特定技能「自動車整備」の活用手引き – 外国人雇用のための準備とポイント
自動車整備業界は、高齢化による人手不足が懸念される中、新たな人材確保が喫緊の課題となっています。特定技能制度を活用し、自動車整備分野における優秀な外国人人材を受け入れることで、業界の今後の発展に一役買おうという狙いがあります。
本記事では、特定技能「自動車整備」の活用手引きを通じて、適切な外国人材の受入れ方法や注意点を解説しています。ぜひ、この機会に特定技能「自動車整備」制度を活用し、業界の人手不足問題の解決に向けて取り組みましょう。
1:特定技能「自動車整備」の概要
2019年4月に新設された在留資格「特定技能」の中で、国土交通省が管轄する自動車整備分野における在留資格「特定技能」を紹介します。特定技能「自動車整備」は、特定技能1号のみでの受入れであり、2号は対象外です。
2:自動車整備士の人手不足と受入れ人数
平成31年の自動車整備士の平均年齢は45.5才と高齢化が進み、整備士不足が予測されます。特定技能「自動車整備」の5年間の受け入れ目標は、スタート時は7,000人、2022年の見直し後は6,500人です。
3:受入れ可能な人材とパターン
特定技能「自動車整備」分野の在留資格で外国人人材を受け入れるパターンは以下の2つ。
①技能試験及び日本語能力試験に合格した者
②自動車整備分野の第2号、もしくは第3号技能実習を修了した者
4:受入れ企業の要件
受入れる企業が満たすべき要件には、地方運輸局長の認証を受けた事業場であること、国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員になること、協力を行うことがあります。
5:業種・業務の範囲
特定技能1号で任せられる業務は、自動車整備工場などにおける日常点検整備・定期点検整備・分解整備です。
6:特定技能「自動車整備」活用の注意点
転職可能な制度であり、働きやすい環境の準備や賃金水準の設定に注意が必要。登録支援機関を活用し、支援計画の作成や日常生活サポートを行いましょう。
7:試験概要と申し込み
技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。技能実習第2号、もしくは第3号を修了している場合は、試験が免除されます。試験に関して詳細は日本自動車整備振興会連合会のHPから確認できます。
以上の手引きを参考に、特定技能「自動車整備」の活用による外国人雇用で、適切な人材を受け入れましょう。