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在留資格「経営・管理」を1時間で理解する完全ガイド

日本で起業したい、あるいは既存会社の経営に参画したい外国人にとって、在留資格「経営管理(経営・管理)」は最重要の選択肢です。
一方で「500万円が必要?」「事務所は自宅でもいい?」「赤字だと更新できない?」など、情報が断片的で不安になりやすい分野でもあります。
この記事では、「経営管理 在留資格」で調べる読者が最短で全体像をつかめるように、制度の趣旨、要件、申請手順、事業計画書の作り方、更新の注意点、最近の運用の厳格化論点までを1本に整理します。
これから申請する人だけでなく、すでに取得して更新を控える人にも役立つ実務目線で解説します。

目次

経営管理ビザを1時間で理解する:外国人の起業・経営・管理の全体像

在留資格「経営管理」は、外国人が日本で事業を「経営」または「管理」するための就労系在留資格です。
会社を新設して社長になるケースだけでなく、既存企業に参画して役員として経営に携わる、あるいは事業部門の管理者として運営を担う場合も対象になります。
ポイントは「日本での活動の中心が、現場作業ではなく経営・管理であること」と「事業が実体を伴い継続可能であること」です。
入管審査では、書類上の形式だけでなく、資金の出所、事務所の実態、売上の見込み、雇用体制など、事業のリアリティが総合的に見られます。
そのため、単に会社を作るだけでは足りず、事業計画と証拠資料をセットで準備することが成功の近道になります。

在留資格「経営管理」とは?就労ビザとの違い・業務範囲・最近の厳格化の背景

「経営管理」は、技術・人文知識・国際業務などの一般的な就労ビザと違い、職種ではなく“事業運営そのもの”を目的に設計されています。
業務範囲は、経営方針の決定、資金繰り、採用、取引先開拓、契約締結、店舗運営の統括など、意思決定と管理が中心です。
一方で、飲食店での調理・接客、建設現場での作業など、現場労働が主となると「経営管理の活動ではない」と判断されやすく、更新時に問題化しがちです。
近年は、ペーパーカンパニー対策や名義貸し対策の観点から、事務所の独立性、資本金の出所、実際の稼働状況、納税・社会保険の適正さなどがより厳しく確認される傾向があります。
制度の趣旨に沿って「日本で事業を回している証拠」を積み上げることが、厳格化局面での最大の防御策です。

比較項目 経営管理 一般的な就労ビザ(例:技人国)
主目的 事業の経営・管理 専門職としての就労
審査の中心 事業の実体・継続性・運営体制 学歴/職歴と業務内容の適合
注意点 現場労働の比率が高いと不利 職務内容が専門性から外れると不利

経営管理ビザの要件を完全整理:許可基準と該当判断のポイント

経営管理の審査は「要件を満たしているか」だけでなく、「その要件を裏付ける証拠が揃っているか」で結果が分かれます。
典型的には、①事業の実体(本当に事業を行う拠点・体制があるか)、②継続性(短期で終わる見込みではないか)、③適正性(資金・雇用・税務などが適正か)を軸に総合判断されます。
また、同じ“起業”でも、業種により必要な許認可、初期投資、売上の立ち上がり方が異なるため、テンプレの事業計画では弱くなりがちです。
該当判断のコツは「誰が、どこで、何を、いくらで仕入れ、誰に、どう売り、どのくらい利益が残るか」を説明できる状態にすることです。
この説明が数字と証拠でつながるほど、審査は通りやすくなります。

事業の実体・継続性・適正な運営体制:要件の骨格

事業の実体とは、単に登記があることではなく、事務所・店舗、設備、取引先、運営担当者、資金の流れが現実に存在することを指します。
継続性は、売上がすでにあるかだけでなく、売上が立つ合理的な道筋があるか、資金繰りが破綻しないか、契約や見積もりなどの根拠があるかで判断されます。
適正な運営体制では、代表者が経営判断を行える状況か、帳簿管理や税務申告の体制があるか、必要に応じて従業員を雇用できるか、といった点が見られます。
特に、実体の弱い「バーチャルオフィスのみ」「自宅の一室で看板もなく実態不明」「取引先ゼロで計画だけ」などは、厳しくチェックされやすい典型例です。
逆に、賃貸契約、内装写真、仕入契約、業務委託契約、見積書、Webサイト、広告運用実績などが揃うと、実体と継続性の説得力が一気に上がります。

