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特定技能制度

脱退一時金について

####日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限が60月(5年)です。
特定技能1号で脱退一時金の申請でよくあるのは、休暇等で母国に帰国する際に、一度勤務先との雇用契約を終了して(退職して)から帰国して、休暇が終わって日本に戻って来た後で、再び同じ勤務先と雇用契約を結ぶ(入社する)、というケースです。

**【支給要件】**
① 日本国籍を有していない
② 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
③ 厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6月以上ある
④ 日本国内に住所を有していない
⑤ 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

【脱退一時金の計算式】
被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)

[![](https://cms.tsb-care.com/wp-content/uploads/2023/06/pexels-karolina-grabowska-4476376-1024×683.jpg)](/wp-content/uploads/2023/06/pexels-karolina-grabowska-4476376-scaled.jpg)

**【流れ】**
まず、申請前に国外への転出届、退職の届け出をしてもらう必要があります。
企業によっては退職の手続きに時間が掛かる場合があるため、退職の確認に時間を要してしまうケースがあるようです。

① 転出(住民登録消除)、退職の届け出、入管へ一時的退職の届出(脱退一時金のため一時帰国→再雇用を前提)

② 上記完了後に脱退一時金申請を日本で郵送して出国

③ 年金事務所に到着後 受付日が確定 例:6月10日受付
※この時点で一時金の手配が受理された事になり、即再入国可能な状態になります。ただし、受付日が6月10日でもシステムに反映されるのに時間が掛かるため、申請者が受付日を確認するには数日かかるそうです。
※日本で①を行った場合は数日。
※国外で行った場合で代理人を利用した場合は最長1カ月半(代理人を通じて請求手続きを行う場合、複数の代理人への委任は行わないでください。内容確認のため、脱退一時金の決定が大幅に遅れる可能性があります。)
※受付が出来ても、脱退一時金の入金は5~6か月掛かります。(日本国内の銀行、母国の銀行に関わらず)

④ 受付日確認後特例期間期限までに再入国
【提出書類】
「脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)」

**【添付書類】**
① パスポート(旅券)の写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
② 日本国内に住所を有しなくなったことが確認できる書類(住民票の除票の写し等)
③ 「銀行名」「支店名」「支店の所在地」「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の証明」欄に銀行の証明を受けてください。)
④ 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 ※ 出国前にお住まいの市区町村で転出届を提出した場合には、住民票の消除情報から、日本国内に住所を有しないことを確認できますので、添付書類②は不要です。

【提出時の注意事項】
出国前に日本国内から請求書を提出する場合には、住民票の転出(予定)日以降に請求書を日本年金機構へ提出してください。(脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に、日本に住所を有していないことが必要です。) 郵送の場合には、転出(予定)日以降に請求書が日本年金機構に到達するよう送付してください。

【提出先・提出方法】
提出先:日本年金機構本部または各共済組合等
提出方法:郵送・電子申請

**【入管へ必要な手続き】**
脱退一時金を申請するためには一旦、退社処理(雇用契約の終了)をする必要があるため、「特定技能雇用契約に係る届出書」を提出する必要があります。
また再入国後は、新しい雇用契約書とともに、「特定技能雇用契約に係る届出書」を提出する必要があります。

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