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特定技能制度

ビルクリーニング業界 特定技能外国人を活用のススメ

ビルクリーニング業界では、人手不足が深刻化しており、特定技能ビザ制度が導入されています。本記事では、ビルクリーニング業界で特定技能ビザを活用する方法について解説します。

特定技能ビザ制度の概要

2019年に導入された特定技能ビザは、現在はビルクリーニングを含む12の特定産業分野で即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。これにより、ビルクリーニング業界の人手不足問題が解消されることが期待されています。

特定技能ビザ対象業務

ビルクリーニング業界で特定技能ビザを活用する際の主な業務は、「建物内清掃」です。これには主にオフィス、学校、娯楽施設、店舗など、延べ面積が3000平方メートル以上の特定建築物を対象とした清掃業務が含まれます。住宅を除く建物のベッドメイキングも関連業務として含まれています。

3・受け入れ企業の基準と要件

特定技能の外国人を雇用するためには、ビルメンテナンス企業が以下の4つの条件を満たす必要があります。また、企業は外国人労働者を直接雇用する必要があり、派遣雇用は認められていません。

(1) 建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録があること。

(2) ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員であること。

(3) ビルクリーニング分野特定技能協議会の行う調査や指導に協力すること。

(4) 厚生労働省の行う調査や指導に協力すること。

4・外国人労働者の要件

特定技能ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 試験を受け合格する:(1)ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験※ 及び、(2)「日本語能力試験(JPLT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格すること。
  2. 技能実習を良好に修了

※ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験とは

技能水準を評価するための試験です。17歳以上で在留資格を持つ人が受験できます。受験料は2,200円で、合格後に合格証明書の発行手数料が14,300円かかります。試験は全国8か所で開催されます。

試験内容は、判断試験(40点満点)と実技試験(60点満点)の合計100点満点で行われ、それぞれ60%以上の得点で合格となります。具体的な試験内容や詳細は、関連文書を参照してください。

5・雇用プロセスの手順

特定技能外国人の雇用プロセスは以下の通りです

a.人材募集と面接

人材募集と面接:日本人と同様に、適切な外国人候補者を見つけるために採用活動を行います。ただし、特定技能ビザの要件を注意深く確認してください。

b.雇用契約の締結

雇用契約の締結:法令を遵守し、正しく雇用契約を締結します。これには、給与や休日といった待遇が日本人と同等であること、および外国人従業員の出入国や生活状況のサポートが含まれます。

c.支援計画の策定:入国前ガイダンスや住居確保等

支援計画の策定:特定技能1号外国人を雇用する場合、彼らが日本で安心して働けるよう、法律で定められた支援を提供する必要があります。これには、入国前のガイダンスや住居の確保、就業後の定期面談などが含まれます。また、この支援は登録支援機関に委託することもできます。

d.ビザ申請:必要書類を揃え、出入国在留管理庁に申請

ビザ申請:全ての必要書類を揃え、出入国在留管理庁にビザ申請を行います。書類に不備があると審査が遅くなるため、注意深く準備してください。

e.入国または就労開始

入国または就労開始:最終的に外国人従業員が入国し、勤務を開始します。

外国人雇用の注意点とアドバイス

特定技能外国人を雇用する際には、企業側と候補者側のさまざまな要件や準備が必要です。また、入管法や労働法など幅広い法律知識も求められることがあります。

まとめ

ビルクリーニング業界の人手不足問題を解決するためには、特定技能ビザ制度の活用が重要です。受け入れ企業と外国人候補者がそれぞれの要件を満たし、適切な雇用プロセスを経ることで、効果的な外国人材活用が可能となります。この記事を参考に、ビルクリーニング業界で特定技能外国人を活用していきましょう。

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