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在留資格と「資格外活動許可」の基礎知識|外国人を雇う企業が知っておくべきポイント

外国人雇用が一般化する中で、留学生や家族滞在者など、就労を目的としない在留資格を持つ人がアルバイトや副業を行うケースが増えています。このとき必要となるのが「資格外活動許可」です。

しかし、制度の理解不足によって、本人や企業が知らないうちに法令違反となってしまう例も少なくありません。
本記事では、資格外活動許可の仕組み・申請要件・企業の管理義務を中心に、雇用主が押さえておくべき実務ポイントをわかりやすく解説します。

適正な運用によって、不法就労を防ぎながら、安心して外国人材を活用できる職場づくりを目指しましょう。

目次

資格外活動許可とは|在留資格と就労制限の関係

日本で働く外国人を雇用する際、企業側がまず理解しておくべきなのが「資格外活動許可」の仕組みです。

これは、外国人が本来の在留資格の範囲を超えて働く場合に、法的に認められるための特別な許可を指します。
たとえば「留学」や「家族滞在」の在留資格では、原則として就労が目的ではないため、そのままでは報酬を得る仕事に従事することはできません。

一方で、資格外活動許可を取得すれば、一定の条件のもとでアルバイトや副業などの就労が可能になります。

雇用する企業側も、この許可の有無を確認しないまま採用してしまうと「不法就労助長罪」に問われるリスクがあるため、制度の理解は必須です。

「資格外活動」とは?就労できる活動と制限の基本

「資格外活動」とは、在留資格で定められた活動以外に報酬を受ける活動を行うことをいいます。

日本の在留資格は「就労目的」か「非就労目的」かで分類されており、たとえば「技術・人文知識・国際業務」は就労が可能ですが、「留学」「家族滞在」などは就労を主目的としていません。

そのため、アルバイトや副業など収入を伴う活動をする際は、あらかじめ入管庁に「資格外活動許可」を申請し、許可を得る必要があります。

この制度は、外国人が生活費の補助や就業体験を得ながら滞在を続けられるようにする一方、違法労働を防ぐためのバランスを取る仕組みです。

資格外活動許可が必要なケース・不要なケース

許可が必要なケースの代表例は、「留学生が飲食店でアルバイトをする」「家族滞在者がパート勤務をする」などです。

一方で、「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」「特定技能」といった在留資格を持つ外国人は、資格の範囲内で働くことが許可されており、通常は資格外活動許可を必要としません。

ただし、これらの在留資格を持つ方でも、副業や資格の範囲外の業務に従事する場合は、別途許可が必要となります。

企業としては、雇用契約前に在留カードを確認し、活動内容が資格の範囲内かどうかをチェックすることが重要です。

雇用主が理解すべき在留資格ごとの就労ルール

在留資格によって就労制限の内容は大きく異なります。

たとえば「留学」ビザでは週28時間以内のアルバイトが上限とされており、教育機関の長期休暇中は1日8時間まで拡大が認められます。
「家族滞在」ビザも同様に週28時間以内の就労が可能ですが、扶養者の収入や在留目的を損なわない範囲であることが前提です。

一方、「特定活動」や「文化活動」など一部の在留資格では、活動内容や契約先によって包括的または個別的に許可される場合があります。
企業側は、どの在留資格がどの範囲で働けるのかを正確に理解し、雇用条件の設計に反映させることが求められます。

資格外活動許可の申請要件と審査基準

資格外活動許可を得るためには、法務省入管庁が定める「一般原則」に沿った要件を満たす必要があります。

この制度は、外国人が本来の在留目的を維持しながら一定範囲で働くことを認めるものであり、申請時には活動の内容や目的が慎重に審査されます。

特に、留学生や家族滞在者などが生活費補助や就業体験を理由に申請するケースが多く、活動内容や勤務時間、素行、契約内容などが細かく確認されます。

企業側としても、採用前にこの審査基準を理解しておくことで、適法な雇用体制を整えることができます。

一般原則7要件の概要(活動目的・収入・素行・契約同意など)

資格外活動許可の審査は、以下の7つの一般要件に基づいて行われます。

在留資格の本来の活動に支障を及ぼさないこと

申請に係る活動が公益や法令に反しないこと

不法就労助長や反社会的行為を目的としないこと

活動によって得る収入が生活の主たる手段とならないこと

素行が良好であること(違反歴・不法滞在歴がないこと)

