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みなし再入国許可とは?対象者・手続き・有効期限まで完全ガイド【2025年最新版】

外国人が日本に中長期で在留している間、一時的に母国へ帰省することもあるでしょう。そんなときに重要となるのが「みなし再入国許可」という制度です。制度をよく理解していないと、思わぬトラブルで再入国できなくなることもあります。

本記事では、みなし再入国許可の基本ルールから対象者、手続き方法、企業側の注意点、さらにはよくある質問や実際のトラブル事例まで、2025年最新の情報に基づいて詳しく解説します。再入国トラブルを防ぐために、ぜひ最後までご確認ください。

目次

みなし再入国許可とは?制度の概要と基本ルールを知ろう

 「みなし再入国許可」は、在留カードを持つ外国人が短期間の出国をする際に、あらかじめ特別な申請を行わずに日本へ再入国できる制度です。この制度を活用すれば、再入国許可の申請や手数料が不要となり、手続きの手間を軽減できます。

とはいえ、制度には明確な条件や制限があるため、対象者や有効期限、注意点などを正しく理解しておくことが重要です。

みなし再入国許可の仕組みと利用のメリット

みなし再入国許可は、出国から1年以内に再入国することを前提に、空港などで「再入国出国記録(EDカード)」にチェックを入れるだけで再入国できる制度です。

対象となるのは、在留カードを保有し、有効なパスポートと在留資格を持つ中長期在留者や永住者です。
この制度の主なメリットは以下の通りです:

事前の申請手続きが不要

再入国許可のための手数料が不要

1年以内の一時帰国や短期出張が容易になる

出入国審査の手続きが簡略化される

ただし、帰国後の再入国が「1年以内」であることが絶対条件であり、1日でも超えると再入国できなくなります。

通常の再入国許可との違いをわかりやすく整理

「みなし再入国許可」と「通常の再入国許可」は、手続き内容や利用条件に明確な違いがあります。

比較項目 みなし再入国許可 通常の再入国許可
手続き 出国時に空港で申告 出国前に入管で申請
有効期限 最長1年(在留期限内) 最長5年(資格により異なる)
手数料 不要 必要(3,000〜6,000円)
対象者 在留カード保有者 全ての在留資格者(制限あり)
延長 不可 再申請により可能な場合あり

長期出国や在留期限に近い場合は、みなしではなく通常の再入国許可を選ぶ方が安全です。企業側も従業員の事情に応じた選択をサポートすることが求められます。

誰が利用できる?対象者と在留資格の確認

みなし再入国許可を利用できるのは、あらゆる外国人ではありません。制度の対象はあくまで特定の条件を満たした中長期在留者や永住者に限られており、短期滞在者などには適用されません。

自分や自社の外国人従業員が該当するかどうか、在留資格の確認とあわせて制度の適用条件をしっかり把握しておきましょう。

対象となる在留資格と必要な条件

みなし再入国許可を利用できるのは、次の2つの条件を満たす外国人です:
・有効なパスポートを所持していること

・有効な在留カードを持つ中長期在留者または永住者であること

対象となる主な在留資格は、以下のようなものが含まれます:
・技術・人文知識・国際業務

・経営・管理

・特定技能

・留学(期間内での一時帰国に限る)

・家族滞在 など

また、再入国までの期間が「出国日から1年以内」であること、在留期間がその1年をカバーしていることも必須条件です。なお、出国時には空港で「再入国する意思がある」旨を記載する必要がある点も見落とせません。

対象外となるケースと利用できない理由

以下のような場合、みなし再入国許可は利用できません:
在留カードを持たない短期滞在者(観光など)

出国時に「再入国する予定なし」と申告した場合

在留期限が出国から1年以内に切れてしまう場合

退去強制や上陸拒否に該当する事由がある場合

特に注意したいのが、在留期限です。たとえば出国時点で在留期間が6か月しか残っていない場合、1年以内であってもその期限を超えての再入国は認められません。

また、「空港でEDカードにチェックを入れ忘れた」という単純ミスも、制度上は無許可出国扱いとなり、再入国できないリスクがあります。企業側がこの点を従業員に周知することが、トラブル回避のカギとなります。

