経営管理ビザの完全ガイド|取得要件・申請手続き・審査のポイントまで徹底解説!

日本での起業や会社経営を目指す外国人にとって、「経営管理ビザ」はその第一歩となる重要な在留資格です。
しかし、申請要件や必要書類、審査のポイントなどが複雑で、何から始めればよいか悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、経営管理ビザの取得から更新、そして運用における注意点までをわかりやすく解説します。
これから日本でビジネスを展開しようと考えている方や、外国人起業家を支援する企業の担当者にとっても、実務に役立つ情報が満載です。
経営管理ビザとは?基本情報をわかりやすく解説
外国人が日本で会社を設立したり、経営に携わったりするために必要なのが「経営管理ビザ」です。名前はよく聞くけれど、具体的にどんな人が対象で、ほかの就労ビザと何が違うのか、意外と知られていません。
ここでは、制度の基本をわかりやすく整理していきます。
経営管理ビザの概要と対象者
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で会社を設立・運営する外国人や、すでに設立された会社の経営者・管理職として活動する外国人に対して与えられる在留資格です。
たとえば、自ら飲食店を開業したい外国人や、外国本社の支店を日本に設立する人などが対象になります。
このビザは単なる労働許可とは異なり、「自分でビジネスを動かす」立場にあることが前提となります。
日本での雇用を目的とした就労ビザとは違い、自ら資金を投じて事業を行うこと、あるいは組織の管理に携わることが求められるのが大きな特徴です。
対象者は、以下のようなケースが典型的です:
・日本で会社を設立して代表取締役となる外国人
・外国企業の日本支店の責任者として赴任する外国人
・日本法人の経営管理部門で実質的なマネジメントを行う外国人
このビザを通じて、外国人が日本でビジネスを行うことが可能になり、日本経済への多様な投資や人材の流入が促進されています。
他の就労ビザとの違いとは
経営管理ビザは「自らの事業を経営する」または「企業の運営を管理する」ことが前提であり、一般的な就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)とは根本的に目的が異なります。
以下に代表的な違いをまとめます:
比較項目 | 経営管理ビザ | 技術・人文知識・国際業務ビザ など |
---|---|---|
主な活動内容 | 経営・管理 | 専門的知識を使った業務 |
雇用形態 | 会社の設立者・管理者 | 雇用契約に基づく従業員 |
資金要件 | 投資(500万円以上が目安)あり | 資金要件なし |
在留資格の主な目的 | 起業または経営参画 | 専門的スキルの活用 |
また、経営管理ビザは経営の実態や継続性が重視されるため、在留期間更新の際には売上や従業員雇用などの実績も審査対象となります。一方、就労ビザでは、雇用契約や職務内容の妥当性などが中心です。
つまり、「自らの責任でビジネスを動かしていく意思と体制」があるかどうかが、経営管理ビザの最大の特徴であり、審査でも最も重視されるポイントなのです。
経営管理ビザを取得するための主な要件
経営管理ビザを取得するには、「経営者」としての信頼性だけでなく、ビジネスの現実性・継続性が求められます。形式的な書類だけでは許可されず、具体的な計画と実体のある準備が必要です。
ここでは、審査において特に重視される3つの要件を解説します。
事業所の確保と事業計画の整備
まず最初に問われるのが、実体のある事業所の確保です。
経営管理ビザの申請時には、すでにオフィスや店舗が確保されている必要があり、単なる「登記上の所在地」では不十分とされるケースもあります。
審査においては以下の点が重視されます:
・実際に業務ができる設備・スペースがあるか
・他社とのシェアオフィスではないか(※個別スペースがあることが望ましい)
・賃貸契約書や写真などの裏付け資料が揃っているか
