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特定技能制度

特定技能と技能実習の違いについて知っておくべきポイントは?外国人労働力の採用に向けて

外国人労働力の需要が増加している中、日本では特定技能制度や技能実習制度が導入され、外国人労働力の受け入れ体制が整備されつつあります。しかし、特定技能制度と技能実習制度には違いがあり、採用責任者が理解しておくべきポイントがあります。本記事では、特定技能と技能実習の違いについて、各業種における採用責任者が知っておくべきポイントを解説します。

特定技能と技能実習の概要

特定技能制度は、2019年4月に導入された日本における外国人労働力の受け入れ制度です。主に、外国人労働者が日本の社会基盤を支える分野で働くことを目的としており、技能実習生とは異なり、技能を有する外国人労働者の雇用を目的としています。

一方、技能実習制度は、日本における技術・技能の習得を目的として、外国人に対して、企業において技能を実践的に習得する制度です。実践的な技能習得が目的であり、実習生として日本に滞在する期間があります。

特定技能と技能実習は、受け入れの目的が異なりますが、外国人労働者の受け入れを促進することは共通の目的となっています。

特定技能と技能実習の違い

求める労働力の技能レベルの違い

特定技能制度では、技能レベルが3級以上の技能を有する外国人労働者が対象となります。対象分野に応じた技能試験に合格した上で、特定技能1号または特定技能2号の資格を取得することが必要となります。

一方、技能実習制度では、入国前に習得した技能レベルに応じて、1年または2年の期間、企業において実践的な技能を習得することができます。

雇用

申請に必要な書類や手続きも異なるため、企業が特定技能を採用する場合は、特定技能1号または2号の資格を持つ外国人労働者を採用する必要があります。

また、特定技能制度には、在留期間が最大で5年間延長可能である点も、技能実習制度と異なります。そのため、長期的な人材確保が必要な企業にとっては、特定技能制度が有利であると言えるでしょう。

 特定技能と技能実習の違いによるメリット・デメリット

メリット

特定技能

  • 技能レベルが高い外国人労働者を採用できるため、高度な業務を担当することが可能。
  • 在留期間が最大で5年間延長可能であるため、長期的な人材確保が可能。

技能実習

  • 期間中に習得した技能を持つ外国人労働者を、その後の雇用先として採用することができる。
  • 習得した技能を生かし、帰国後に自国で事業を起こすことができる。

デメリット

特定技能

  • 技能試験に合格するまで、採用ができないため、人材確保に時間がかかる場合がある。
  • 特定技能1号または2号の資格を持つ外国人労働者を採用するための条件が厳しいため、採用のハードルが高い場合がある。

技能実習

  • 期間中の雇用先は、研修機関に限定されるため、実際の業務内容と異なる場合がある。
  • 技能実習生の受け入れ責任が企業にあるため、法令違反や人権侵害などの問題が発生する可能性がある。

以上のように、特定技能と技能実習にはそれぞれメリット・デメリットがあります。企業がどちらを採用するかを決定する際には、自社の業務内容や人材確保のニーズに合わせて検討することが大切です。

特殊技能制度

特定技能制度では、特定技能1号と2号の2つの資格が設けられています。特定技能1号は、専門的な技能を要する分野に従事する外国人労働者を対象とし、技能実習よりもより高度な技術を持つ外国人労働者に適しています。特定技能2号は、それ以外の分野に従事する外国人労働者を対象としていますおり、簡単な技能を持つ外国人労働者に適しています。一方、技能実習制度には、特定の資格はありません。

つまり、特定技能制度は、既に技能を持っている外国人労働者を対象としており、技能レベルが高く、かつ、日本での就労を希望する外国人に適しています。

ただし特定技能制度は、技能実習制度よりも手続きが複雑であり、就労期間も短い傾向にあります。そのため、特定技能制度を利用する際には、事前に入念な準備をすることが重要です。

技能実習制度

技能実習制度では、実習先企業との契約期間が1年または2年と決まっており、実習生はこの期間中に日本の企業で技能を磨くことができます。ただし、技能実習制度は、あくまでも技能を習得することを目的としたものであり、日本での就労を目的としたものではありません。

技能実習制度は、技能を習得することが主目的であり、日本での就労を目的としていないため、技能を磨くことが目的の外国人労働者に適しています。

特定技能と技能実習の違いに関する注意点

特定技能と技能実習の違いに関する注意点をいくつか紹介します。

まず、特定技能制度は、技能レベルが3級以上の技能を有する外国人労働者を対象としており、特定技能1号または特定技能2号の資格を取得することが必要です。一方、技能実習制度は、習得した技能レベルに応じて1年または2年の期間、実習先企業で実践的な技能を磨くことができます。

前述の通り特定技能制度では、技能レベルが高く、日本での就労を希望する外国人に適しています。一方、技能実習制度は、日本での就労を目的としていないため、技能を磨くことが目的の外国人労働者に適しています。また、特定技能制度では、外国人労働者の待遇改善や社会保障制度の適用を進めており、技能実習制度よりも保護された環境で働くことができます。しかし、技能実習制度も改善が進められており、最近では、外国人労働者の待遇改善や社会保障制度の適用拡大が行われています。

まとめ

特定技能制度と技能実習制度の選択は、外国人労働者自身の技能レベルや希望する分野によって異なります。外国人労働者が自分に適した制度を選択し、日本での働き方を選択することが大切です。

 

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