1. HOME
  2. ブログ
  3. 特定技能制度
  4. 特定技能1号と2号の違いと取得方法について

BLOG

ブログ

特定技能制度

特定技能1号と2号の違いと取得方法について

多様性を尊重し、人材確保の新たな一翼を担う在留資格「特定技能」。特に特定技能1号と2号に焦点を当て、今回はその違いについて詳しく解説いたします。特定技能外国人の採用を検討している企業の皆様へ、魅力的な労働力を確保し、効果的な人材戦略を展開するための情報をお届けいたします。

在留期間の違いから技能水準、外国人支援、家族帯同の可能性まで、特定技能1号と2号のポイントを明確に整理してご紹介いたします。

特定技能1号 2号とは

「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能 を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業 分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,以下の12分野です。

介護 ビルクリーニング 産業機械・素形材・電気・電子情報関連産業  建設

造船・舶用工業  自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業

※法務省 特定技能ガイドブックより。

今後

特定技能2号は今まで「建設」と「造船・舶用工業」の2つの職種に限定されていました。特定技能1号の在留期限は最長5年までとされており、2019年初期に特定技能で在留している外国人の期限がまもなくとなっており、2023年には対象分野を広げる方針となりました。ただし、「介護」分野には既に在留資格「介護」などの別の移行先が存在するため、2号の設立は今回は対象から外れています。

2023年秋より、特定技能2号の試験が実施される予定です。今後、2号の対象分野が拡大することが見込まれるため、特定技能の取得を希望する外国人が増える可能性があります。企業の皆様は今のうちに対応する必要が出てくるでしょう。

1号2号の主な違い

在留期間の違い

特定技能1号は最大で通算5年までの在留が可能ですが、特定技能2号は無制限に更新可能。つまり、2号は実質的に永住の可能性もあります(就労ビザを保持が条件)。

技能水準の差

特定技能1号は相当程度の知識や経験を必要とする技能を求められますが、特定技能2号は熟練した技能が求められます。2号の方がより高度な技術が求められるため、試験も難易度が高くなります。作業だけでなく、工程指導・管理能力も必要です。

外国人支援の有無

特定技能1号では外国人支援が必須であり、支援計画の策定と実施が求められます。一方、特定技能2号では支援計画の策定実施は不要です。これにより、企業側の負担が異なります。

家族の帯同条件

特定技能1号では基本的に家族の帯同は認められませんが、特定技能2号では条件を満たせば配偶者と子供の帯同が可能です。これにより、家庭との調和を図りやすくなります。

日本語能力試験の有無

 特定技能1号は技能試験と併せて日本語能力試験が必要ですが、特定技能2号には日本語試験がありません。これにより、2号の方が日本語のスキルが必要ない場合もあります。

試験の実施状況

技能試験の実施状況: 特定技能1号と2号の両方を取得するためには、特定技能評価技能試験をパスする必要があります。コロナの影響で一時中止されたこともありましたが、現在はコンスタントに実施されています。

特定技能の取得方法

特定技能1号の取得方法は特定技能測定試験に合格するか、技能実習からの移行の2通りがあります。技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。

特定技能2号の取得方法は、現時点では特定技能1号からの移行のみが可能です。特定技能2号評価試験に合格して実務経験要件を満たすことで取得できますが、試験内容は公表されていません。

まとめ

特定技能1号と2号の違いは在留期間、技能水準、外国人支援、家族帯同、日本語能力試験、試験実施状況などの要素にあります。特定技能2号はまだ詳細情報が限られていますが、今後の拡大が期待されています。特定技能の取得を検討する企業や外国人労働者は、これらの違いを理解して戦略的な判断を行うことが重要です。

 

関連記事