  • 実体:事務所・設備・人員・取引の“現物証拠”があるか
  • 継続性:売上計画が数字と根拠で説明できるか
  • 適正性:資金の出所、税務・労務の体制が整っているか

500万円の考え方、事業所要件、常勤職員の雇用、学歴・経験の要否

よく知られる基準として「500万円以上の投資」または「常勤職員2名以上の雇用」が挙げられます。
ここでいう500万円は、資本金に限らず、事業に投下される資金として説明できることが重要で、出所(貯蓄、贈与、融資など)を資料で示せる必要があります。
事業所要件は、事業を行うための独立した拠点があることが基本で、賃貸借契約の名義、用途、区画の独立性、看板や執務スペースの実態が確認されます。
常勤職員の雇用は、単に雇えばよいのではなく、労働条件、勤務実態、社会保険、給与支払いの継続性が伴うことが前提です。
学歴・経験については、経営管理は他の就労資格ほど一律に学歴要件が前面に出ませんが、事業の合理性を補強する材料として、関連経験や実績があるほど有利に働きます。
ネット上には「資本金3,000万円」「日本語能力必須」などの強い表現も見られますが、制度改正や運用の論点は時期・類型で差が出るため、最新の公的情報と個別事情で確認する姿勢が安全です。

論点 見られ方(実務) 準備の方向性
500万円 金額だけでなく出所と使途の合理性 残高証明、送金記録、贈与契約書、資金繰り表
事業所 独立性・継続利用・実態(写真等) 賃貸借契約、平面図、写真、看板、光熱費
常勤職員 雇用の実在と継続性、社保・給与 雇用契約、出勤記録、給与台帳、社保加入
学歴・経験 必須というより説得力の補強材料 職務経歴書、実績資料、取引実績、資格

申請の流れと準備:会社設立から審査・交付までの手続き

経営管理の申請は、会社設立(または参画)と在留手続が密接に絡むため、順番を誤ると手戻りが大きくなります。
特に海外在住からの起業では、来日してから準備するのか、先に拠点と会社を整えてから申請するのかで、現実的なルートが変わります。
また、申請書類は「会社の書類」「申請人の書類」「事業の証拠」の3群に分かれ、どれかが弱いと全体が崩れます。
審査では、形式要件を満たしていても、事業計画の根拠が薄い、資金移動が不自然、事務所が実態不明といった理由で不許可になることがあります。
したがって、設立→契約→許認可→取引準備→申請という流れを、証拠が残る形で組み立てることが重要です。

取得ステップと4か月の在留期間・海外在住からの対応

経営管理では、準備段階のために「4か月」の在留期間が付与される運用が使われることがあります。
これは、来日後に口座開設、契約締結、登記、許認可取得などを進める必要があるケースで、最初から1年を狙うより現実的な選択になることがあります。
海外在住者は、在留資格認定証明書(COE)を取得して入国する流れが一般的で、国内協力者(行政書士、共同経営者、支援者)がいると準備が進めやすくなります。
一方、すでに日本に別の在留資格で滞在している場合は、在留資格変更許可申請で経営管理へ切り替えるルートが検討されます。
どのルートでも共通して重要なのは、入国(または変更)時点で「事業所」「資金」「計画」「体制」の説明が破綻しないことです。
準備が未成熟なまま申請すると、4か月でも不許可になり得るため、短期在留=簡単という理解は危険です。

  • 海外在住:COE申請→交付→査証→入国→在留カード
  • 国内滞在:在留資格変更→許可後に経営管理として活動
  • 4か月活用:来日後に設立・口座・許認可を完了させる設計

