航空業界で特定技能外国人を活用するための必須ガイド
人手不足に悩む航空業界に新たな風が吹く。特定技能制度が航空分野にも導入され、グランドハンドリングや航空機整備などの業務に従事できる外国人の採用が可能になりました。企業にとってはこの制度を有効活用し、自社の発展に繋げる絶好の機会です。
本記事では、特定技能外国人の採用を検討している企業様に向けて、その手続きから雇用費用まで、航空業界で特定技能外国人を活用するための必須ガイドを紹介いたします。成功への道筋となる具体的な方法を把握しましょう。
1: 航空業界で特定技能制度が導入された背景
航空業界が特定技能制度の対象となったのは、業界が人手不足に悩まされていたからです。外国人旅行者数が増加し、航空需要が拡大する中で、業務の効率化や労働条件改善が行われましたが、人手不足の解消には至りませんでした。そこで2019年に航空分野の特定技能1号制度が導入されました。
2: 特定技能1号外国人が従事できる業務
航空分野の特定技能1号外国人は、以下の2つの業務に従事できます。
- 空港グランドハンドリング
- 航空機整備
また、同業務に従事する日本人が行う事務作業や作業場所の清掃などの付随業務も可能です。
3: 航空分野の特定技能1号取得方法
特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の2つの条件があります。
- 技能試験と日本語能力試験に合格する
- 航空分野に該当する技能実習2号を修了する
4: 航空業界で特定技能外国人を受け入れる条件
特定技能外国人を雇用する企業は、以下の3つの条件を満たし、直接雇用しなければなりません。
- 「航空分野特定技能協議会」への入会
- 国土交通省の調査・指導に協力する
- 特定技能1号外国人へ適切な支援を行う
支援を登録支援機関に委託することで、適切な支援体制が整ったとみなされます。
5: 特定技能1号外国人が働ける期間
特定技能1号外国人が働ける期間は、5年間とされています。技能実習制度と合わせると、最長10年間の在留が可能です。ただし、更新が無制限で行える特定技能2号制度は、航空分野では認められていません。
6: 特定技能1号外国人の雇用費用
特定技能1号外国人の給与は、同職種の日本人と同等以上である必要があります。また、在留資格申請費用や支援機関への委託費用、送出機関手数料が別途かかります。
7: 航空分野で特定技能1号を活用する方法
航空業界では、技能試験・日本語能力試験に合格した特定技能1号外国人を採用することが現実的です。技能実習生から特定技能1号への移行はハードルが高いため、既に試験に合格して特定技能1号を取得している人材の採用が望ましいと言えます。
まとめ
これらの情報を元に、アフターコロナで益々需要の増える航空業界は特定技能外国人の採用・活用に積極的に取り組むことで、人手不足解消に繋がり、業界全体の発展にも寄与するでしょう。