雇用先が適法に設立された法人・個人事業主であること

在留資格に基づく活動先(学校・雇用主など)が同意していること

これらの要件は、外国人本人だけでなく、受け入れ先の企業にも関係します。

たとえば、雇用先の企業が法令遵守体制を整えていない場合、申請が却下されることもあります。

また、「本来の活動に支障を与えないこと」が最重要視されるため、週28時間以内の勤務制限を超えた場合は不許可や取消しの対象となります。

風俗営業・賭博行為は不許可|違反例と注意点

資格外活動許可が認められない典型的なケースとして、「風俗営業等の活動」や「賭博関連業務」が挙げられます。

キャバクラ、スナック、バー(照度10ルクス以下の店舗を含む)、麻雀店、パチンコ店などの接客・運営業務は、内容にかかわらず一律に不許可です。

たとえ清掃や皿洗いといった間接業務であっても、風俗営業法に該当する施設で働く場合は許可対象外となります。

企業側も、外国人アルバイトの採用時に「店舗の営業形態」「接客を伴う業務の有無」を確認し、違法就労のリスクを防ぐ必要があります。

こうした違反は、本人だけでなく雇用主も「不法就労助長罪」に問われる可能性があり、企業の信用を大きく損なうため、慎重な確認が求められます。

雇用前に確認すべき在留カード・許可証のチェック方法

資格外活動許可が下りると、在留カードの裏面に「資格外活動許可:許可(包括)」などの記載が加えられます。
この表示がない場合、報酬を伴う活動はできません。

雇用前に必ず以下を確認しましょう。
在留カードの表面(在留資格・在留期限・資格種別)

裏面の「資格外活動許可」欄の記載有無

雇用契約内容が許可範囲(週28時間以内など)に収まっているか

許可証(在留カードまたは別紙交付)の写しの提出を受けて保管

特に注意すべきは、複数のアルバイト先を掛け持ちする場合です。
本人が各職場で週28時間以内に抑えていても、合計で超過すると違反になります。

企業としても、勤務スケジュールの管理体制を整え、記録を残すことが大切です。

包括許可と個別許可の違い

資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があり、活動内容や対象者によって申請区分が異なります。

多くの留学生や家族滞在者は、包括許可を取得してアルバイトなどに従事していますが、活動内容が特殊な場合や条件を超える場合は、個別許可が必要です。

どちらの許可を得るかによって、働ける時間や職種、申請手続きが大きく変わるため、外国人本人だけでなく雇用する企業も正確な区別を理解しておくことが重要です。

包括許可とは|留学生・家族滞在者が対象

包括許可とは、個別の勤務先や業務内容を指定せず、一定の範囲で包括的に就労を認める制度です。

主に「留学」「家族滞在」「特定活動(扶養者等)」などの在留資格を持つ外国人が対象となり、週28時間以内(学校の長期休暇中は1日8時間以内)であれば収入を伴う活動が許可されます。

この包括許可を得ていれば、飲食店やコンビニ、通訳、清掃業など一般的なアルバイトを自由に選ぶことが可能です。

なお、許可内容は在留カードの裏面に「資格外活動許可:許可(包括)」と記載され、在留期間中は追加の申請なしで有効となります。
企業としては、雇用前にこの許可表示を確認することで、安心して採用手続きを進めることができます。

個別許可とは|インターンシップや特別な活動の場合

個別許可とは、特定の勤務先・活動内容・期間を定めて許可される形態です。

包括許可の範囲を超える活動や、専門性の高い就業体験を行う場合に適用されます。

たとえば、留学生がインターンシップとして週28時間を超えて勤務する場合や、大学教授が民間企業で語学講師を兼務する場合、また個人事業主として報酬を得る活動などがこれに該当します。

個別許可は、活動ごとに入管庁への申請・審査が必要であり、申請書類には契約先の名称・業務内容・活動期間を明示する必要があります。

許可が下りるまでには一定期間を要するため、雇用主は事前にスケジュールを組み、許可取得前の勤務開始を避けるよう注意しましょう。

包括許可・個別許可の申請判断ポイント(週28時間の考え方)

包括許可と個別許可の最大の違いは、労働時間と活動範囲です。

原則として、包括許可の場合は「週28時間以内」の就労に限定され、それを超える場合は個別許可を申請する必要があります。
週28時間の上限はどの曜日から数えても常に適用されるため、「土曜〜金曜」「月曜〜日曜」などどの起算日でも合計時間が28時間を超えてはいけません。

また、留学生などが複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、全ての勤務先の合計で管理する点に注意が必要です。

