特定技能1号から2号へ。その違い:日本の外国人雇用の新たな方向性
日本の労働市場は、高齢化社会の進行とともに人手不足が深刻化しています。この問題に対応するため、日本政府は「特定技能」という新しい在留資格を導入しました。この資格は、特定の技能を持つ外国人が日本で働くことを可能にするもので、1号と2号の2つのカテゴリーが設けられています。それでは、これらのカテゴリーの違いや特徴について詳しく見ていきましょう。
1. はじめに
特定技能は、日本の労働市場での人手不足を補うための在留資格として導入されました。この資格は、特定の技能を持つ外国人が日本で働くことを可能にするもので、1号と2号の2つのカテゴリーが存在します。
2. 特定技能の取得方法
- 技能&日本語の試験合格者(1号):このカテゴリーは、日本語の日常会話能力と特定の技能を持つ外国人を対象としています。合格者は最長5年間、日本での在留資格を得ることができます。
- 技能実習からの移行(1号):技能実習を終了した外国人は、技能・日本語の試験を受けずに、直接特定技能1号の資格を取得することができます。
- 2号技能試験の合格(2号):2号の資格を取得するためには、各分野ごとの2号技能試験に合格する必要があります。
3. 1号と2号の主な違い
- 在留期間の上限:1号は最大5年間の滞在が許可されますが、2号は滞在期間に制限がありません。
- 家族帯同の可否:1号の資格を持つ外国人は家族を日本に連れてくることができませんが、2号の資格を持つ外国人は配偶者や子供とともに日本に滞在することが許可されます。
- 求められる技能水準:2号の資格を取得するためには、1号よりも高度な技能が求められます。
- 支援計画策定の有無:1号の資格を取得するためには、支援計画の策定が必要ですが、2号ではそのような計画は不要です。
- 技能試験の実施状況:特定技能の評価技能試験は、コロナの影響で一時中止されることもありましたが、現在は各地で定期的に実施されています。
4. まとめと推奨
特定技能は、日本での長期滞在や永住権取得のための重要な資格となっています。1号の期間中に2号の資格取得のための準備を進めることで、より多くの権利や利益を享受することができます。特に、家族と一緒に日本での生活を望む外国人や、長期的に日本で働きたいと考える外国人にとって、2号の資格取得は大きなメリットとなるでしょう。