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特定技能制度

農業分野での特定技能外国人の受入れとその条件

日本の農業分野は労働力不足が深刻な課題ですが、特定技能制度を活用し外国人材の採用を検討している企業様への情報です。

農業分野で特定技能外国人をどのように受け入れるか、手続きや条件、支援内容などを分かりやすく解説しています。これを読めば、労働力確保の一助となる特定技能制度の活用法を把握できることでしょう。

受け入れ条件

受入れ企業は、以下の条件を満たす必要があります。

直接雇用:

過去5年間で少なくとも6ヶ月間労働者を雇用した経験があること。

「農業特定技能協議会」への入会及び協力が必要です。

受入れ手続き時に、農業特定技能協議会への協力を誓約した「誓約書」を提出すること。

派遣形態:

派遣事業者と労働者派遣契約を結ぶこと。

過去5年間で少なくとも6ヶ月間労働者を雇用した経験があることまたは派遣先責任者講習を受けた者を選任すること。

「派遣先事業者誓約書」を事前に派遣事業者へ提出すること。

業務内容

特定技能外国人は、以下の業務内容を行うことができます。

1.耕種農業全般の作業(栽培管理、農作物の集出荷、選別など)

2.畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別など)

※ただし、業務内容には必ず栽培管理または飼養管理が含まれることが条件です。

報酬

特定技能外国人に対する報酬は、日本人と同等の額以上が必要です。

雇用期間

特定技能制度の期間は以下のいずれかが選択可能です。

5年間継続して雇用。

5年間の通算でおおよそ農閑期に帰国し、再就労。

5年以内に別の農業者と雇用契約を締結し、在留資格変更許可を受ける。

支援項目

農業者が外国人材を雇用する場合は、以下の支援事項を盛り込んだ「支援計画」を作成する必要があります。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保・生活必需品契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きの同行
  • 日本語学習の機会提供
  • 相談・苦情対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(受入れ側都合の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報
  • 支援は、農業者が直接行うか、「登録支援機関」に委託することができます。

まとめ

農業分野での特定技能外国人受入れには、受入れ企業の要件や業務内容、報酬、雇用期間、支援項目など様々な条件や手続きが必要です。しかし、適切な対応と準備を行えば、労働力不足の解消に向けた大きな一歩を踏み出すことができます。ぜひ、本記事の情報を参考にして、特定技能外国人の採用に向けた取り組みを進めてください。

 

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