必要書類チェックリストと審査で見られる基準(実体・継続・収益見込み)

必要書類は個別事情で増減しますが、審査の観点に沿って揃えると漏れが減ります。
実体の証拠としては、事務所の賃貸借契約、写真、会社案内、Webサイト、取引先との契約書・発注書などが有効です。
継続性・収益見込みでは、事業計画書に加え、見積書、仕入条件、販売単価の根拠、広告計画、資金繰り表、損益計画が重要になります。
また、資本金や投資資金については、残高証明だけでなく、送金経路や贈与の経緯など「説明可能性」が問われます。
書類の完成度は、単に枚数が多いかではなく、数字と証拠が矛盾なくつながっているかで評価されます。
例えば、月商見込みが大きいのに広告費ゼロ、仕入先未定、許認可未取得といった計画は、収益見込みが弱いと判断されやすいです。

  • 申請人:パスポート、写真、履歴書、職務経歴、資金形成の説明資料
  • 会社:登記事項証明書、定款、株主構成、役員体制、事業内容資料
  • 事業:事業計画書、資金繰り表、見積書・契約書、許認可、事務所資料

事業計画書で差がつく:業種別の実務と証拠の作り方

経営管理の成否を分ける最大要素の一つが事業計画書です。
入管は投資家向けの華やかな資料を求めているのではなく、「この事業は日本で実際に回るのか」を合理的に説明できる計画を求めています。
特に、売上の根拠(誰に、いくらで、どの頻度で売るか)と、コストの根拠(家賃、人件費、仕入、外注、広告、税金)を具体化し、資金ショートしない設計にすることが重要です。
業種によっては許認可が必須で、許認可の見込みが立っていない計画は、実体・継続性の面で弱くなります。
また、個人事業主から法人化する場合は、過去の売上・取引実績を“証拠化”できるため、ゼロからの起業より説得力を作りやすいのが利点です。
計画書は文章力よりも、証拠の設計力で差がつきます。

必須項目・証明資料の集め方・業種ごとの許認可と個人事業主からの法人化

必須項目は、事業概要、商品・サービス、ターゲット、販売方法、競合比較、体制(役割分担)、収支計画、資金計画、スケジュール、許認可の状況です。
証明資料は、計画の各主張に対応させて集めるのがコツで、例えば「この単価で売れる」なら見積書や相場資料、「この仕入先がある」なら基本契約や発注書、「集客できる」なら広告運用案や提携先資料を添えます。
業種別の許認可として、飲食なら飲食店営業許可、酒類提供の形態によっては追加対応、古物なら古物商許可、宿泊なら旅館業許可や住宅宿泊事業の届出など、事業開始の前提条件が異なります。
個人事業主から法人化する場合は、確定申告書、請求書、通帳入金、取引先との継続契約などを整理し、法人に事業が承継される説明を作ると強いです。
逆に、許認可が必要なのに「取得予定」とだけ書いて根拠がないと、実現可能性が低いと見られやすいので注意が必要です。

業種例 主な許認可・届出(例) 計画書で強い証拠
飲食 飲食店営業許可 物件図面、内装見積、メニュー原価表、予約導線
貿易・物販 取扱品目により規制あり 仕入契約、物流スキーム、販売チャネル契約
中古品販売 古物商許可 仕入ルート、在庫管理、真贋・返品対応の規程
宿泊・民泊 旅館業許可/民泊届出等 運営委託契約、清掃体制、近隣対応ルール

更新で不許可を避ける:在留期間・経営状況の見られ方

経営管理は「取って終わり」ではなく、更新で実態が厳しく確認されます。
初回は計画中心で評価される面がある一方、更新では実績(売上、納税、雇用、稼働状況)が中心になります。
特に、赤字や売上低迷が直ちに不許可というわけではありませんが、赤字の理由と改善策が説明できない、資金繰りが危ない、税務・社会保険が未整備といった状態が重なるとリスクが上がります。
また、代表者本人が現場作業に偏っていると「経営管理の活動実態がない」と見られることがあるため、役割分担と業務記録の整備が重要です。
更新前に慌てて資料を作るのではなく、日常的に証拠が残る運営(契約、請求、帳簿、議事録)にしておくことが最も確実です。