手続き方法と出国時の注意点

みなし再入国許可を利用する際は、事前の申請が不要であることが大きな利点です。しかし、空港での出国手続き時には明確な意思表示が求められ、そこを怠ると「無許可出国」とみなされるおそれも。特に空港の出国ゲートで行う「再入国出国記録」の申告が重要なポイントになります。

空港での「再入国出国記録」申告方法

みなし再入国許可を利用する場合、出国時に空港の出入国管理カウンターで「再入国出国記録(EDカード)」に必要事項を記入し、「みなし再入国許可を利用して再入国する」旨の意思を示す必要があります。具体的には、EDカードの所定欄にチェックを入れ、「1年以内に再入国する予定である」ことを明示します。

この記録が取られていない場合、たとえ条件を満たしていても制度の適用対象とはなりません。自動化ゲートを通過する場合でも、EDカードを忘れず記入・提出するよう、出国前に必ず確認しましょう。再入国が予定されている場合は、パスポートと在留カードを常に携帯しておくことも大切です。

よくある手続きミスとその対策

みなし再入国許可をめぐるトラブルの多くは、空港での単純なミスに起因しています。たとえば「EDカードにチェックを入れ忘れた」「自動ゲートを通過したがEDカードを提出しなかった」「そもそもみなし再入国許可の制度を知らなかった」といったケースです。

こうしたミスを防ぐには、以下のような対策が有効です:
出国前にEDカード記入内容を確認するチェックリストを作成する

空港での再入国意思表示の方法を事前に説明しておく

雇用企業側が制度について定期的に案内を行う

特に企業が外国人従業員の出国予定を把握し、制度の周知と再確認を行う体制を整えておくことで、トラブルの多くは防ぐことができます。

有効期限と再入国トラブルの防ぎ方

みなし再入国許可は便利な制度ですが、有効期限が厳格に定められており、延長もできないため注意が必要です。特に長期滞在や予期せぬ事情で帰国が遅れた場合、再入国できなくなるリスクもあります。ここでは有効期限のルールと、よくあるトラブル事例、再入国時に確認すべきポイントを解説します。

企業として必要な対応と従業員サポート

企業がみなし再入国許可を利用する従業員を支援する場合、出国前に確認しておくべきポイントや、在留カードの取り扱い方法など、注意が必要な事項がいくつかあります。

特に、長期帰国を予定している場合は、通常の再入国許可の取得を検討することも重要です。ここでは、企業側として従業員に必要なサポートを行うためのポイントを解説します。

従業員の出国前に企業が確認すべきこと

従業員がみなし再入国許可を利用して出国する前に、企業として以下の点を確認しておくことが大切です:
再入国の予定確認: 出国予定日から1年以内の帰国が見込めるか確認します。万が一、帰国が遅れる場合は、通常の再入国許可を取得する手続きを早めに進めるよう指導します。

在留カードの有効期限確認:
在留カードの期限が切れないか、または帰国予定に合わせた有効期限か確認しておきます。期限が近い場合は、早めに更新手続きを行うことが求められます。

パスポートの状態確認:
パスポートが有効であることを確認し、万一の紛失や破損に備えて、紛失時の対応方法を従業員に伝えます。

企業として、これらの確認事項を従業員に周知し、計画的にサポートを行うことで、再入国トラブルを未然に防げます。

在留カードの取り扱いと情報共有の注意点

みなし再入国許可を利用する際、在留カードの取り扱いには慎重を期す必要があります。企業として、従業員の在留カードに関する情報を適切に管理し、正確な情報共有を行うことが求められます。

在留カードの管理: 出国前に、従業員の在留カードが手元に残っているか、または渡航先で必要な書類として確実に手配されているか確認します。

情報共有の注意点: 従業員がみなし再入国許可を利用して出国する際、社内での情報共有は慎重に行います。特に機密情報を扱う部署では、従業員が帰国後にすぐに再入国できるか確認する必要があります。

企業として、適切な情報管理と透明な共有が、トラブルを未然に防ぐために非常に重要です。

長期帰国の場合は通常の再入国許可の検討も必要

長期帰国を予定している場合、みなし再入国許可ではなく、通常の再入国許可を申請することも検討しなければなりません。通常の再入国許可を取得すれば、有効期限の1年を超えて帰国した場合でも再入国が可能です。