一方、個別許可が認められるのは、「学業と密接に関連するインターンシップ」や「在留目的を補完する合理的な活動」に限られます。

企業が学生をインターンとして受け入れる場合は、大学の推薦書や契約内容を添付し、就業が本来の学業に資するものであることを明確にすることが審査通過の鍵です。

在留資格別の資格外活動許可の取扱い

資格外活動許可の判断は、外国人が持つ「在留資格」によって大きく異なります。

同じ就労であっても、留学生・家族滞在者・特定活動などでは許可の範囲や申請方法が異なるため、雇用側が資格別の特徴を理解しておくことが不可欠です。

以下では、主要な在留資格ごとの取扱いと注意点を紹介します。

「留学」ビザの場合:アルバイト・就職活動・インターンシップ

「留学」ビザを持つ外国人は、資格外活動許可を得ることで学業に支障のない範囲でアルバイトが可能です。

許可を受ければ、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)で、飲食店・コンビニ・翻訳・清掃業務など一般的な就労が認められます。
また、卒業を控えた学生が就職活動や内定後の待機期間に働く場合も、包括許可または個別許可で柔軟に対応できます。

一方、インターンシップのように学業と密接に関連する活動は、週28時間を超える場合でも個別許可の対象となることがあります。

ただし、大学や教育機関の推薦状、活動内容、期間、報酬の有無などを明確にして申請しなければなりません。
無許可で就労した場合は資格外活動違反となり、在留資格の取り消しや強制退去の対象となるため、本人・雇用主ともに注意が必要です。

「家族滞在」ビザの場合:扶養能力と就労制限

「家族滞在」ビザを持つ外国人配偶者や子どもも、資格外活動許可を受けることでアルバイトが可能です。

原則として週28時間以内の就労が認められますが、扶養者(主たる在留者)に十分な扶養能力があることが前提となります。
つまり、家族滞在者の就労は「生活費の補助」を目的とした限定的なものであり、主たる収入源として働くことは認められません。

また、家族滞在者が専門職や長時間勤務を希望する場合は、個別許可や在留資格変更(例:特定技能への移行)を検討する必要があります。
雇用主としては、本人の在留カード裏面に「資格外活動許可:包括」と記載されているかを必ず確認し、勤務時間の管理を徹底しましょう。

「特定活動」「教育」「技術・人文知識・国際業務」などのケース

これらの在留資格では、活動の性質によって包括許可または個別許可の扱いが異なります。

特定活動(継続就職活動・内定待機など)
就職活動や内定後の研修など、明確な目的がある場合には包括許可が出されることがあります。週28時間以内の就労が原則です。
また、大学推薦で個別に活動する場合は、教育機関による証明書の提出が必要です。

教育・技術・人文知識・国際業務
これらは本来就労が認められる資格ですが、在留期間中に副業・兼業・副収入を得る活動を行う場合は、資格外活動許可を別途申請する必要があります。
例として、語学教師がフリーランスで通訳を行う、エンジニアが副業としてライティングをするなどが該当します。

いずれのケースも、「本来の活動を阻害しない範囲」であることが前提です。活動内容が本業の時間や責任に影響する場合は不許可となります。

「短期滞在」など特則に基づく例外的な許可

「短期滞在」ビザを持つ外国人は、原則として報酬を伴う活動は認められていません。

ただし、特別な事情がある場合に限り、一般原則の要件(活動目的・素行・契約内容など)を満たしていれば、個別審査のうえで資格外活動が許可されることがあります。

たとえば、人道的配慮や一時的な事業支援、文化交流などが該当しますが、極めて限定的な例です。

また、「文化活動」や「短期特定活動」などの一部資格でも、大学研究センターや地方自治体との契約に基づく活動であれば、留学生同様の扱いとして包括許可が出るケースもあります。

企業としては、短期滞在者を安易に就労させないよう注意し、活動内容が合法であるかを入管庁のガイドラインに沿って確認することが大切です。

資格外活動に関する実務ポイントと企業側の注意点

資格外活動許可を取得している外国人を雇用する場合、企業側にも多数の確認事項と遵守義務があります。

特に、勤務時間や業務内容の管理を怠ると、本人だけでなく雇用主も不法就労助長罪などで罰則を受けるおそれがあります。
この章では、採用前の確認から勤務後の管理まで、企業が押さえるべき実務ポイントを整理します。

雇用契約前に確認すべきポイント(許可証・労働時間・内容)

採用前に必ず行うべき基本確認は、以下の3点です。

資格外活動許可証の有無
在留カード裏面に「資格外活動許可:包括」または「資格外活動許可:個別」と記載されているか確認します。
もし記載がない場合は、採用前に本人へ申請を促し、許可証の写しを提出してもらいましょう。

労働時間の確認
許可内容に応じて、原則「週28時間以内」であることを確認します。学校の長期休暇中のみ、1日8時間まで延長が認められます。

業務内容の確認
活動内容が風俗営業や接待業務など、許可対象外に該当していないかをチェックします。

特に複数の雇用先を掛け持ちしているケースでは、本人の申告だけに頼らず、勤務時間の合算管理を徹底することが大切です。
雇用契約書には、勤務時間・業務内容・賃金支払方法を明確に記載し、双方がサインして保管することで、後のトラブルを防げます。