更新審査の核心と赤字でも許可されるケース・されないケース

更新審査の核心は「事業が実際に動いており、今後も継続できる合理性があるか」です。
赤字でも、開業初年度で投資が先行している、季節要因がある、固定費を下げる施策が進んでいる、追加資金の手当てがあるなど、説明と根拠が揃えば許可されることがあります。
一方で、売上がほぼゼロ、取引実態が乏しい、帳簿が整っていない、納税遅延がある、社会保険未加入が放置されている、事務所が実質使われていない、といった状況は不許可リスクを高めます。
重要なのは、数字の良し悪しだけでなく「経営者として改善の打ち手を実行しているか」を示すことです。
例えば、販路開拓の記録、広告の改善ログ、価格改定、原価見直し、業務委託の再設計など、経営判断の痕跡があると説得力が増します。

  • 赤字でも通りやすい:理由が合理的で、改善策と資金手当てが証拠で示せる
  • 厳しい:売上実態が薄い、税務・労務が不適正、事務所実態が弱い
  • 鍵:経営判断の記録(施策・契約・数値改善)を残す

在留期間(1年〜5年)の考え方と更新前に整えるべき書類

在留期間は1年から始まり、実績が安定すると3年、5年が見えてくるのが一般的なイメージです。
ただし、業種の特性、売上の安定性、納税状況、雇用、過去の在留状況などにより判断されるため、「黒字なら必ず長期」という単純な話ではありません。
更新前に整えるべき書類は、決算書・試算表、法人税等の申告書、納税証明、社会保険関連、雇用関係、事業所の継続賃貸、取引実績(請求書・入金)などです。
また、代表者の活動実態として、経営会議の議事録、業務日報、取引先とのメール、商談記録などを整理しておくと、現場労働偏重の誤解を避けやすくなります。
更新は“過去1年の通信簿”なので、直前対策よりも、日々の運営をコンプライアンス型に整えることが最短ルートです。

  • 財務:決算書、申告書、試算表、資金繰り表
  • 税務:納税証明、滞納がある場合の解消資料
  • 労務:雇用契約、給与台帳、社保加入、出勤記録
  • 実体:賃貸借契約更新、事務所写真、取引証憑一式

よくある落とし穴:「経営管理ビザは難しい」と言われる原因

経営管理が難しいと言われる最大の理由は、審査が“書類の形式”ではなく“事業の真実性”に踏み込むからです。
つまり、要件を満たす数字を並べても、実態が伴わないと判断されれば不許可になり得ます。
また、起業直後は売上が不安定になりやすく、更新でつまずくケースも少なくありません。
さらに、経営者でありながら現場に入りすぎると、活動内容が経営管理から逸脱していると見られるリスクがあります。
不許可後の再申請も可能ですが、同じ弱点を放置したまま出すと結果は変わりにくいため、原因分析と証拠の作り直しが必須です。
落とし穴を先に知っておくことで、準備コストと時間を大きく節約できます。

事務所の実態・資本金の出所・現場労働の線引き・不許可後の再申請

事務所の実態では、バーチャルオフィスのみ、短期レンタル、居住専用物件、看板や執務スペースがないなどが典型的な弱点です。
資本金(投資資金)の出所は、本人の貯蓄なら形成過程、親族からの贈与なら贈与契約と送金記録、融資なら契約と返済計画など、説明責任が伴います。
現場労働の線引きは非常に重要で、開業初期に代表者が現場に入ること自体はあり得ますが、主たる活動が現場作業になっていると不利です。
そのため、スタッフ配置、業務分掌、代表者の業務(営業・管理・採用・財務)を示す資料を整え、経営者としての活動が中心であることを説明できるようにします。
不許可後の再申請では、不許可理由(可能なら理由説明)を踏まえ、事務所契約の見直し、資金説明の補強、取引実績の追加、計画の現実化など“構造的な改善”を行うことが重要です。