また、事業計画書の内容も非常に重要です。売上見込みや費用構成、事業の継続性、社会性などが明記されているかどうかで、審査結果が左右されます。金融機関や行政からの信頼にもつながるため、実現可能性の高い内容を用意しましょう。
投資金額や事業の実態に関する要件
経営管理ビザでは、事業開始に必要な資金の投入が義務づけられています。目安として、「500万円以上の投資」がひとつの基準となっていますが、これは法令上の明記ではなく、あくまで審査の通例です。
重要なのは、実際に資金が投入されているかどうか、つまり「通帳の記録」「資金の出所」「設備や在庫の購入履歴」などが証明できるかどうかです。
投資額が基準を下回る場合でも、次のような条件が満たされていれば許可が下りる可能性はあります:
・明確な収支予測があり、近い将来の黒字化が見込める
・少人数ながらも安定した事業運営体制がある
・業種的に初期投資が少額でも成立することが説明できる
つまり、金額そのものよりも「事業が本当に動いている」ことを示すことが重要になります。
事業に従事する人材や運営体制
申請者が単独で事業を運営する場合でも、外部スタッフや協力者の存在があるかどうかは重要な判断材料になります。
特に以下のような体制が整っていれば、信頼性が高まります:
・会計や税務を委託している専門家(税理士・行政書士など)
・日本語対応が可能なパートナーや事務スタッフ
・経営を補佐する共同経営者や業務委託先の存在
また、申請者自身が事業にしっかり関与していること(単なる「名義貸し」ではない)が明らかである必要があります。契約書や発注書、名刺、Webサイトなども審査対象になるため、「実働している証拠」を用意することがポイントです。
申請に必要な書類と準備のポイント
経営管理ビザの申請は、単に「事業を始めたい」という意思を伝えるだけでは不十分です。
事業の実在性・信頼性を示すために、正確かつ十分な資料の提出が求められます。ここでは、法人設立からビザ申請までに必要な書類と、準備で気をつけたいポイントを整理します。
法人設立時に求められる書類とは
ビザの申請に先立って会社を設立する必要があるため、まずは法人設立時の基本書類を整えなければなりません。代表的なものは以下の通りです:
・定款(電子認証または紙認証)
・発起人の印鑑証明書
・登記申請書
・資本金払込証明書(通帳の写しなど)
・役員の就任承諾書
・登記簿謄本・法人印鑑証明書(登記完了後に取得)
この段階で事業所の賃貸契約書や会社名義の銀行口座も用意しておくと、スムーズにビザ申請へと進めます。
ビザ申請時に必要な具体的書類一覧
法人を設立した後、ビザ申請に必要となる書類はかなり多岐にわたります。
主なものは以下のとおりです:
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポート・在留カードのコピー(ある場合)
・会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・定款の写し
・事業計画書
・事業所の賃貸契約書・物件の写真
・資本金の入金を証明する通帳コピー
・過去の経営経験を示す資料(履歴書、職務経歴書など)
・税理士や行政書士の業務委託契約書(あれば)
これらは入管庁の求めに応じて変更されることもあるため、常に最新の情報をチェックすることが大切です。
事前に確認すべきチェックポイント
提出書類を準備する際、特に注意すべきポイントは以下の3点です:
・書類の整合性:事業計画と賃貸契約、資金の流れに矛盾がないかを確認
・日付の一貫性:登記日、契約日、申請日などが前後しすぎていないか
・実態の裏付け:オフィス写真、Webサイト、名刺、SNSアカウントなどで事業の「動き」が伝わるか
また、行政書士や専門家に相談することで、不備や抜け漏れを防ぎやすくなります。ビザ審査は提出された書類が全てなので、「伝えたいことが伝わる資料づくり」が合格への近道です。
経営管理ビザの審査の流れと期間
経営管理ビザの申請は、書類を提出したらすぐ許可が出るわけではありません。
審査では事業の実態や将来性が厳しくチェックされ、状況に応じて追加書類の提出が求められることもあります。