週28時間超勤務のリスクと企業責任

週28時間の上限を超えて働かせた場合、たとえ本人に悪意がなくても「資格外活動違反」とみなされます。

この違反が発覚すると、外国人本人は在留資格の取り消しや強制退去の対象になるほか、雇用主も不法就労助長罪(入管法第73条の2)で罰則を受ける可能性があります。

罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金と重く、企業の信用にも大きな影響を及ぼします。

特にシフト制を採用する業種(飲食・販売・清掃など)では、週ごとの勤務時間が変動しやすいため、シフト管理システムなどを活用して実労働時間を可視化することが重要です。

また、学業や扶養目的を妨げるような長時間勤務は、次回の在留期間更新にも悪影響を及ぼす場合があります。
「週28時間=絶対上限」として、企業・本人双方で共有しておくことが法令遵守の第一歩です。

個人事業主・デリバリー業務(Uber等)の扱いと注意事項

近年増えている「Uber Eats」などのデリバリー業務は、業務委託契約(個人事業主扱い)であるため、扱いが複雑です。

基本的には、包括許可の範囲内であっても、活動内容や稼働時間が明確に確認できない場合は個別許可が必要とされています。
入管庁は、配達アプリを使用する場合、アプリを起動して待機している時間も稼働時間として算入すると定めています。

そのため、実際の配達時間だけでなく、待機・移動を含めた合計時間が週28時間を超えないように注意が必要です。

さらに、個人事業主として活動する場合には、
稼働計画書やスケジュールの提出

報酬支払先・契約内容の明示

主たる在留活動を妨げないことの説明

などを求められる場合があります。

企業としては、こうした個人委託型の働き方を依頼する際にも、入管庁への確認や専門家への相談を経て適法性を確認することが安全です。

まとめ|適正な雇用で不法就労を防ぐために

資格外活動許可は、外国人が在留資格の目的を維持しながら、生活や学業を支えるために働けるよう設けられた制度です。
しかし、運用を誤れば、本人だけでなく企業も法的リスクを負う可能性があります。

外国人雇用を行う企業は、採用時・勤務中・契約更新時の各段階で、許可内容と労働実態を常に確認する体制を整えることが重要です。

許可確認を怠らない体制づくり

最も基本かつ重要なのは、「資格外活動許可の有無」を採用時に確実に確認することです。

在留カードの裏面に「資格外活動許可:包括」または「資格外活動許可:個別」と記載があるかを必ずチェックし、写しを保管します。
また、勤務開始後も週28時間以内に収まっているかを定期的に確認し、勤務表やシフト記録を保存しておくことで、入管庁の調査にも対応できます。

このように、「雇用管理の見える化」を進めることが、不法就労防止と企業リスク回避の鍵となります。

外国人本人への説明・教育の重要性

多くのトラブルは、外国人本人が制度を十分理解していないことから起こります。
企業は採用時に、
働ける時間の上限(週28時間)

許可の範囲(業種・内容)

複数勤務先を掛け持ちする際の注意点
などを丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。

また、勤務時間を超えないようにするための自己管理方法や、在留カード更新時の注意点も指導しておくと安心です。

特に留学生の場合、「勉学を主とすること」を忘れず、学業を優先する姿勢を保つようサポートすることが望まれます。

専門家・登録支援機関との連携活用

外国人雇用に関する法令は頻繁に改正・更新されます。

そのため、企業単独で対応するよりも、行政書士・社会保険労務士・登録支援機関など専門家との連携が効果的です。
特に、在留資格の確認や資格外活動の範囲判断が難しいケースでは、早期に専門家へ相談することで不許可リスクを防げます。

また、外国人労働者の定着支援を行う登録支援機関と協力すれば、法令遵守に加えて職場定着や生活支援の面でも安定した雇用環境を築くことが可能です。

「正しい知識」と「支援ネットワーク」を持つことが、今後の外国人雇用の大きな強みになります。

外国人雇用の現場では、「資格外活動許可」のような制度を正しく理解し、企業と従業員の双方が安心して働ける環境を整えることが何より大切です。

もし「このケースは許可が必要?」「副業やアルバイトの範囲をどう判断すべき?」といった疑問があれば、早めに専門家へご相談ください。

TSBケア・アカデミーでは、最新の入管制度や実務対応に詳しいスタッフが、採用から雇用管理までを丁寧にサポートしています。

制度を正しく活用し、外国人材が安心して力を発揮できる職場づくりを一緒に進めていきましょう。

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