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特定技能「飲食料品製造業」雇用の手続と注意点

飲食料品製造業界は、競争が激化し、人材不足も深刻化しています。そこで、特定技能「飲食料品製造業」が誕生。今後、急激に需要が高まる外国人労働者は、新たな人材採用市場の鍵を握ります。

この記事では、飲食料品製造業における外国人労働者の受入れ条件や対象業種などについて解説し、どのようにして企業が特定技能外国人の採用を実現できるのかご紹介します。

エキスパンドするビジネス、豊かな人材プールへのアクセスが、企業ごとの競争力を向上させるカギとなるでしょう。特定技能「飲食料品製造業」という新たな制度について理解を深め、採用計画の一環として上手に活用しましょう。外国人労働者がもたらす新たな視点とスキルが、飲食料品製造業界の成長をさらに加速させる可能性があります。

特定技能「飲食料品製造業」とは?

特定技能「飲食料品製造業」は、飲食料品の製造に特化した分野で、外国人労働者の採用市場として急成長しています。

特定技能ビザは2019年に新たに導入された制度で、農林水産省が2019年から5年間に最大で3万4000人の受け入れを予定していたが、2022年の見直しにより、最大8万7200人にまで増加しました。

受入れ可能な人材の条件

特定技能「飲食料品製造業」の受入れが可能な人材は、以下の2つの条件があります。

  1. 「飲食料品製造業技能測定試験」に合格し、「国際交流基金日本語基礎テスト」か「日本語能力試験(N4以上)」に合格している人。
  2. 飲食料品製造業分野の第2号技能実習を修了した人。

対象となる業種と業務

特定技能「飲食料品製造業」で働く外国人労働者には、以下の業種・業務が対象として認められています。

  1. 食料品製造業
  2. 清涼飲料製造業
  3. 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  4. 製氷業
  5. 菓子小売業(製造小売)
  6. パン小売業(製造小売)
  7. 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

該当する事業者は、製造・加工、安全衛生などの業務が対象となり、原料調達や清掃、事業所管理のような関連業務も対象となります。

雇用形態と報酬

特定技能「飲食料品製造業」で働く外国人労働者は、派遣雇用ではなく、直接雇用される。報酬は、日本人と同等であり、能力による調整は認められているが、外国人だからといって低賃金に適用することは認められていない。

受け入れ企業は、特定技能外国人労働者に「特定技能外国人の報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書」を提供する必要がある。

まとめ

特定技能「飲食料品製造業」は、日本の飲食料品製造業界で外国人労働者を雇用するための新たな制度である。雇用主は、対象となる業務や業種を理解し、適切な手続きを行い、外国人労働者を受け入れることができます。

直接雇用と日本人と同等の報酬が求められ、注意が必要である。それでも、この制度は飲食料品製造業において外国人労働者の採用が盛んになるきっかけとなるでしょう。

 

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