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特定技能「農業」で外国人を採用する流れを解説!採用のメリットは?

特定技能「農業」とは?

特定技能「農業」は、外国人が日本の農業分野で働くための在留資格です。2019年に導入され、深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人労働者の受け入れが進んでいます。技能実習制度と異なり、学歴や経験が問われないため、取得しやすいことが特徴です。また、繁忙期に合わせた派遣での雇用も可能で、柔軟な人材活用ができる点が農業経営者にとっての大きなメリットです。外国人採用に興味がある方は注目です。

特定技能「農業」の概要

特定技能「農業」は、日本の農業分野で働く外国人に向けた在留資格です。学歴や経験が問われず、誰でも比較的取得しやすい資格であるため、農業分野での即戦力となる外国人労働者を確保する手段として注目されています。

・2019年に導入された外国人向けの在留資格で、農業分野で働くことが可能。
・対象業務:耕種農業全般(施設園芸、畑作・野菜、果樹栽培)と畜産農業全般(養豚、養鶏、酪農など)。
・関連業務:として、農畜産物の製造・加工、運搬、販売、冬場の除雪作業などが含まれるが、これらだけを行うことは認められていない。
・学歴や経験が不要:求職者にとって取得しやすい資格。
・派遣による雇用:が可能で、特に繁忙期に柔軟な雇用形態を取ることができる。
・受け入れ機関・登録支援機関:一定の基準を満たす必要がある。
・外国人支援:業務や日常生活のサポートを行う必要があり、支援は登録支援機関に委託可能。

次に、特定技能「農業」が誕生した背景について詳しく見ていきます。なぜこの制度が必要とされ、どのような経緯で導入されたのかを確認しましょう。

特定技能「農業」ができた背景

特定技能「農業」が創設された背景には、国内の農業分野での深刻な人手不足が大きく関係しています。特に農業従事者の高齢化が著しく、2020年には農業従事者の約70%が65歳以上という現状です。2015年から2020年の間に農業従事者の数は22%減少し、後継者不足とともに労働力不足が深刻な課題となっています。
こうした状況に対応するため、2019年に外国人労働者を受け入れるための新しい在留資格「特定技能」が導入されました。

特定技能「農業」を取得した外国人の採用の流れ

特定技能「農業」を取得した外国人の採用の流れは、以下のステップで進みます。手続きが多岐にわたるため、事前の準備が重要です。

採用の流れ

1. 人材募集
– 人材紹介会社や派遣会社を利用して、特定技能外国人の募集を開始します。

2. 面接・採用決定
– 面接後、採用が決まれば登録支援機関と契約し、支援計画を策定します。支援内容には、日本での生活に関するサポートも含まれます。

3. 事前ガイダンスと労働契約
– 労働条件や日本での生活について、外国人が理解できる言語でガイダンスを行います。雇用契約もこの時点で締結します。

4. ビザ申請
– 外国人本人が海外にいる場合、雇用主が地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を申請します。審査は1~3ヶ月かかります。

5. 査証申請
– 証明書が発行された後、外国人は母国の日本大使館で査証(ビザ)を申請します。

6. 来日・在留カードの交付
– 日本に到着後、空港で在留カードが交付されます。住居確保や生活に必要な契約などのサポートを行います。

7. 農業特定技能協議会への加入
– 雇用開始から4ヶ月以内に農業特定技能協議会に加入する必要があります。

これらのステップをしっかりと踏むことで、特定技能「農業」外国人の採用がスムーズに進みます。

特定技能「農業」の取得要件と取得方法

特定技能「農業」は、外国人労働者が農業分野で即戦力として活躍できるように設けられた在留資格です。この資格には、特定技能1号特定技能2号があり、それぞれ求められる技能や在留期間、雇用条件に違いがあります。1号は即戦力としての基本的な技能と日本語能力が必要で、2号はより高度な技能を持つ労働者向けです。ここでは、特定技能1号と2号の取得要件と方法について詳しく見ていきます。