スケジュールに余裕を持って、しっかり準備することが大切です。
申請から結果通知までのステップ
経営管理ビザの一般的な審査の流れは、以下の通りです:
・必要書類の準備・提出(在留資格認定証明書交付申請)
・入管(出入国在留管理局)での審査開始
・審査中に追加資料の提出依頼がくることも
・結果通知(許可 or 不許可)
・許可された場合、在留資格認定証明書が発行される
・証明書を持ってビザを取得し、日本への入国手続きへ進む
審査には通常、1〜3か月程度かかることが多いですが、内容や時期、審査官によって前後します。とくに新規事業や資金計画があいまいな場合は、時間がかかる傾向にあります。
審査で見られる主なチェック項目
経営管理ビザの審査では、以下のような点が重点的にチェックされます:
・事業の実態があるかどうか
オフィスが確保されているか、事業計画に具体性があるかなど。
・事業が継続可能であるか
資本金や収支計画、販路や取引先があるかなど将来性も重視されます。
・代表者の経営能力・経験
経営者としての経験や、日本での事業を担うスキルがあるか。
・虚偽や不自然な点がないか
書類の整合性や、必要な説明がされているかどうかも見られます。
また、過去に別のビザで不正行為をした経歴がある場合なども影響します。「信頼性」と「持続性」が伝わる資料作りが、審査通過のカギになります。
経営管理ビザの更新と在留期間の延長
経営管理ビザは最初の在留期間が1年や4か月など比較的短めに設定されることが多く、事業が安定していれば延長(更新)が可能です。
ただし、更新審査でも事業の継続性や実態が厳しくチェックされるため、初回申請と同じくらい慎重な準備が必要になります。
更新のタイミングと必要書類
経営管理ビザの更新申請は、在留期限の3か月前から受付可能です。余裕を持って準備を始めましょう。
更新時に求められる主な書類は以下の通り:
・在留期間更新許可申請書
・住民票やパスポート・在留カードの写し
・直近の決算書や損益計算書・貸借対照表
・確定申告書(法人・個人)
・事業所の賃貸契約書や写真
・事業内容の報告資料(パンフレットやウェブサイトも有効)
・更新理由書(任意)
とくに数字に基づいた経営実績の証明資料は重視されるため、売上や利益が赤字であっても、今後の改善見込みなどを説明する資料が重要です。
継続のための経営状況の条件とは
更新時には、次のようなポイントが審査の対象になります:
・実態のある事業が継続されているか
形だけの会社になっていないか、売上や事業活動があるか。
・事業が安定・継続可能か
収支や経費のバランスが取れているか、継続見込みがあるか。
・法令違反や税務上の問題がないか
税金未納や労務管理の不備がないかもチェックされます。
もしまだ事業が軌道に乗っていない場合でも、誠実に活動していることをアピールする資料の準備がカギとなります。継続して在留するためには、経営者としての信頼を積み上げていく姿勢が大切です。
経営管理ビザ取得後にできること・制限されること
経営管理ビザは、事業の運営や経営に専念するための在留資格です。そのため、取得後の活動には一定の自由がありますが、他のビザと異なり制限も明確に存在します。
どこまでが許可されていて、何がNGなのかを事前に理解しておくことが、在留の安定や法令違反の予防につながります。
家族の帯同や他の活動の可否
経営管理ビザを取得すると、以下のような活動や申請が可能になります:
・家族(配偶者・子ども)の帯同が可能
「家族滞在」ビザを取得することで、日本に一緒に暮らすことができます。
ただし、配偶者の就労には別途資格外活動許可が必要です。
・経営管理ビザは“経営・管理”に専念する在留資格のため、
飲食店や倉庫でのアルバイト、オンライン販売など事業外の個人活動は原則不可です。
・複数事業はケースバイケース
同一法人内で複数の事業を展開するのはOKですが、まったく異なる分野で新たな事業を始める場合は、変更届やビザ更新時の説明資料が必要になります。
転職や業務変更が許可されるケース
