上手に使って、外国人留学生の豊富な才能を引き出しましょう。彼らの力を借りれば、多様な職場で新しい風を吹き込み、企業の発展とイノベーションを加速できます。

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