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特定技能1号と2号の違いがわかる!特定技能人材の採用のポイント

特定技能1号と2号の違いがわかる!特定技能人材の採用のポイント

日本では、少子高齢化による労働力不足が深刻な問題となっています。この課題を解決するため、2019年に「特定技能ビザ」制度が導入されました。特定技能ビザには「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれに異なる条件や特徴があります。

本記事では、特定技能1号と2号の違いをわかりやすく説明し、外国人材の採用を考えている人事・経営層の皆さんが必要な知識を身につけられるように解説します。特定技能ビザを活用して、より効果的な人材戦略を立てるヒントを見つけてください。

特定技能1号と2号の概要

そもそも特定技能とは、人手不足が深刻な業種における労働力を補うため、2019年4月に新たに設けられた在留資格の一つです。このビザには、単純労働を含む幅広い業務を行うことができる点が特徴で、特に介護や建設、宿泊など14の産業分野が対象となっています。

特定技能ビザで働く外国人労働者の数は年々増加しており、日本の労働市場において重要な役割を果たしています。

特定技能ビザには「1号」と「2号」の2種類があります。特定技能1号は、相当の知識や経験を持つ外国人向けで、最長5年間の滞在が可能ですが、家族の帯同はできません。一方、特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人向けで、在留期間に制限がなく、家族の帯同も認められています。

特定技能1号から2号へのステップアップが可能で、より柔軟なビザ運用が実現しています。詳しくみていきましょう。

制度の背景

特定技能制度は、2019年4月に設立された在留資格制度で、外国人労働者の受け入れを目的としています。その背景には、日本の少子高齢化による深刻な労働力不足があります。

これまで、日本は「高度な知識や技術を持つ外国人」に限り就労ビザを発行してきましたが、これだけでは労働力需要を満たせない現実に直面しました。そこで、政府は外国人労働力の受け入れ拡大に向けて、単純労働も含む新たな在留資格を導入しました。それが特定技能制度です。

この制度の最大の目的は、人手不足の解消です。特定技能制度は、日本国内で一定の専門性や技能を持ち、即戦力として活躍できる外国人を受け入れることを目指しています。例えば、建設業や介護、農業などの14の産業分野が対象で、これらの分野は特に人手不足が深刻なため、外国人労働者の力が必要とされています。

特定技能制度は、「技能実習」ともよく比較されますが、その目的は異なります。技能実習制度は、外国人が日本で学んだ技術を母国に持ち帰り、経済発展に役立てることを目的としています。

しかし、特定技能は、日本国内の労働力不足を直接解決することを目的とし、即戦力としての外国人労働者の受け入れを重視しています。技能実習が「人づくり」に焦点を当てているのに対し、特定技能は「労働力の確保」に重点を置いた制度と言えるでしょう。

特定技能制度は、単なる外国人労働者の受け入れ策ではなく、日本の労働市場の課題解決に向けた大きな転換点を示す国策です。この制度の導入により、多くの外国人が日本での就労機会を得る一方、日本の企業も多様な人材を活用し、持続可能な成長を目指しています。

特定技能1号と2号の基本的な違い

特定技能1号と特定技能2号の7つの違い

特定技能1号と特定技能2号は、外国人労働者を受け入れるための在留資格ですが、それぞれ異なる要件と特徴を持っています。

特定技能1号と特定技能2号の7つの違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間の上限 1年・6カ月・4カ月ごとの更新で、在留期間は通算5年まで。 3年・1年・6カ月ごとの更新で、更新の上限なし(条件を満たせば永住権の取得も可能)。
永住権の取得可能性 永住権の取得はできません。 10年以上の在留で、永住権取得の要件を満たす可能性がある。
求められる技能水準 相当程度の知識や経験を必要とする技能。 熟練した技能(高いレベルの専門的な技術や管理能力が求められる)。
外国人支援の必要性 外国人支援が必須。受け入れ機関が支援計画を策定し、実施する必要がある。 外国人支援の計画策定や実施は不要。
家族の帯同の可否 家族帯同は不可。 条件を満たせば、配偶者や子供の帯同が可能。
日本語能力の確認試験の有無 業務や生活に必要な日本語能力を確認する試験が必須。 日本語能力試験は不要(技能試験に重点を置く)。
試験の実施状況 国内外で試験を実施。試験は定期的に行われており、各分野に応じて異なる。 現状、国内でのみ試験が実施されている分野が多いが、試験情報は分野ごとに異なる。