経営管理ビザを持っている場合、原則として「自分の会社の経営・管理」を行うことが前提です。そのため、以下のようなケースでは注意が必要です:
・他社に雇われて働く(転職)はNG
雇用契約に基づく一般的な就労は、「技術・人文知識・国際業務」など他のビザが必要です。経営管理ビザではできません。
・事業の業種変更や方向転換
たとえば飲食店からIT企業へと大きく事業内容が変わる場合、事前に届出をし、更新時に詳しい説明が求められます。
・法人代表から退任した場合
代表者を辞任しただけでなく、実質的に経営活動を行っていないと判断されると、ビザの更新や継続が難しくなる可能性があります。
経営管理ビザは、「経営者としての活動が継続しているか」が常に問われる在留資格です。状況が変わった際には、入管への相談や専門家への確認を早めに行うことが重要です。
経営管理ビザに関するよくあるトラブルと対策
経営管理ビザは自由度の高い在留資格である一方、書類の不備や経営状況の悪化などによりトラブルが起きやすいのも事実です。
許可が下りない、更新ができない、知らないうちに失効していた・・・そんな事態を避けるために、ここではよくあるトラブルとその対策を紹介します。
申請却下の主な原因とは
経営管理ビザの申請が却下されるケースには、以下のような典型例があります:
・事業計画の不十分さ
売上見込みや収支計画に具体性がなく、「実現性が低い」と判断されると却下されやすくなります。
・実体のない“ペーパーカンパニー”と見なされた
実際に営業している形跡(店舗、従業員、契約書など)が乏しい場合、ビジネスの実態がないと判断されます。
・必要書類の不足や記載ミス
登記簿謄本の不備、事業所契約書の内容が曖昧など、形式的なエラーでも審査に大きな影響を与えます。
・過去の在留履歴に問題がある
以前のビザで資格外活動を行っていた、オーバーステイ歴があるなど、過去の記録も審査の対象です。
📌 対策ポイント
・事業計画は第三者が読んでも納得できる具体性を持たせる
・実際の事業活動の証拠(写真、契約書、請求書など)をそろえる
・書類は行政書士や専門家にチェックしてもらう
ビザ失効・取り消しのリスクと注意点
ビザ取得後も、経営管理ビザは「維持」が重要です。以下のような状況に陥ると、在留資格が取り消されたり、更新ができなくなる可能性があります。
・経営活動を行っていないと判断される
会社を設立しただけで、事業を実施していない、売上がゼロなどの場合は、活動実績が問われます。
・決算報告や納税義務の不履行
税金の滞納や申告漏れは、「経営者としての信頼性」に大きく関わります。
・連絡のない長期不在や住居不定
転居届を出さずに住所不明になっていたり、日本を長期離れていると、在留管理上の問題となることがあります。
📌 対策ポイント
・定期的に売上・収支を報告・記録しておく
・税務申告を怠らず、納税証明も用意しておく
・住所変更や長期不在時は入管に適切に届出を出す
この章をしっかり押さえておくことで、経営管理ビザを「取っただけ」で終わらせず、継続して安定した事業活動を行うための土台作りができますよ✨
まとめ:経営管理ビザで日本での安定した事業運営を
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を立ち上げたり経営に携わったりするために欠かせない在留資格です。しかし、ただ「取得する」だけではなく、実態のある経営活動や安定した運営体制を継続していくことが重要です。
本記事では、ビザの基本情報から申請条件、必要書類、審査の流れ、更新手続き、そしてよくあるトラブルの対策までを包括的に解説してきました。しっかりと準備し、制度を正しく理解することで、審査の成功率を高め、ビザの更新や長期在留もスムーズに行えます。
事業を成功させ、日本での生活を安定させるためには、ビザの正しい知識と継続的な情報のアップデートが欠かせません。万が一、不安な点があれば専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
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