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特定技能「宿泊」制度の詳細解説:人手不足解消の切り札となるか?

宿泊業界は、訪日客の増加や人気度低下などの要因で人手不足が深刻化し、即戦力となる外国人材の活用が急務となっています。そこで登場した特定技能制度が、宿泊サービス業務において新たな機会を提供し、業界を活性化させることが期待されています。

本記事では、この特定技能「宿泊」制度の詳細や魅力、そして働ける期間や今後の展望など、宿泊業界の人材確保に資する情報を丁寧に解説いたします。宿泊業界に興味をお持ちの企業様にとって、有益かつ示唆に富む内容となっておりますので、是非ご一読ください。

1:特定技能「宿泊」制度とは?

2019年4月に導入された特定技能制度により、「宿泊」分野でも外国人材を受け入れることが可能になりました。これにより、フロント業務、企画・広報業務、接客業務、レストランサービス業務などの宿泊サービスにおいて、即戦力となる外国人材が働けるようになりました。特定技能「宿泊」には、「1号」のみが存在しています。

2:特定技能制度の背景

アベノミクスによる日本経済の改善と、より多くの外国人労働者が働くことが求められる現状を背景に、特定技能制度が創設されました。旅行業界では、特にホテルや旅館で働く外国人材が急速に増加しており、今後の需要が高まることが予測されています。

3:特定技能「宿泊」で従事可能な業務

特定技能「宿泊」では、宿泊施設におけるフロント業務、企画・広報業務、接客業務、レストランサービス業務などの宿泊サービスを提供する業務に従事できます。清掃やベッドメイキングなどの単純労働を行うことも、付随的な業務として認められています。

4:特定技能制度の要件

宿泊分野で特定技能1号を取得するには、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材であること、日常会話ができるレベルの日本語能力を持つことが要件とされています。

これを証明するために、「宿泊業技能測定試験」と「日本語試験」に合格する必要があります。

5:宿泊業界の人手不足と人材確保

宿泊業界は、近年の訪日客数の急増やサービス業全般の人気度低下などから、深刻な人手不足に悩んでいます。特定技能1号外国人は、この人手不足の状態にあり、特に飲食物の給仕業務など、人材不足が顕著な部分で活躍が期待されています。

6:特定技能1号外国人雇用の条件

特定技能1号外国人を雇用するためには、許可された業務に従事させること、宿泊分野特定技能協議会に加盟し協力を行うこと、適切な支援を実施することが必要です。

また、直接雇用することが求められており、派遣社員としての雇用は認められていません。

7:特定技能1号外国人の働ける期間

特定技能1号外国人は、最長5年間、宿泊業企業で働くことが認められています。ただし、技能実習1号・2号と合わせることで、最長8年間の就労が可能です。

8:今後の展望

コロナウイルスによる収束後、再びインバウンド客数が回復すると見込まれているため、宿泊業界における人手不足対策への要望は高まるでしょう。

特定技能「宿泊」制度は、この問題を解決するための一助となることが期待されています。

まとめ

特定技能「宿泊」制度は、今後需要が高まることが予測されるホテルや旅館業界で、人手不足の解消に役立つ可能性があります。この制度により、即戦力となる外国人材が、宿泊施設におけるフロント業務、企画・広報業務、接客業務、レストランサービス業務などの宿泊サービスを提供する業務に従事できるようになります。

宿泊業界は、近年の訪日客数の急増やサービス業全般の人気度低下などから、深刻な人手不足に悩んでいますが、特定技能1号外国人は、この問題を解決するための一助となることが期待されています。今後の宿泊業界における人手不足対策と特定技能制度の進展に注目が集まります。

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