これらの違いを理解することで、外国人労働者を採用する際の適切な判断が可能となります。特定技能1号と2号は、それぞれの業種や人材ニーズに応じた適用が求められるため、採用計画を立てる際には十分な知識が必要です。

特定技能1号の詳細

特定技能1号は、日本の特定産業分野で相当程度の知識や経験を持つ外国人が対象の在留資格です。取得するためには、日本語能力試験(N4レベル以上)や特定産業分野ごとの技能試験に合格する必要があります。

技能実習2号を良好に修了した場合は、試験が免除されることもあります。特定技能1号での在留期間は通算で5年までで、更新は1年、6カ月、または4カ月ごとです。家族の帯同は基本的に認められていません。

特定技能1号の対象となる職種は幅広く、介護、建設、宿泊、農業、外食業など12分野にわたります。これらの分野で働く外国人労働者を採用する場合、受け入れ企業は「登録支援機関」を通じて支援計画を策定し、労働者に対して生活オリエンテーションや就業支援を行う必要があります。

また、特定技能1号の資格を持つ外国人は、技能水準と日本語能力を満たすことが求められており、日本国内での転職も可能です。
詳しく説明します。

特定技能1号の取得条件

特定技能1号を取得するには、いくつかの条件と手続きをクリアする必要があります。取得方法は大きく2つのルートがあり、それぞれ異なる要件を満たす必要があります。

1. 日本語能力試験と技能評価試験に合格する
まず、特定技能1号を取得するためには、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のいずれかに合格する必要があります。これらの試験は、日本での業務遂行や日常生活に必要な基本的な日本語能力を証明するものです。特に介護分野では、日本語能力試験に加えて「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。

次に、各分野に特化した技能評価試験に合格することが求められます。特定技能1号の対象となる12分野(介護、ビルクリーニング、建設、農業、外食業など)ごとに設定された試験に合格することで、その分野で働くための基礎的な技能を持っていることを証明します。これらの試験はコンピュータ上で回答するCBT方式で実施され、出題内容や実施回数は分野によって異なります。

2. 技能実習2号からの移行
もう一つのルートは、技能実習2号を良好に修了した場合に特定技能1号に移行する方法です。技能実習2号での職種や作業内容が特定技能1号の業務と関連している場合、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。関連性がない場合でも、日本語試験のみ免除されます。この制度により、技能実習から特定技能へのスムーズな移行が可能となっています。

特定技能1号を取得するための手続き

1. 試験合格後の雇用契約: 試験に合格した後、受け入れ企業と雇用契約を結びます。契約内容には、業務内容、労働条件、報酬額などが含まれ、日本人と同等以上の条件が求められます。

2. 在留資格の申請: 雇用契約締結後、在留資格変更申請または在留資格認定証明書の交付申請を行います。申請には、雇用契約書、受け入れ企業の概要書類、外国人本人の在留資格認定証明書交付申請書など、多くの書類が必要です。

3. 登録支援機関の利用: 過去2年間、外国人社員が在籍していない場合、企業は「登録支援機関」と契約し、支援計画を策定しなければなりません。この計画には、生活ガイダンスや就業支援などが含まれます。

これらの条件と手続きを経て、特定技能1号の取得が可能となります。企業は適切な支援体制を整えることで、外国人労働者が安心して働ける環境を提供する必要があります。

特定技能1号の対象職種

特定技能1号ビザは、日本で働く外国人向けの在留資格で、特に高度な技能を必要としない12の分野に対応しています。この資格を取得するには、日本語能力試験と特定産業分野の技能試験に合格する必要があります。特定技能1号の特徴は、在留期間が最大5年間であることと、家族を帯同できない点です。

特定技能1号の対象となる12の分野は、以下の通りです。

1. 介護
2. ビルクリーニング
3. 工業製品製造業(旧素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
4. 建設
5. 造船・舶用工業
6. 自動車整備
7. 航空
8. 宿泊
9. 農業
10. 漁業
11. 飲食料品製造業
12. 外食業

これらの分野はそれぞれ管轄する省庁が異なり、各分野の特性に応じたルールが設けられています。企業が特定技能1号の外国人を採用する際には、これらの分野ごとのルールや必要な手続きを十分理解し、適切な対応を行うことが重要です。