  • 事務所:独立性・継続性・実態(写真/契約/設備)を固める
  • 資金:出所と移動経路を証拠で一本化する
  • 業務:代表者は経営・管理中心、現場は雇用/外注で分担
  • 再申請:不許可原因を潰した改善点を資料で見せる

要件緩和は本当?厳格化との違いと最新運用の読み解き

「要件が緩和された」「逆に厳格化された」といった情報が混在しやすいのが経営管理の特徴です。
背景には、自治体や国の起業支援施策、スタートアップ誘致、地域活性化の文脈がある一方で、制度悪用(名義貸し、実体のない会社、就労目的の偽装)を防ぐ必要もあるためです。
その結果、入口を広げる施策がある一方で、審査の中身は実体確認が強まる、という“同時進行”が起こり得ます。
読者が取るべきスタンスは、ネットの断定情報に乗るのではなく、自分の類型(新設/既存参画、業種、資金、拠点、雇用)で、何が論点になるかを整理することです。
そして、論点に対して証拠を用意することが、緩和・厳格化どちらの局面でも通用する普遍的な対策になります。

起業支援施策との関係、厳格化される論点、改正の背景

起業支援施策では、スタートアップ支援や地域の創業支援の枠組みが語られることがあり、準備期間の考え方や支援体制が整うことで、実務上のハードルが下がる場面があります。
一方で厳格化されやすい論点は、事務所の独立性、資金の出所の透明性、雇用の実在、税務・社会保険の適正、そして“経営管理としての活動実態”です。
改正や運用見直しの背景には、制度の信頼性確保と、真に事業を行う起業家を選別する目的があります。
そのため、形式的に要件を満たすだけの申請は通りにくくなり、逆に、事業の合理性と証拠が揃った申請は評価されやすい方向に進みます。
最新運用は個別性が強いため、申請前に入管の公表情報や専門家の実務知見で“今見られているポイント”を確認し、計画と証拠をアップデートすることが重要です。

  • 支援施策:準備期間や支援体制が整い、実務の詰めがしやすくなる
  • 厳格化論点:事務所・資金・雇用・税務労務・活動実態
  • 対策:論点ごとに証拠を用意し、説明の一貫性を作る

専門家に依頼すべき?行政書士活用の判断基準と無料相談の使い方

経営管理は、会社設立、許認可、税務・労務、在留手続が絡むため、専門家を使うことで失敗確率を下げやすい分野です。
ただし、すべてのケースで依頼が必須というわけではなく、事業経験があり、証拠資料を自力で揃えられ、計画を数字で説明できる人は自力申請も可能です。
一方、海外在住で準備が難しい、資金の出所説明が複雑、事務所要件が微妙、許認可が絡む、過去に不許可がある、といった場合は、行政書士の関与で申請の設計が大きく改善します。
無料相談は“丸投げの場”ではなく、論点の洗い出しと必要資料の確認に使うと効果的です。
相談前に情報を整理しておくと、短時間でも具体的なアドバイスを引き出せます。

自力申請と依頼の判断軸、依頼で変わること、面談前に準備する情報

自力申請の判断軸は、①要件を満たす証拠が揃っているか、②事業計画を数字と根拠で説明できるか、③日本語での書類作成・補足説明ができるか、④スケジュール管理ができるか、の4点です。
依頼すると、論点整理、資料の不足指摘、事業計画の整合性チェック、説明文書の作成、追加資料対応などが体系化され、審査官に伝わる形に整えやすくなります。
面談前に準備する情報としては、事業内容、資金額と出所、事務所候補、許認可の要否、想定売上と根拠、体制(誰が何をするか)、現在の在留状況(海外/国内、在留資格、期限)をまとめておくとスムーズです。
また、過去に不許可がある場合は、その時の申請内容と不足点を共有できると、再申請の改善設計が具体化します。
最終的には、費用だけでなく「不許可になった場合の時間損失」を含めて判断するのが合理的です。

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