長期滞在の場合の再入国許可: 帰国期間が1年を超える可能性がある場合や、海外での活動が長期間にわたる場合は、みなし再入国許可を選ぶのではなく、事前に通常の再入国許可を申請することを企業は従業員に推奨します。

通常の再入国許可の申請方法: 通常の再入国許可を申請するためには、出国前に在留資格に合った手続きが必要であり、企業がそのサポートをすることで、再入国の際のトラブルを避けることができます。

企業として、従業員が長期的な帰国を予定している場合、再入国に関する適切な判断をサポートすることが求められます。

みなし再入国許可の有効期限と延長不可の注意点

みなし再入国許可の有効期限は、「出国日から1年以内」または「在留カード・在留期限のいずれか早い日まで」のどちらか短い方となります。この期限内に再入国しない場合、再入国自体が認められず、在留資格も失効します。

重要なのは、「一度出国すると、有効期限の延長申請はできない」という点です。病気や自然災害、航空便の欠航など、やむを得ない事情があっても基本的には認められません。そのため、1年以内の帰国予定に確実な見通しが立っていない場合は、通常の再入国許可を事前に申請する方が安全です。

期限切れで再入国できなかった実例と対処法

実際に多いトラブル例として、「海外での家族の看病が長引いた」「パスポートの盗難により帰国が遅れた」「航空便のキャンセルが続いた」などが挙げられます。これらにより1年以内に帰国できず、空港で入国を拒否されるケースが実際に発生しています。

このような事態に陥った場合、日本に再び入国するには新たに査証(ビザ)を取り直し、再度在留資格認定手続きからやり直す必要があります。企業に雇用されている場合は、雇用主との連絡を密に取り、速やかに再手続きを進めてもらうことが重要です。不要なトラブルを防ぐには、出国前にリスクを見極め、1年以内の帰国が確実かどうか慎重に判断しましょう。

帰国前に確認すべきポイントと再入国時の流れ

みなし再入国許可を利用する場合、帰国前に以下の点を必ず確認する必要があります:
在留カードの有効期限が切れていないか

出国から1年以内の再入国であるか

パスポートと在留カードを携帯しているか

入国審査で再入国許可利用の記録が正しく残っているか

再入国時は、通常の入国審査を受け、出国時のEDカードと在留カードを提示することでスムーズに入国できます。空港職員に事情を説明できるよう、出国時の情報や予定を控えておくと安心です。

よくある質問Q&A:みなし再入国許可の疑問を解決

「みなし再入国許可」は比較的シンプルな制度に見えて、実際には細かな条件や例外があります。出国・再入国の計画時に「この場合はどうなるのか?」と疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは、制度利用にあたって特に多く寄せられる質問を取り上げ、わかりやすく解説します。

みなし再入国許可は一時帰国でも必要?

はい、一時帰国であっても「中長期在留者」や「特別永住者」が出国する場合には、みなし再入国許可の申告が必要です。
利用対象:日本に「在留カード」や「特別永住者証明書」を持つ者が、出国日から1年以内に再入国する予定である場合に適用されます。

出国時の申告:「再入国出国記録を希望する」旨を空港で出国審査官に申告することで、特別な手続きなく許可が与えられます。

必要理由:制度を利用せずに出国すると、在留資格が失効してしまうため、再入国できないリスクがあります。

たとえ短期間の帰国であっても、制度を利用する意思表示を明確にしておくことが重要です。

有効期限が在留期限より短い場合の扱いは?

みなし再入国許可の有効期限は「出国日から1年」または「在留期限のいずれか早い日」とされており、多くの場合、在留期限によって制限されます。

例1:在留期限が出国の3か月後に切れる場合 → 有効期限は3か月

例2:在留期限が1年半先 → 有効期限は1年(制度上の上限)

このため、帰国日が在留期限を超えないように注意が必要です。帰国時に在留期限が過ぎていると、再入国が認められず、再度新規ビザ申請が必要になる可能性があります。

企業や家族とも相談し、スケジュールを確実に把握しておくことがトラブル防止につながります。

同制度の利用は何回でも可能なのか?