特定技能2号の詳細

特定技能2号は、日本の特定産業分野で熟練した技能を持つ外国人が対象の在留資格です。特定技能1号の上位資格として位置づけられ、在留期間に上限がなく、3年、1年、6カ月ごとの更新が可能です。取得には各分野ごとの技能試験に合格する必要があり、日本語試験は不要です。特定技能2号では、条件を満たせば配偶者や子供の家族帯同も認められています。

また、特定技能2号の資格を持つ外国人は、長期間日本で働くことができるため、企業にとっても重要な戦力となります。特定技能2号は、永住権取得のステップとしても注目されており、日本でのキャリアを積みたい外国人にとって大きな魅力があります。次回は、取得条件について詳しく解説します。

特定技能2号の取得条件

特定技能2号の取得条件と手続き

特定技能2号を取得するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

1. 特定技能2号評価試験に合格すること、または技能検定1級を取得すること
日本語試験の合格は不要ですが技能試験があります。試験内容は高度な技能を証明するものです。試験は分野ごとに異なり、必要な技能レベルが設定されています。

2. 監督・指導者として一定の実務経験を持つこと
たとえば、建設分野では、他の技能者を指導し、作業工程を管理する班長としての経験が求められます。

取得手続きの流れ

特定技能2号の取得手続きは、以下の流れで行われます。

1. 試験の準備と受験: 取得希望者は、まず各分野ごとの技能試験に合格するための準備を行います。試験のスケジュールや詳細は、分野ごとの管轄省庁のウェブサイトで確認が必要です。

2. 必要書類の準備: 試験に合格した後、在留資格変更申請に必要な書類を準備します。書類には、合格証明書、実務経験の証明書、就労先の企業からの雇用契約書などが含まれます。

3. 入国管理局への申請: 必要書類を揃えて、入国管理局に在留資格の変更申請を行います。この際、企業が代理で手続きを進めることも可能です。

4. 結果の通知と在留資格の取得: 入国管理局からの審査結果が通知され、許可されれば特定技能2号の在留資格が取得できます。

特定技能2号の取得には、計画的な準備と企業のサポートが不可欠です。最新情報を常に確認し、適切な手続きを進めることが大切です。

特定技能2号の対象職種

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人労働者が就労できる在留資格で、2023年に対象職種が大幅に拡大されました。もともとは「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみが対象でしたが、現在では11の分野で特定技能2号が認められています。以下が特定技能2号の対象となる分野です。

1. 建設
土木施設や建築物の新設・改築・修繕に関わる作業を、複数の技能者を指導しながら管理する業務です。

2. 造船・舶用工業
塗装作業などの工程で、作業員を指揮・管理しながら業務を進める役割が求められます。

3. ビルクリーニング
建物内部の清掃において、複数の作業員を指導し、計画作成や進行管理を行うマネジメント業務です。

4. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
製造工程での複数の技能者を指導し、工程を管理する役割が含まれます。

5. 自動車整備
自動車の日常点検や整備において、他の要員を指導しながら業務を行うことが求められます。

6. 航空
空港でのグランドハンドリングや航空機整備業務において、指導者やチームリーダーとして作業を管理します。

7. 宿泊
宿泊施設でのフロント、接客、レストランサービスなど、複数の従業員を指導しながらサービスを提供する業務です。

8. 農業
耕種農業や農産物の集出荷などの作業に従事し、それらを管理する役割が求められます。

9. 漁業
漁業や養殖業の現場で、作業員を指導し、作業工程を管理する役割を担います。

10. 飲食料品製造業
飲食料品の製造・加工に関する作業において、管理業務を行います。

11. 外食業
外食店舗での調理、接客、店舗管理などの業務を指導しながら従事します。

特定技能2号の職種は、特定技能1号よりも高度な技術や管理能力が求められる業務が多く、外国人労働者のキャリアアップにもつながる資格です。企業は、これらの職種に適した外国人材を確保し、長期的な雇用を見据えた環境づくりを進めることが重要です。

特定技能1号から2号への移行方法

特定技能1号から2号への移行方法

特定技能1号から2号への移行には、いくつかのステップが必要です。まず、1号で取得した技能や実務経験を活かし、2号に求められるより高いレベルの技能を証明する必要があります。以下が移行の主なステップです。

