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特定技能「外食業」の課題と魅力

 日本の外食産業が直面する深刻な人手不足問題。その解決策として目を向けられたのが、外国人労働力の活用です。ここでは、特定技能「外食業」ビザとその背後にある人手不足の現状、及びそのビザが外食業界にもたらす影響について掘り下げていきます。

1:特定技能「外食業」とは何か

特定技能「外食業」は、外国人が日本の外食業界で働くための在留資格、通称「就労ビザ」の一種です。このビザは、レストランでのホール業務からラーメン店での調理スタッフなど、外食業とその関連業務での就労を可能にします。現状、1号のみ利用可能ですが、2023年には2号も創設される予定です。

2:なぜ特定技能「外食業」が必要なのか

外食業界の有効求人倍率は4.40%と、全産業の平均1.62%を大きく上回り、深刻な人手不足が顕在化しています。特に、留学生や資格外活動者が多くを占めており、資格外活動者は業務内容や時間数に制約があり、十分な労働力とはなり得ません。こうした背景から、外食業が特定技能制度の対象となりました。

3:特定技能「外食業」の拡大

2019年の創設当初は在留者数が少なかった特定技能「外食業」も、2022年12月時点で累計5,159人と、前年比2.5倍以上に増加しています。このビザにより外食業に従事する外国人労働者は増え続けており、外食産業における労働力として大きな役割を担っています。

4:特定技能「外食業」の業務範囲と業態

特定技能「外食業」には業務制限がほとんどなく、調理からホールでの接客、店舗管理、原材料の仕入れなど、外食業全般をカバーします。フードデリバリー業務も含まれますが、デリバリーのみの業務は認められていません。ホテル内のレストランでの調理や配膳も可能で、外食業界における多岐にわたる業務をサポートします。

5:外食業界における特定技能ビザの意義とメリット

一般的に、外食業の在留資格は特定技能「外食業」のみで、それに対する需要は極めて高いです。異なる在留資格「技能」も外食業に従事可能ですが、外国料理専門店が対象であり、調理以外の業務への従事が基本的には許可されていません。対照的に特定技能ビザは、取得要件が比較的低く、さまざまな業務に対応可能であるため、外食業界における期待値が非常に高いと言えます。

2019年の入管法改正により、「特定技能」という新しいビザが誕生しました。この変更により、飲食店も外国人をホールスタッフやキッチンスタッフとして、自信をもって採用する道が開かれました。従って、かつて外国人をフルタイムで働かせることが困難であった飲食店でも、新たな雇用の機会が創出されました。

この「特定技能外食」は、外国人の直接雇用のみを認めており、派遣業の利用は許されていません。つまり、厳密な規定に注意を払いつつ、外国人スタッフの採用を進める必要があります。

報酬の観点からも、特定技能ビザを持つ外国人には、同じ業務をこなす日本人と同等、またはそれ以上の報酬が支払われるべきです。また、給与以外の福利厚生やその他の待遇も、国内の従業員と変わりなく提供しなければなりません。

「特定技能」ビザは、外食産業にとって、多くの利点をもたらす制度です。もちろん、ルールの遵守には注意が必要ですが、これは複雑な課題ではなく、正しく取り組めば企業の透明性と健全性を高める要素となります。そして、これは外国人材を受け入れ、企業の可能性を拡げる絶好の機会となるのです。

さらに、外国からの観光客が増加する中、多様なバックグラウンドを持つ従業員は、企業に新しい強みをもたらし得ます。今後の外食産業において、この「特定技能」の重要性は、一層顕著になるでしょう。


6:人材不足の外食産業の課題

国内に存在する外食業で働く意欲を持つ外国人材は、現状でも採用の対象となり得ますが、海外からの新たな人材の流入はまだまだ不十分であり、その動きもコロナの影響で不透明です。この雇用の減少という状況を逆手に取り、企業は優秀な人材を逃さないチャンスと捉え、採用活動を積極的に進めるべきです。コロナが終息し、社会活動が元の活気を取り戻すと、他社との競争が再び激化するでしょう。その際には、一度失った人材を再度確保することが難しく、また多くの企業が同時に採用活動を再開することで、人材獲得の競争率が格段に上がることも予測されます。

また、特に強調されているのは外国人材の法的な側面に対する配慮です。特定技能「外食業」のカテゴリで外国人を雇用する際は、業務内容や雇用形態、報酬などに細心の注意が必要です。具体的には、外国人材は直接雇用する必要があり、風俗営業法が規定する店舗での雇用は制約されています。さらに、外国人材への報酬も、同じ業務を行う日本人と同等であることが求められます。

まとめ:

外食産業が抱える慢性的な人手不足は、外国人材を積極的に活用することである程度緩和される可能性があります。しかし、その採用に当たっては、コロナによる求人数の変動と法的な配慮をしっかりと考慮に入れ、戦略的な採用を行う重要性が強調されています。

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