特定技能1号「農業」の取得要件と取得方法

特定技能1号「農業」の取得要件と方法について、以下の情報をまとめました。

特定技能1号「農業」の取得要件
1. 技能試験の合格
特定産業分野に関連する技能を証明するために、農業技能測定試験(耕種農業または畜産農業)に合格する必要があります。

2. 日本語能力試験の合格
日本語能力試験(JLPT)N4以上、もしくは日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格することが求められます。これは日常会話ができるレベルです。

特徴
– 在留期間: 特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。更新期間は1年・6ヶ月・4ヶ月のいずれかで、派遣による雇用が可能です。
– 家族の帯同: 特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。
– 支援義務: 受入れ機関は外国人労働者を支援する必要があり、その支援は登録支援機関に委託することが可能です。

特定技能2号「農業」の取得要件と取得方法

特定技能2号「農業」の取得要件と取得方法は、特定技能1号よりも高度な技能を持つ外国人向けに設定されています。

1. 技能水準の確認
– 特定産業分野における熟練した技能を持つことが求められます。特定技能1号と異なり、より高度な技能を証明する必要があります。
– 2号農業技能測定試験に合格することで技能が確認されます。試験は、耕種農業全般または畜産農業全般の分野に分かれて実施されます。

2. 免除
– 特定技能1号を良好に修了した外国人労働者は、技能試験および日本語試験が免除されます。1号での経験が2号への移行をスムーズにするための条件です。

3. 実務経験
– 2年以上の管理経験または3年以上の実務経験が必要です。現場での管理能力や工程管理などの経験が求められます。

特徴
– 在留期間: 特定技能2号には在留期間の上限がなく、更新は3年・1年・6ヶ月のいずれかです。長期的な雇用が可能です。
– 家族の帯同: 特定技能2号では、配偶者や子供の帯同が認められ、より安定した生活を提供することができます。
– 支援義務: 1号で必要だった受入れ機関による支援は、特定技能2号では不要です。

特定技能「農業」の業務や雇用形態

特定技能「農業」における業務と雇用形態は、農業従事者のニーズに合わせた柔軟な仕組みが整っています。特定技能「農業」は、日本の農業分野における人手不足を解消するために設けられた在留資格です。農業に従事する外国人労働者は、耕種農業や畜産農業といった多岐にわたる作業に携わることができ、雇用形態も柔軟に対応できるようになっています。

特に、派遣による雇用が認められている点は、農業分野の特徴と言えます。以下では、特定技能「農業」に従事できる具体的な業務内容と雇用形態について詳しく説明します。

特定技能「農業」が従事できる業務

特定技能「農業」に従事する外国人労働者は、主に以下の2つの分野で作業を行います。

耕種農業全般
耕種農業は、作物を栽培し収穫する農作業全般を指します。特定技能外国人は、栽培管理や農産物の集出荷作業、選別作業などに従事します。具体的な作業内容には、土壌づくり、施肥(肥料を与える作業)、種子や苗木の取扱い、農作物の栽培に関する作業が含まれます。さらに、農業における安全衛生管理業務も担います。
畜産農業全般
畜産農業は、動物を育てるための飼養管理や、畜産物の集出荷作業、選別作業が中心です。具体的には、牛や豚、鶏などの動物の管理や健康観察、飼料の供給、生産物(乳、肉、卵など)の取扱いに関する作業を行います。畜産における安全衛生業務も重要な役割を担っています。
また、これらの主要業務に加え、関連業務として農畜産物の加工や運搬、販売、さらには冬場の除雪作業といった補助的な作業にも従事することが可能です。ただし、関連業務はメインの業務ではなく、あくまで補助的な役割として行われることに注意が必要です。