1. 特定技能2号評価試験の合格
特定技能2号を取得するには、各分野ごとの「特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格することが必要です。自動車整備分野では、技能検定2級など異なる基準もあるため、各分野の詳細を確認してください。

2. 実務経験の積み上げ
1号での実務経験を積み重ね、一定の業種ではさらに管理業務に従事することが求められます。これにより、2号への移行条件を満たせるようになります。

これらのステップを踏むことで、特定技能1号から2号への移行が可能になります。移行条件に関する詳細は次回の記事で解説します。

1号から2号へ移行する条件

特定技能1号から2号へ移行するためには、以下の2つの主要な条件を満たす必要があります。それぞれの条件について詳しく説明します。

特定技能2号評価試験または技能検定の合格
特定技能2号に移行するためには、「特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格することが求められます。試験の難易度は高く、業界に特化した知識と技能を証明することが必要です。

例えば、自動車整備分野の場合は技能検定2級が求められ、漁業や外食業分野では日本語能力試験(JLPT)N3レベル以上の合格も必要です。

分野ごとに定められた実務経験の積み上げ
2号への移行には、該当する分野で一定の実務経験を積むことが重要です。例えば、農業分野では「日本国内での実務経験が7年以上であれば、3割程度が合格する水準」とされているように、移行するには高い水準の技能と経験が求められます。

業種によっては、管理業務やリーダーシップを証明する経験も必要とされる場合があります。

これらの条件をクリアすることが、特定技能1号から2号への移行における鍵となります。条件を満たしていない場合は、再度の受験やさらなる実務経験が求められることがあります。

1号から2号へ 移行の手続きと必要書類

特定技能1号から特定技能2号への移行は、単に条件を満たすだけでなく、正確な手続きと必要書類の提出が求められます。以下は、そのための手続きと必要書類についての詳細な説明です。

移行手続きのステップ

1. 特定技能2号評価試験の合格または技能検定の取得
– まず、特定技能2号に必要な評価試験に合格するか、指定された技能検定(1級)を取得します。この試験に合格することで、2号へ移行する資格を得ます。

2. 必要書類の準備
– 試験合格後、次に必要な書類を準備します。これには、実務経験を証明する書類や雇用契約書、在留資格認定証明書の申請書などが含まれます。

3. 入国管理局への申請
– 書類が整ったら、地方入国管理局で在留資格変更の申請を行います。この時、申請者は本人または所属する企業が代行して申請することができます。

4. 審査と結果通知
– 申請後、入国管理局による審査が行われ、結果が通知されます。結果に応じて、新たな在留カードが発行され、特定技能2号への移行が完了します。

必要書類一覧

1. 在留資格変更許可申請書
– 特定技能1号から2号への変更を希望する際に必須の書類です。

2.パスポートと在留カードのコピー
– 本人確認のため、現在のパスポートと在留カードのコピーが求められます。

3. 雇用契約書
– 現在の雇用条件を証明するための書類。労働条件が特定技能2号の要件を満たしていることを確認する必要があります。

4. 特定技能2号評価試験の合格証明書または技能検定証
– 移行に必要な試験の合格証明書や技能検定の証明書。

5.実務経験証明書
– 該当分野での実務経験を証明する書類。企業側からの推薦状や業務記録も含まれることがあります。

6.住民税の納税証明書および所得証明書
– 納税義務を果たしているかどうかを確認するための証明書です。

7.健康診断書
– 日本で就労可能な健康状態であることを示す診断書。

注意点

– 書類に不備があると審査が長引くことがあるため、提出前に必ず書類の内容を確認し、必要な情報が揃っているかをチェックしてください。
– 手続きの進行状況によっては、追加の書類が求められる場合があります。その際は、速やかに対応することが重要です。

特定技能1号から2号への移行は、慎重な準備と的確な手続きが求められます。手続きをスムーズに進めるためにも、必要な書類を事前に確認し、整えておくことが大切です。

まとめ

特定技能ビザ制度は、人手不足に悩む日本企業にとって貴重な制度です。特定技能1号と2号の違いを理解することで、企業はより適切な人材を採用し、長期的に活躍してもらうための準備ができます。

1号から2号への移行によるキャリアパスの提供や、適切な支援体制の構築など、外国人労働者が安心して働ける環境を整えることが大切です。これからの人材採用戦略を考える上で、特定技能ビザの制度を効果的に活用していきましょう。

 

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