みなし再入国許可は、制度上は回数に制限はありません。出国時の条件を満たせば、何度でも利用できます。
ただし、以下の点に注意してください:

再入国完了後に再度利用可能:一度出国して戻ってくるまでの1回の往復で1回とカウントされます。再度出国する場合も、空港での申告が必要です。

在留期限が近い場合は要注意:何度でも出国可能であっても、在留資格そのものが失効しては再入国できません。

出国のたびに忘れず申告:うっかり申告を忘れると「みなし」が適用されず、通常の再入国許可が必要になるため、常に空港での対応を意識しましょう。

実質的に制限はない制度ですが、正しい理解と申告が前提となる点を忘れずに。

実際にあったトラブル事例と教訓

「みなし再入国許可」は便利な制度ですが、ちょっとした見落としや認識不足で重大なトラブルに発展することもあります。ここでは、実際に発生したトラブル事例をもとに、読者が同じ失敗を避けるためのポイントを整理します。

空港で申告を忘れ再入国不可になったケース

ある技能実習生が、母国に一時帰国する際にみなし再入国許可を利用する予定でしたが、空港で出国審査の際に「再入国出国記録を希望する」と伝えず、申告を忘れてしまいました。

その結果:
在留資格が出国と同時に「失効」扱いとなり、予定していた再入国が不可に。

改めて新しい在留資格を申請する必要が生じ、数か月のブランクと費用が発生。

受け入れ企業は、急遽人手不足に対応するための補充に追われることに。

教訓: たった一言の申告忘れが、再入国できない大きなトラブルに。空港での対応は事前に本人と企業側の両方で確認しておくべきです。

在留期限直前に出国して再入国できなかった事例

別の事例では、在留資格の期限が迫っていた外国人が、残り1週間というタイミングで出国。1週間以内に戻る予定だったものの、現地で急な家族の事情が発生し、帰国が10日間遅れました。

その結果:
みなし再入国許可の有効期限が「在留期限の1週間後」となっていたため、再入国不可。

日本での在留資格が切れていたため、再度査証取得が必要になった。

教訓: みなし再入国許可は「出国日から1年」よりも、「在留期限」が優先される点に注意。在留期限直前の出国は非常にリスクが高いため、可能であれば更新後に出国するのが安全です。

企業が再入国許可の有無を把握せず発生したトラブル

とある介護施設では、外国人職員の一時帰国に際して、再入国許可に関する手続きを本人任せにしていました。しかし、当人が「再入国出国記録」の申告をしていなかったため、帰国後の再入国が叶わず、突然の人手不足に。

影響:当初予定していたシフト調整が破綻し、既存職員に大きな負担がかかる事態に。

背景:企業側が「在留管理」や「みなし再入国制度」に対する理解が浅かった。

教訓: 外国人を雇用する企業にとっても、再入国に関する制度知識は必須。本人任せにせず、企業として出国前に確認・記録する体制が求められます。

まとめ:制度を正しく理解してスムーズな出入国を

みなし再入国許可制度は、短期の出国時に手軽に利用できる便利な仕組みですが、使い方を誤ると再入国ができなくなるなど深刻なトラブルに発展することがあります。制度の概要や対象条件、手続き上の注意点を正しく理解しておくことで、出入国に関するリスクを最小限に抑えることが可能です。

事前準備と制度理解がトラブル回避のカギ

みなし再入国許可に関するトラブルの多くは、「申告忘れ」や「在留期限の確認漏れ」といった、ほんの小さな見落としから始まります。出国前には以下の点を必ず確認しましょう:

在留カードの有効期限

在留資格の種類とみなし再入国の適用可否

出国時の空港での正しい手続き(再入国出国記録の申告)

帰国予定日と在留期限の関係

制度への理解と事前準備を怠らなければ、余計な手間や費用をかけずにスムーズな出入国が可能です。

企業と本人が協力して再入国をサポートしよう

みなし再入国許可は外国人本人が行う手続きですが、雇用主や企業側も他人事ではありません。特に以下のようなサポートが重要です:
出国前に再入国の手続きを本人と一緒に確認する

必要な情報(帰国予定日、在留期限)を企業でも把握しておく

長期帰国や在留期限が迫っている場合には、通常の再入国許可を検討する

制度への理解と、企業・本人の連携体制が、再入国トラブルの未然防止に大きく貢献します。

みなし再入国許可など、在留資格に関する正しい理解とサポート体制は、外国人材の安定した就労と信頼関係の構築に欠かせません。
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