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特定技能制度

特定技能建設分野の業務区分について

日本の建設業界は、技術の進化とともに多様化し続けています。その中で、外国人労働者の受け入れが増える中、特定技能制度の導入は大きな変革となりました。この制度の中で建設分野の業務区分が大きく変わり、特定技能外国人が建設分野に携わる範囲が広くなりました。

1. 特定技能制度とは

特定技能は、2019年4月に創設された在留資格で、国内での人材確保が困難な産業分野において、即戦力となる外国人を受入れるための制度です。現在、12の分野で受入れが行われています。

2. 建設分野の業務区分統合の背景

2022年8月に建設分野の業務区分が再編され、19の業務区分から3つに統合されました。これにより、特定技能を受入れできない業種があった問題や、技能実習の対象でも特定技能に移行できない職種があるという制度の不整合が解消されました。

3. 業務区分の変更点

業務区分が19から3つに統合され、新しい区分には「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分が設定されました。これにより、特定技能の対象外だった業種も新区分に含まれるようになりました。

19区分から3区分への再編

特定技能制度の建設分野における業務区分が、旧19区分から新しい3区分に再編されました。この変更により、特定技能の対象外だった業種も含まれるようになり、業務の範囲が広がりました。

19区分の課題

19区分では、特定技能を受入れることができない業種が存在していました。例として、建設業には29種類の業種があり、その中で特定技能の業務区分から外れてしまった専門工事業団体から、特定技能に含めるような要望があったとされています。さらに、技能実習の対象でありながら特定技能に移行できない職種も存在していました。これらの課題を解消するため、業務区分の再編が行われました。

新3区分の詳細

新しい3区分は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つに統合されました。以下に、新しい3区分における区分の業務の再編の詳細を示します。

土木:

この区分では、土木施設の新設、改築、維持、修繕に関する作業が含まれます。具体的な業務内容としては、型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工などが挙げられます。

建築:

建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替に関する作業がこの区分に含まれます。業務内容としては、型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱などがあります。

ライフライン・設備:

この区分には、電気通信、ガス、水道、電気などのライフライン・設備の整備、設置、変更、修理に関する作業が含まれます。具体的な業務内容としては、電気通信、配管、建築板金、保温保冷などが挙げられます。
特定技能に含まれていなかった防水工事や塗装工事も追加されました。
このことにより、建設業のすべての作業で特定技能外国人の活用が可能となります。

4. 業務区分と技能試験の関係

特定技能を取得するためには、分野ごとの技能試験と日本語試験に合格する必要があります。業務区分の統合に伴い、建設分野の特定技能評価試験の試験区分も3つに統合されました。

5. 技能実習からの移行

技能実習から特定技能に移行する場合も、業務区分の統合により、どのように変わったかが明確に示されています。

まとめ

特定技能制度の建設分野における業務区分がよりシンプルかつ実用的になり、現在は建設業のすべての職種で受け入れ可能となっています。
人手不足で悩む建設分野において、外国人技能者の即戦力を最大限に活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

 

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