特定技能「農業」の雇用形態

特定技能「農業」外国人が従事できる業務は、主に次の2つの分野に分かれます。

特定技能「農業」における雇用形態には、直接雇用と派遣雇用の2つがあります。この点は、農業分野の特徴的な部分であり、特に季節による繁忙期と閑散期がはっきりしているため、柔軟な雇用形態が求められています。
直接雇用
特定技能外国人は、農業分野において直接雇用されることが一般的です。農家や農業法人が労働者と直接雇用契約を結び、耕種農業や畜産農業に従事します。この場合、雇用主は特定技能外国人に対して支援計画を立て、日本での生活や業務にスムーズに適応できるようサポートを行います。
派遣雇用
農業分野では、特定技能外国人を派遣で受け入れることも可能です。派遣雇用は、農業と漁業の2分野のみが認められており、繁忙期に合わせて人手を確保するために有効な手段とされています。特に、農閑期に雇用リスクを避けたい場合や、短期的な労働力が必要な場合に派遣制度は有用です。

ただし、派遣での受け入れには厳格な基準があり、派遣元や派遣先が法令を遵守し、適切な労働環境を提供することが求められます。例えば、過去1年以内に同種の業務に従事していた労働者を不当に解雇していないことや、社会保険・労働保険の適用が適切に行われていることが条件です。

このように、特定技能「農業」では、労働者の雇用形態が柔軟であり、繁忙期に適した形で労働力を確保できる点が大きな特徴です。

特定技能「農業」のメリット

特定技能「農業」の制度は、農業分野における人手不足の解消に大きな役割を果たしています。この制度には、農業事業者にとっていくつかの重要なメリットがあります。特定技能の外国人労働者は、即戦力として活躍できることに加え、長期的に雇用することで安定した人材確保が可能です。また、技能実習生のような受け入れ人数の制限がないため、必要な人数を柔軟に採用できます。これらのメリットが農業経営の効率化に貢献しています。

それぞれ見ていきましょう。

即戦力になる人材を確保できる

特定技能「農業」を取得した外国人労働者を採用する最大のメリットの一つは、即戦力となる人材を確保できることです。特定技能の在留資格を取得するには、農業技能試験に合格する必要があり、これにより外国人労働者は既に一定の技術と知識を備えていることが保証されています。したがって、企業側での育成やトレーニングに時間を費やす必要がなく、採用後すぐに現場で活躍してもらうことができます。

特定技能外国人は、基本的な農作業や畜産業務に対応できるため、繁忙期の作業効率を飛躍的に向上させることが期待できます。また、作業効率の向上は、企業の生産性や業績の改善にもつながります。特に、農業のような季節に依存した業界では、即戦力となる人材をタイムリーに確保できることが大きな利点となります。

長期的な人材を確保できる

特定技能「農業」の大きなメリットは、長期的な人材を確保できる点です。従来、特定技能1号の在留期間は最長5年とされていましたが、令和5年に特定技能2号が農業分野でも認められ、在留期間の制限がなくなりました。これにより、農業分野での外国人労働者の長期的な雇用が可能になり、企業にとって安定した労働力の確保が実現しました。

特定技能2号を取得した外国人労働者は、熟練した技能を持ち、長期間にわたり就労が認められるため、企業は継続的に労働力を確保することができます。特に、高齢化が進む日本の農業分野においては、こうした長期的な雇用が生産性の維持・向上に大きく寄与します。

さらに、外国人労働者にとっても、長期にわたる日本での就労が可能となるため、企業との信頼関係を構築しやすくなり、業務へのコミットメントも高まります。結果として、農業の現場で持続的な労働力を確保できるのは、事業者にとっても大きなメリットです。

事業所ごとの受け入れ上限設定がない

特定技能「農業」における大きなメリットの一つは、事業所ごとの受け入れ上限が設定されていない点です。通常、技能実習制度では事業所ごとに受け入れ可能な外国人労働者の人数に制限がありました。しかし、特定技能「農業」では、このような上限がないため、事業者は必要なだけ人材を確保することが可能です。

この柔軟な制度により、特に繁忙期などで急に人手が必要な時にも、効率的に労働力を確保できます。農業は季節によって労働需要が変動するため、収穫や出荷の時期には多くの労働者を必要とします。上限がないことによって、こうしたタイミングで必要な人材を一度に確保し、業務をスムーズに進めることができます。

また、外国人労働者が担う業務も幅広いため、作業分担が効率的に行え、事業全体の生産性向上に寄与します。農業分野での人材不足が深刻化する中、この柔軟な受け入れ体制は、多くの農業経営者にとって強力なサポートとなるでしょう。

特定技能「農業」の注意点

特定技能「農業」を活用する際には、いくつかの注意点があります。特に、受け入れ機関が満たすべき基準や義務、支援体制の整備が重要です。適切な雇用契約の締結や外国人労働者への支援、協議会への加入といった手続きを怠ると、法令違反となる可能性があるため、注意が必要です。また、労働環境の整備や支援計画の作成も求められ、外国人労働者が安心して働ける環境づくりが不可欠です。次に、具体的な注意点について説明します。

農業特定技能協議会への入会が必要

特定技能「農業」の外国人労働者を受け入れるためには、事業者が農業特定技能協議会に入会することが義務付けられています。令和6年6月15日以降、この入会は在留資格申請の前に行う必要があり、これを怠ると外国人労働者の受け入れができなくなります。

農業特定技能協議会は、特定技能制度の適切な運用を目的とし、受け入れ機関に対して法令遵守の徹底や労働環境の整備、支援体制の向上を促進しています。協議会に入会することで、事業者は外国人労働者の支援や業務管理に関する指導や助言を受けることができ、労働者が安心して働ける環境を提供することが可能になります。
(労働基準法に従って適正な労働時間の管理が必要です。特に、繁忙期で作業量が増える場合でも、時間外労働が過度にならないよう注意が求められます)

また、協議会への入会手続きは、初めて外国人労働者を受け入れた日から4ヶ月以内に行う必要があり、手続きの際には最新の情報を確認することが求められます。

業務や日常生活における支援を行う必要がある

特定技能「農業」の外国人労働者を受け入れる事業者は、業務や日常生活における支援を行う必要があります。外国人が日本で円滑に生活し、仕事を続けられるように、住居の確保、生活オリエンテーション、役所手続きのサポートなどの支援が求められます。これには、日本語学習の機会を提供したり、生活の相談窓口を設けることも含まれます。

特定技能「農業」の外国人労働者には、他の企業への転職が認められています。労働環境が整っていなかったり、コミュニケーションが不十分だった場合、労働者は転職を検討する可能性があります。そのため、働きやすい環境づくりや、労働者との密なコミュニケーションが非常に重要です。

ただし、これらの支援を全て自社で行うのが難しい場合、「登録支援機関」への委託も可能です。登録支援機関は、受け入れ企業に代わって、業務や生活支援に関する計画を立て、適切な支援を実施してくれる専門の機関です。委託することで、企業は労力を大幅に削減でき、労働者がスムーズに日本での生活を始められるようになります。

支援を怠ると、事業者は法的な責任を問われる可能性があるため、事前に支援体制をしっかり整えておくことが重要です。
もちろん、企業側の意欲を高めるように調整してみました。

まとめ

特定技能「農業」は、人手不足に悩む農業分野にとって、即戦力となる外国人労働者を確保できる絶好のチャンスです。技能試験に合格した労働者は、即戦力として現場で活躍でき、特定技能2号への移行により長期的な雇用も可能です。また、受け入れ人数に上限がないため、必要な時に必要なだけ人材を確保できる柔軟さも魅力です。

協議会への入会や支援体制の整備をしっかり行えば、企業の生産性向上に大きく寄与するでしょう。今こそ、特定技能「農業」を活用し、強力なパートナーを迎え入れましょう。

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